○国分寺市重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施規則
平成11年6月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象者)
第3条 ガイドヘルパーの派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、国分寺市内に居住する18歳以上の者で、身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている視覚障害者(以下「重度視覚障害者」という。)のうち、社会生活上外出することが必要な場合において、適当な付添いが得られない状況にあると認められるものとする。
2 前項に規定する「外出」は、原則として1日の範囲内で用務を終えることができるものとする。ただし、経済的活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出その他市長がガイドヘルパーを派遣することが適当でないと認める外出は含まないものとする。
(平成14年規則第24号・一部改正)
(サービスの内容)
第4条 ガイドヘルパーが行うサービスは、重度視覚障害者の外出時における付添いとする。
2 ガイドヘルパーの派遣は、1時間単位とする。
(平成14年規則第24号・一部改正)
(派遣の申請)
第5条 派遣対象者がガイドヘルパーの派遣を受けようとするときは、国分寺市重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(平成14年規則第24号・一部改正)
(1) 各種申請手続、証明書の交付手続等のために官公庁に出向くとき。
(2) 疾病の治療等のために医療機関に出向くとき。
(3) 余暇活動等社会参加のために外出するとき。
(4) その他社会生活上外出することが必要なとき。
(平成14年規則第24号・全改)
(費用の負担)
第8条 利用者は、ガイドヘルパーの派遣に要した費用のうち別表に定める階層区分に応じた利用者負担額を支払うものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、公的機関からの依頼による外出等利用者本人の事情によらない外出であって、市長が特別の理由があると認める場合は、費用の負担を免除することができる。
3 市長は、利用者の負担額を当該利用者に係るガイドヘルパーの派遣回数及び派遣時間数に基づき、月単位で決定し、ガイドヘルパー派遣事業利用者負担金請求書(様式第3号)により当該利用者に請求するものとする。
4 利用者が外出する際に必要な交通費その他の経費については、当該利用者に付き添うガイドヘルパーに係る経費(食事代等を除く。)も含め、利用者の負担とする。
(平成14年規則第24号・一部改正)
(ガイドヘルパーの要件)
第9条 ガイドヘルパーは、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 身体障害者福祉に対し、理解と熱意を有すること。
(3) ガイドヘルパーの業務に対し、知識と能力を備えていること。
(ガイドヘルパーの登録申請)
第10条 ガイドヘルパーの職に従事しようとする者は、国分寺市重度視覚障害者ガイドヘルパー登録申請書(様式第4号)により、市長に登録の申請をするものとする。
(平成14年規則第24号・一部改正)
3 前項の規定により登録された者は、市長が行うガイドヘルパーの研修を受講しなければならない。
(平成14年規則第24号・一部改正)
(ガイドヘルパーの報酬等)
第12条 ガイドヘルパーは、その職務を終了したときは、1箇月分のサービス内容等を取りまとめ、国分寺市重度視覚障害者ガイドヘルプサービス確認書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、ガイドヘルパーから前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、ガイドヘルパーに、1時間につき1,000円の報酬を支払うものとする。
3 前項の場合において、ガイドヘルパーを派遣する場合における当該ガイドヘルパーの自宅と利用者宅との往復に要する交通費は、当該報酬に含まれるものとする。
(平成14年規則第24号・一部改正)
(ガイドヘルパーの守秘義務等)
第13条 ガイドヘルパーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 ガイドヘルパーは、業務活動時間内は、職務に専念しなければならない。
3 ガイドヘルパーは、業務遂行中、常に国分寺市重度視覚障害者ガイドヘルパー登録証(様式第8号)を携行しなければならない。
(1) 偽りその他不正な行為により報酬を受けたとき。
(2) 第9条に規定するガイドヘルパーの要件に該当しなくなったとき。
(3) 第13条の規定に違反したとき。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施規則の規定は、平成14年4月1日以後のガイドヘルパーの派遣から適用する。
附則(平成14年規則第66号)抄
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平成14年規則第24号・平成14年規則第66号・一部改正)
重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業費用負担基準
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額 (1時間当たり) |
Ⅰ | 利用者本人の前年の所得 2,665,000円以下 | 0円 |
Ⅱ | 利用者本人の前年の所得 2,665,001円以上3、445,000円以下 | 180円 |
Ⅲ | 利用者本人の前年の所得 3,445,001円以上4,706,000円以下 | 370円 |
Ⅳ | 利用者本人の前年の所得 4,706,001円以上5,674,000円以下 | 560円 |
Ⅴ | 利用者本人の前年の所得 5,674,001円以上6,738,000円以下 | 750円 |
Ⅵ | 利用者本人の前年の所得 6,738,001円以上 | 940円 |
備考
1 「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる市区町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の前年の所得とする。ただし、1月から6月までの間の派遣については、前々年所得とする。
2 所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第5項において準用する同条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。
3 次のいずれかに該当する者については、当該各号に掲げる額を上記2によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 前項に規定する市区町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は同項第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する市区町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき、270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(3) 前項に規定する市区町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第7号に規定する控除を受けた者については、500,000円
(4) 前項に規定する市区町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円(当該寡婦が同法第314条の2第3項に規定する寡婦である場合には、350,000円)
(5) 前項に規定する市区町村民税につき、地方税法附則第6条第5項の規定により肉用牛の売却による農業所得等の免除があった場合には、免税所得相当額
4 利用者に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族及び控除対象配偶者(以下「扶養親族等」という。)がある場合の所得基準額は、上表の所得基準額から当該扶養親族等1人につき380,000円を控除した額とする。
5 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族、老人控除対象配偶者(以下「老人扶養親族等」という。)である場合の所得基準額は、前項に規定する額から当該老人扶養親族等1人につき100,000円を控除した額とし、扶養親族が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、前項に規定する額から当該特定扶養親族1人につき250,000円を控除した額とする。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
(平成14年規則第24号・旧様式第4号繰上)
略
様式第4号(第10条関係)
(平成14年規則第24号・旧様式第5号繰上)
略
様式第5号(第11条関係)
(平成14年規則第24号・旧様式第6号繰上)
略
様式第6号(第11条関係)
(平成14年規則第24号・旧様式第7号繰上)
略
様式第7号(第12条関係)
(平成14年規則第24号・追加)
略
様式第8号(第13条関係)
略
様式第9号(第14条関係)
略