○国分寺市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営規則
平成11年6月29日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、重度心身障害者(児)及び知的障害者(以下「心身障害者(児)」という。)が居宅において日常生活を営むことができるように、心身障害者(児)の家庭等に心身障害者(児)ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、日常生活を営むために必要な便宜を供与することにより、心身障害者(児)の自立と社会参加を促進し、もって心身障害者(児)の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平成13年規則第41号・全改)
(平成13年規則第11号・追加)
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣は、次の各号のいずれかに該当する者が日常生活を営むためのサービスを必要とするときに行うものとする。
(1) 日常生活を営むのに支障がある重度身体障害者
(2) 日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児(者)、重度知的障害児又は重度身体障害児
(3) 日常生活を営むのに支障がある知的障害者
(1) 入院治療を要するとき又は感染性の疾患を有しているとき。
(2) ホームヘルパーに対し暴行、脅迫等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。
(3) その他ホームヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認めるとき。
(平成13年規則第11号・平成13年規則第41号・一部改正)
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介助
イ 排せつの介助
ウ 衣類の着脱の介助
エ 入浴の介助
オ 身体の清拭、洗髪、整容、爪切り及び整髪
カ 通院等の介助
キ その他必要な身体介護(体位変換等)
(2) 家事援助に関すること。
ア 調理及び後片付け
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居の掃除及び整理整とん
エ 生活必需品の買物
オ 医療機関等との連絡及び通院介助
カ その他必要な家事援助(シーツ交換等)
(3) 相談に関すること。
ア 各種福祉制度の利用についての相談
イ 生活、身上に関する相談
ウ その他必要な相談
(派遣対象者の決定)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号。以下「派遣申出者」という。)を市長に提出するものとする。この場合において、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 ホームヘルパーの派遣時間帯は、当該各号に定めるところによる。この場合において、深夜帯の派遣は、巡回型ホームヘルプサービスに限るものとする。
(1) 昼間帯 午前8時から午後6時まで
(2) 早朝帯 午前6時から午前8時まで
(3) 夜間帯 午後6時から午後10時まで
(4) 深夜帯 午後10時から翌日の午前6時まで
(平成13年規則第11号・一部改正)
(費用負担)
第7条 ホームヘルパーの派遣を受けた者は、別表第2に定める心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業費用負担基準により派遣に要した費用を負担するものとする。
2 利用者の費用負担額は、あらかじめ決定した時間数に基づき、月単位で決定するものとする。
(平成13年規則第11号・平成14年規則第53号・一部改正)
(ホームヘルパーの選考)
第8条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから受託事業者が選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 心身障害者(児)の福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 心身障害者(児)の障害特性を理解し、心身障害者(児)の介護、家事、相談、調整等を適切に実施する能力を有すること。
(平成13年規則第11号・一部改正)
(ホームヘルパーの研修)
第9条 受託事業者は、ホームヘルパーに対し、次の各号に掲げる研修を実施しなければならない。
(1) 採用時研修 採用等に当たって実施する研修
(2) 定期研修 年1回以上定期的に実施する研修
(3) 2級取得研修 厚生労働省の定めるホームヘルパー研修2級を修了していない者に実施する研修
(平成12年規則第107号・一部改正)
(サービスの提供方法)
第10条 身体介護やコミュニケーションについて特別な配慮を必要とする重度の身体障害者に対するサービスの提供にあっては、当該重度の身体障害者に対する介護等について適任な者の派遣を行うため、当該重度の身体障害者からの推薦に基づきあらかじめ市長が登録した介護人(以下「推薦登録ヘルパー」という。)を派遣することができる。
(派遣の変更)
第11条 ホームヘルパーの派遣を受けた者は、派遣申請書の記載事項に変更が生じたときは、心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業変更届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。
(派遣の辞退)
第12条 ホームヘルパーの派遣を受けた者がホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣辞退届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。
(関係機関との連携)
第13条 市は、常に保健所、児童相談所、民生(児童)委員、身体障害者相談員及び知的障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、受託事業者との連絡及び調整を十分行い、本事業を円滑に実施するものとする。
(事業の委託)
第14条 市長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を次に掲げる事業者に委託することができる。
(1) 身体障害者居宅生活支援事業等を行うことにつき、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第18条(知的障害者居宅生活支援事業の開始)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第26条(事業の開始等)第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の3(国・都道府県以外の者による児童居宅生活支援事業)の規定により、東京都知事に届出をしている事業者
(2) その他市長が前号の規定に準ずると認める事業者
(平成13年規則第11号・旧第2条繰下)
(1) ホームヘルパーの守秘義務に関すること。
(2) ホームヘルパーの身分の証明に関すること。
(3) ホームヘルパーの職務に専念する義務に関すること。
(4) 第1号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。
2 市長は、この規則に定める事業を適正に行うため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(平成13年規則第11号・旧第14条繰下)
(平成13年規則第11号・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日以降に実施したホームヘルプサービスの費用負担額の徴収から適用する。
附則(平成12年規則第107号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第41号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第53号)
この規則は、平成14年7月1日から施行し、同日以後に実施したホームヘルプサービスの費用負担額の徴収から適用する。
附則(平成14年規則第66号)抄
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平成12年規則第107号・平成13年規則第41号・一部改正)
心身障害者(児)ホームヘルパー派遣基準
表1 【健康度】
健康度 | 状態 | 派遣目安(回数) |
1 | 身体に何らかの障害があるが、日常生活はほぼ自立しており、バス、電車などを利用して積極的に遠くまで外出する。 | 0回 |
2 | 身体に何らかの障害があるが、日常生活はほぼ自立しており、買い物や隣近所へなら外出する。 | |
3 | 身体に何らかの障害があって、慢性の病気のため身体の具合が悪く病院通いが多い。 | 1~2回 |
4 | 他者の介護なしで何とかやれるが、起居等が不自由である。 | |
5 | 日中はほとんど寝床から離れて生活し、介護により外出する。 | |
6 | 日中も寝たり起きたりの生活で、介護者がいてもまれにしか外出しない。 | 3回 |
7 | 1日の大半を寝床で過ごしているが、車椅子には介護なしで移乗し、食事、排せつも寝床から離れて行う。 | |
8 | 1日の大半を寝床で過ごしていて、車椅子などへの移乗、また食事や排せつについても一部介護を必要とする。 | 4~5回 |
9 | 1日中寝床の上で過ごし、食事、排せつ、着替えのすべてにおいて介護を必要とするが、寝返りは自分で行える。 | |
10 | 1日中寝床で横になっていて、食事、排せつ、着替えのすべてにおいて介護を必要とし、寝返りも自分ではできない。 | 6~7回 |
(注) 表2【援助の困難性】及び表3【介護者の状況】の合計5点以上、派遣回数増の検討を行う。
表2 【援助の困難性】<各1点>
□①日常の家庭生活(食事・掃除・洗濯・着替え等)を自力で行う意欲を失い、不健康な状態に慢性化し、自ら解決しようとしない世帯やその援助も求めない世帯 □②心身の機能が低下し、介護力もなく在宅生活が限界ながらも、施設入所を望まない世帯 □③常時、重介護を必要とし、医療との連携が必要な世帯 □④食事療法や在宅での機能訓練の介助など、保健・医療のスタッフとチームを組み援助を行う必要がある世帯 □⑤退院直後や配偶者等の家族を失ったときなどで、きわめて不安定な精神状態にある世帯 □⑥痴呆、精神障害、知的障害等により被害妄想や問題行動があり、通常の援助では対応が難しい世帯 □⑦家庭内で孤立し、家族関係に問題がある世帯 □⑧自立への意識がなく、何でも依存してしまう世帯(理由 ) □⑨社会性に乏しく、地域で孤立している世帯 □⑩家屋の問題(集合住宅でエレベーターがない、浴室・便所の問題あり、一部改造が望ましい。) |
表3 【介護者の状況】
ア | 1 | 同居の家族等が、育児や商売等に従事しており介護に専念できない。 | 1点 |
2 | 同居の家族等がいるが、障害者に対する理解が乏しくあまり協力が得られない。 | ||
イ | 1 | 家族等はいるが、昼間は勤務等のため介護ができない(日中独居となる。)。 | 2点 |
2 | 一人暮らしだが、ときどきは覗いてくれる身寄りや知人が近くに居る。 | ||
ウ | 1 | 介護者も、高齢・病弱等で十分な介護ができない。 | 3点 |
2 | 家族等はいるが、障害等があり、介護ができない。 | ||
3 | 家族はいるが、居住地が離れていたり問題があり、すぐにこられない。 | ||
4 | まったくの一人暮らしで、身寄りや知人もいない。 |
表4 サービス内容と活動単位目安表
項目 | 内容 | 時間(分) | |
基本サービス |
| 10~30 | |
健康チェック | 安否確認、顔色、全体状態、発汗、体温等 | ||
環境整備 | 換気・室温・日当たりの調整、ベッドまわりの簡単な整理整とん | ||
相談援助・情報収集 | 介護のための情報収集、生活上の助言・情報提供・心理的援助 | ||
家事援助 | 買物 | 援助上の必要な買物 | 30~60 |
調理準備・片付け |
| ||
掃除・整理整とん | 利用者の生活上必要な居室内清掃、ゴミ出し | ||
洗濯・補修 | 洗濯(縫物を含む。)、取入れ収納 | ||
衣類の管理 | 季節に応じた衣類の入替え | ||
薬受取り |
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通院介助(付添い) |
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家事援助 |
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その他 | 代読、代筆 | ||
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身体介護 | 起床介助 | 衣類の着脱、洗面、結髪 口腔清拭(歯磨き・うがい・入歯の手入れ) | 30 |
排せつ介助 | 衣類の着脱、トイレへの移動、おむつ交換 排尿・排便介助、陰部の清潔 | 30 | |
移乗介助 体位交換 | 車椅子やベッドへの移乗 | 15 | |
全身入浴 | 衣類の着脱、浴槽までの移動、浴槽内での安楽・洗髪、身体状態の確認、髪の乾燥 浴槽の掃除・湯張り・使用後の清掃 その他入浴時・前後の必要な介護 | 60 | |
清拭 | 湯の準備・後始末、必要物品の準備・後始末 衣類の着脱、清拭、身体状況の確認 その他清拭の必要介助 | 30~60 | |
身体整容 | 髪の手入れ、手足の爪切り、耳・鼻の掃除 | 10 | |
食事介助 | 食事姿勢の確保、配膳、終了後の状態確認 エプロン・おしぼりの用意、清潔確保 摂取介助(食べやすい状況への援助・介助) | 30~60 | |
通院介助 |
|
|
別表第2(第7条関係)
(平成13年規則第11号・平成14年規則第66号・一部改正)
心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業費用負担基準
階層 | 所得基準額 | 利用者負担額 | ||
区分 | 2人世帯の場合 | 扶養親族等1人増えるごと | 深夜帯以外(1時間当たり) | 深夜帯(1回当たり) |
Ⅰ | 生計中心者の前年の所得 3,045,000円以下 | 左欄の額に扶養親族等1人につき、380,000円を加算した額(1人世帯の場合は、380,000円を控除した額) | 0円 | 0円 |
Ⅱ | 3,045,001円以上3,825,000円以下 | 260円 | 210円 | |
Ⅲ | 3,825,001円以上5,086,000円以下 | 520円 | 420円 | |
Ⅳ | 5,086,001円以上6,054,000円以下 | 790円 | 640円 | |
Ⅴ | 6,054,001円以上7,118,000円以下 | 950円 | 850円 | |
Ⅵ | 7,118,001円以上 | 950円 | 1,070円 |
備考
1 「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に掲げる区市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る法第313条(所得割の課税標準)第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、法附則第33条の3(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4(商品先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。
3 次のいずれかに該当する者については、当該各号に掲げる額を上記2によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2(所得控除)第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき、270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(3) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2第1項第7号に規定する控除を受けた者については500,000円
(4) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円(当該寡婦が同法第314条の2第3項に規定する寡婦である場合には、350,000円)
(5) 前項に規定する市町村民税につき、法附則第6条(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項の規定により肉用牛の売却による農業所得等の免除があった場合、又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条の規定により開墾地の農業所得の免除があった場合には、免除所得相当額
4 この表において「扶養親族等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族及び控除対象配偶者をいう。
5 この表において「2人世帯」とは生計中心者に扶養親族等が1人ある場合をいい、「1人世帯」とは生計中心者に扶養親族等がない場合をいう。
6 1月から6月までの間の派遣については、前々年の所得を基準とする。
7 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族又は老人控除対象配偶者(以下「老人扶養親族等」という。)である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、この表に基づく所得基準額に当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成13年規則第41号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成13年規則第41号・一部改正)
略
様式第5号(第11条関係)
略
様式第6号(第11条関係)
(平成13年規則第41号・全改)
略
様式第7号(第12条関係)
略
様式第8号(第12条関係)
略