○社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第6号

(平成9年規則第3号・一部改正)

(助成の額)

第2条 社会福祉法人けやきの杜、社会福祉法人普門会、社会福祉法人ななえの里、社会福祉法人滝乃川学園、社会福祉法人櫻灯会、社会福祉法人浴光会、社会福祉法人亀鶴会、社会福祉法人はらからの家福祉会、社会福祉法人至誠学舎立川、社会福祉法人心会及び社会福祉法人にんじんの会に対する助成の額は、次のとおりとする。

(1) けやきの杜が建設する希望園の建設費助成の額は、49,637,835円とし、毎年度の助成額は、別表第1に定めるとおりとする。

(2) けやきの杜が運営する希望園及びさくらの利用者実費等の当市負担分は、別表第2のとおりとする。

(3) 普門会の特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンター建設に伴う借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第3に定めるとおりとする。

(4) 普門会の高齢者在宅サービスセンター運営に対する助成の額は、平成12年度においては37,800,000円、平成13年度においては18,900,000円、平成14年度においては6,300,000円とする。

(5) 普門会の特別養護老人ホーム増築に伴う用地取得費の借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第4に定めるとおりとする。

(6) ななえの里が建設するともしび工房の建設費助成の額は、81,600,000円とし、毎年度の助成額は、4,080,000円とする。

(7) ともしび工房利用実費等の当市負担分は、別表第5に定めるとおりとする。

(8) 滝乃川学園施設整備に伴う借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第6に定めるとおりとする。

(9) 櫻灯会が建設する特別養護老人ホームの建設費の助成の額は、76,000,000円とする。

(10) 櫻灯会の特別養護老人ホーム建設に伴う借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第7に定めるとおりとする。

(11) 浴光会の特別養護老人ホーム建設に伴う借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第8に定めるとおりとする。

(12) 浴光会のケアハウス、高齢者在宅サービスセンター及び認知症高齢者グループホーム建設に伴う借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第9に定めるとおりとする。

(13) 亀鶴会の特別養護老人ホーム建設に伴う借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第10に定めるとおりとする。

(14) はらからの家福祉会の精神障害者福祉ホーム建設に伴う借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第11に定めるとおりとする。

(15) 至誠学舎立川の特別養護老人ホーム建設に伴う借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第12に定めるとおりとする。

(16) 心会の特別養護老人ホーム建設に伴う用地取得費の借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第13に定めるとおりとする。

(17) 心会の特別養護老人ホーム建設に伴う建設費の借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第14に定めるとおりとする。

(18) にんじんの会の特別養護老人ホーム建設に伴う用地取得費及び建設費の借入金の償還に対する毎年度の助成の額は、別表第15に定めるとおりとする。

2 前項に定める助成の申請手続は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和43年条例第24号)及び同施行規則(昭和43年規則第17号)の規定を準用する。

(昭和52年規則第9号・全改、昭和58年規則第5号・昭和61年規則第9号・昭和62年規則第6号・昭和62年規則第44号・平成3年規則第11号・平成6年規則第21号・平成8年規則第13号・平成9年規則第3号・平成10年規則第15号・平成11年規則第18号・平成12年規則第54号・平成13年規則第20号・平成14年規則第23号・平成15年規則第12号・平成17年規則第3号・平成17年規則第56号・平成20年規則第26号・一部改正)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行し、改正後の規則第2条第1項第2号の助成は、昭和58年度から平成4年度まで毎年度1,000,000円均等とする。

(平成元年規則第18号・一部改正)

(昭和61年規則第9号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則第2条第1項第3号の規定は、昭和61年度から平成17年度まで、その効力を有する。

(平成元年規則第18号・一部改正)

(昭和61年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則第2条第1項第4号の規定は平成4年度から平成23年度に、同項第5号の規定は平成3年度から平成22年度に、同項第6号の規定は平成3年度からそれぞれ適用する。

(平成11年規則第18号・旧第1項・一部改正)

(平成6年規則第21号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行し、改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則第2条第1項第9号の規定は、平成8年度から平成27年度に適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行し、改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則第2条第1項第10号の規定は、平成10年度から平成29年度まで適用する。

(平成11年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則第2条第1項第11号及び第12号の規定は、平成11年度から平成30年度まで適用する。

(社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成8年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成10年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則別表第9の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則第2条第1項第4号の規定は平成12年度から平成14年度まで、同項第13号の規定は平成12年度から平成31年度までそれぞれ適用する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則第2条第1項第11号の規定は平成13年度から平成32年度まで、同項第15号の規定は平成12年度から平成31年度まで適用する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則第2条第1項第16号の規定は、平成14年度から平成33年度まで適用する。

(平成14年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則別表第2の規定は、平成15年3月分の当市負担分から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則第2条第1項第17号の規定は、平成17年度から平成36年度まで適用する。

(平成17年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則第2条第1項第5号の規定は、平成20年度から平成38年度まで適用する。

別表第1(第2条関係)

(昭和61年規則第9号・追加、昭和62年規則第44号・平成元年規則第18号・平成3年規則第11号・一部改正)

希望園建設費助成額

年度

市助成

(元金)

市助成

(利子)

年度

市助成

(元金)

市助成

(利子)

61

2,360,000

0

2,360,000

9

2,360,000

128,340

2,488,340

62

2,360,000

0

2,360,000

10

2,360,000

114,080

2,474,080

63

2,360,000

255,977

2,615,977

11

2,360,000

99,820

2,459,820

1

2,360,000

242,420

2,602,420

12

2,360,000

85,560

2,445,560

2

2,360,000

228,160

2,588,160

13

2,360,000

71,300

2,431,300

3

2,360,000

213,900

2,573,900

14

2,360,000

57,040

2,417,040

4

2,360,000

199,640

2,559,640

15

2,360,000

42,780

2,402,780

5

2,360,000

185,380

2,545,380

16

2,360,000

28,520

2,388,520

6

2,360,000

171,120

2,531,120

17

2,360,000

14,338

2,374,338

7

2,360,000

156,860

2,516,860

合計

47,200,000

2,437,835

49,637,835

8

2,360,000

142,600

2,502,600

別表第2(第2条関係)

(平成14年規則第75号・全改、平成15年規則第12号・平成18年規則第64号・一部改正)

希望園・さくら利用実費等当市負担分

経費の助成の区分

助成額

授産事業に要する経費の助成

1月につき希望園及びさくらの定員数に10,000円を乗じて得た額とする。

嘱託医に要する経費の助成

年額160,000円とする。

職員年末手当に要する経費の助成

毎年12月1日現在の在籍正規職員1人につき、年額60,000円とする。

土地建物貸借に要する経費の助成

月額1,842,750円とする。

駐車場貸借に要する経費の助成

月額15,750円とする。

別表第3(第2条関係)

(平成3年規則第11号・追加)

普門会の借入金償還に対する助成額

年度

市助成額

年度

市助成額

4

22,910,000円

15

22,810,000円

5

22,810,000円

16

22,810,000円

6

22,810,000円

17

22,810,000円

7

22,810,000円

18

22,810,000円

8

22,810,000円

19

22,810,000円

9

22,810,000円

20

22,810,000円

10

22,810,000円

21

22,810,000円

11

22,810,000円

22

22,810,000円

12

22,810,000円

23

22,810,000円

13

22,810,000円

合計

456,300,000円

14

22,810,000円

別表第4(第2条関係)

(平成20年規則第26号・追加)

普門会借入金償還に対する助成額

年度

市助成額

年度

市助成額

20

3,460,000円

30

3,530,000円

21

3,530,000円

31

3,530,000円

22

3,530,000円

32

3,530,000円

23

3,530,000円

33

3,530,000円

24

3,530,000円

34

3,530,000円

25

3,530,000円

35

3,530,000円

26

3,530,000円

36

3,530,000円

27

3,530,000円

37

3,530,000円

28

3,530,000円

38

3,530,000円

29

3,530,000円

合計 67,000,000円

別表第5(第2条関係)

(平成3年規則第11号・追加、平成9年規則第3号・平成11年規則第18号・平成14年規則第75号・一部改正、平成20年規則第26号・旧別表第4繰下)

ともしび工房利用実費等当市負担分

経費の助成の区分

助成額

授産事業に要する経費の助成

1月につきともしび工房の定員数に10,000円を乗じて得た額とする。

嘱託医に要する経費の助成

年額160,000円とする。

職員年末手当に要する経費の助成

毎年12月1日現在の在籍正規職員1人につき、年額60,000円とする。

送迎用自動車等の運行に要する経費の助成

年額427,000円とする。

倉庫用地賃借に要する経費の助成

年額682,176円とする。

別表第6(第2条関係)

(平成6年規則第21号・追加、平成20年規則第26号・旧別表第5繰下)

滝乃川学園借入金償還に対する助成額

年度

市助成額

年度

市助成額

7

1,400,000円

18

1,400,000円

8

1,400,000円

19

1,400,000円

9

1,400,000円

20

1,400,000円

10

1,400,000円

21

1,400,000円

11

1,400,000円

22

1,400,000円

12

1,400,000円

23

1,400,000円

13

1,400,000円

24

1,400,000円

14

1,400,000円

25

1,400,000円

15

1,400,000円

26

1,400,000円

16

1,400,000円

合計

28,000,000円

17

1,400,000円

別表第7(第2条関係)

(平成8年規則第13号・追加、平成20年規則第26号・旧別表第6繰下)

櫻灯会借入金償還に対する助成額

年度

市助成額

年度

市助成額

8

3,800,000円

19

3,800,000円

9

3,800,000円

20

3,800,000円

10

3,800,000円

21

3,800,000円

11

3,800,000円

22

3,800,000円

12

3,800,000円

23

3,800,000円

13

3,800,000円

24

3,800,000円

14

3,800,000円

25

3,800,000円

15

3,800,000円

26

3,800,000円

16

3,800,000円

27

3,800,000円

17

3,800,000円

合計

76,000,000円

18

3,800,000円

別表第8(第2条関係)

(平成10年規則第15号・追加、平成20年規則第26号・旧別表第7繰下)

浴光会借入金償還に対する助成額

年度

市助成額

年度

市助成額

10

2,850,000円

21

2,850,000円

11

2,850,000円

22

2,850,000円

12

2,850,000円

23

2,850,000円

13

2,850,000円

24

2,850,000円

14

2,850,000円

25

2,850,000円

15

2,850,000円

26

2,850,000円

16

2,850,000円

27

2,850,000円

17

2,850,000円

28

2,850,000円

18

2,850,000円

29

2,850,000円

19

2,850,000円

合計

57,000,000円

20

2,850,000円

別表第9(第2条関係)

(平成13年規則第20号・追加、平成20年規則第26号・旧別表第8繰下)

浴光会借入金償還に対する助成額

年度

市助成額

年度

市助成額

13

4,500,000円

24

4,500,000円

14

4,500,000円

25

4,500,000円

15

4,500,000円

26

4,500,000円

16

4,500,000円

27

4,500,000円

17

4,500,000円

28

4,500,000円

18

4,500,000円

29

4,500,000円

19

4,500,000円

30

4,500,000円

20

4,500,000円

31

4,500,000円

21

4,500,000円

32

4,500,000円

22

4,500,000円

合計

90,000,000円

23

4,500,000円

別表第10(第2条関係)

(平成11年規則第18号・追加、平成13年規則第20号・旧別表第8繰下、平成20年規則第26号・旧別表第9繰下)

亀鶴会借入金償還に対する助成額

年度

市助成額

年度

市助成額

11

2,850,000円

22

2,850,000円

12

2,850,000円

23

2,850,000円

13

2,850,000円

24

2,850,000円

14

2,850,000円

25

2,850,000円

15

2,850,000円

26

2,850,000円

16

2,850,000円

27

2,850,000円

17

2,850,000円

28

2,850,000円

18

2,850,000円

29

2,850,000円

19

2,850,000円

30

2,850,000円

20

2,850,000円

合計

57,000,000円

21

2,850,000円

別表第11(第2条関係)

(平成11年規則第18号・追加、平成11年規則第33号・一部改正、平成13年規則第20号・旧別表第9繰下、平成20年規則第26号・旧別表第10繰下)

はらからの家福祉会借入金償還に対する助成額

年度

市助成(元金)

市助成

(利子)

年度

市助成(元金)

市助成

(利子)

11

1,980,000円

595,478円

2,575,478円

22

1,990,000円

320,885円

2,310,885円

12

1,990,000円

692,887円

2,682,887円

23

1,990,000円

284,426円

2,274,426円

13

1,990,000円

655,686円

2,645,686円

24

1,990,000円

246,485円

2,236,485円

14

1,990,000円

618,486円

2,608,486円

25

1,990,000円

209,287円

2,199,287円

15

1,990,000円

582,840円

2,572,840円

26

1,990,000円

172,086円

2,162,086円

16

1,990,000円

544,086円

2,534,086円

27

1,990,000円

135,218円

2,125,218円

17

1,990,000円

506,886円

2,496,886円

28

1,990,000円

97,687円

2,087,687円

18

1,990,000円

469,686円

2,459,686円

29

1,990,000円

60,486円

2,050,486円

19

1,990,000円

433,634円

2,423,634円

30

1,200,000円

23,287円

1,223,287円

20

1,990,000円

395,286円

2,385,286円

合計

39,000,000円

7,402,889円

46,402,889円

21

1,990,000円

358,087円

2,348,087円

別表第12(第2条関係)

(平成12年規則第54号・追加、平成13年規則第20号・旧別表第10繰下、平成20年規則第26号・旧別表第11繰下)

至誠学舎立川借入金償還に対する助成額

年度

市助成額

年度

市助成額

12

6,679,000円

23

6,679,000円

13

6,679,000円

24

6,679,000円

14

6,679,000円

25

6,679,000円

15

6,679,000円

26

6,679,000円

16

6,679,000円

27

6,679,000円

17

6,679,000円

28

6,679,000円

18

6,679,000円

29

6,679,000円

19

6,679,000円

30

6,679,000円

20

6,679,000円

31

6,679,000円

21

6,679,000円

合計

133,580,000円

22

6,679,000円

別表第13(第2条関係)

(平成13年規則第20号・追加、平成20年規則第26号・旧別表第12繰下)

心会借入金償還に対する助成額

年度

市助成額

年度

市助成額

12

18,033,602円

23

21,829,000円

13

27,638,000円

24

21,248,000円

14

27,058,000円

25

20,667,000円

15

26,477,000円

26

20,086,000円

16

25,896,000円

27

19,505,000円

17

25,315,000円

28

18,924,000円

18

24,734,000円

29

18,343,000円

19

24,153,000円

30

17,762,000円

20

23,572,000円

31

17,181,000円

21

22,991,000円

合計

443,822,602円

22

22,410,000円

別表第14(第2条関係)

(平成14年規則第23号・追加、平成20年規則第26号・旧別表第13繰下)

心会借入金償還に対する助成額

年度

市助成額

年度

市助成額

14

8,915,000円

25

8,790,000円

15

8,790,000円

26

8,790,000円

16

8,790,000円

27

8,790,000円

17

8,790,000円

28

8,790,000円

18

8,790,000円

29

8,790,000円

19

8,790,000円

30

8,790,000円

20

8,790,000円

31

8,790,000円

21

8,790,000円

32

8,790,000円

22

8,790,000円

33

8,790,000円

23

8,790,000円

合計

175,925,000円

24

8,790,000円

別表第15(第2条関係)

(平成17年規則第3号・追加、平成20年規則第26号・旧別表第14繰下・一部改正)

にんじんの会借入金償還に対する助成金

年度

市助成額

年度

市助成額

17

19,798,283円

28

16,286,657円

18

18,189,756円

29

16,081,857円

19

21,235,000円

30

15,877,057円

20

21,062,691円

31

15,672,257円

21

20,625,913円

32

15,467,457円

22

20,280,500円

33

15,262,657円

23

20,280,500円

34

15,057,857円

24

20,256,524円

35

14,853,057円

25

19,989,946円

36

14,696,957円

26

16,696,257円

合計 354,162,640円

27

16,491,457円

社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第6号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第6号
昭和52年3月17日 規則第9号
昭和58年3月31日 規則第5号
昭和61年3月29日 規則第9号
昭和61年6月30日 規則第18号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和62年12月10日 規則第44号
平成元年3月31日 規則第18号
平成元年5月1日 規則第22号
平成3年3月30日 規則第11号
平成6年6月1日 規則第21号
平成8年3月27日 規則第13号
平成9年3月4日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第18号
平成11年6月30日 規則第33号
平成12年5月26日 規則第54号
平成13年3月15日 規則第20号
平成14年2月28日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第23号
平成14年9月30日 規則第75号
平成15年3月19日 規則第12号
平成17年3月28日 規則第3号
平成17年9月29日 規則第56号
平成18年4月17日 規則第64号
平成20年3月28日 規則第26号
平成21年10月1日 規則第82号