○国分寺市地域保健福祉計画策定委員会条例

平成9年12月25日

条例第21号

(設置)

第1条 国分寺市の地域内における保健福祉に係る総合的な計画である国分寺市地域保健福祉計画(以下「地域保健福祉計画」という。)を策定するため、国分寺市地域保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、地域保健福祉計画の策定に関して必要な事項を調査し、検討し、及び市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員24人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 4人以内

(2) 識見を有する者 6人以内

(3) 公共的団体等の代表者 10人以内

(4) 関係行政機関の代表者又は職員 4人以内

(平成11年条例第47号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する市長の諮問に係る答申をしたときをもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会に次の各号に掲げる専門部会を置く。

(1) 高齢者福祉計画専門部会

(2) 障害者計画専門部会

(3) 児童育成計画専門部会

(4) 母子保健計画専門部会

2 専門部会の任務は、次の専門部会の区分に応じ、当該各号に掲げる地域保健福祉計画を構成する特定の分野に係る計画を調査し、検討し、及び委員長に報告する。

(1) 高齢者福祉計画専門部会 老人保健福祉計画

(2) 障害者計画専門部会 障害者計画

(3) 児童育成計画専門部会 児童育成計画

(4) 母子保健計画専門部会 母子保健計画

(平成13年条例第35号・一部改正)

(専門部会の組織)

第8条 専門部会は、各部会とも専門部会委員15人以内をもって組織する。

2 委員長は、20人以内の委員を専門部会委員に指名することができる。

3 市長は、前項に規定する委員以外の者を前条に規定する専門部会の委員として委嘱し、又は任命することができる。

(専門部会委員の任期)

第9条 専門部会委員の任期は、当該専門部会の検討結果を委員会に報告をしたときをもって終了する。

(会議の公開)

第10条 委員会及び専門部会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成11年条例第47号・全改)

(庶務)

第11条 委員会の庶務は福祉保健部福祉計画課、専門部会の庶務は次の各号の区分に応じ当該各号に規定する福祉保健部の課等において処理する。

(1) 高齢者福祉計画専門部会 高齢者総合相談室及び福祉計画課

(2) 障害者計画専門部会 障害者相談室

(3) 児童育成計画専門部会 保育課及び子育て支援課

(4) 母子保健計画専門部会 健康推進課

(平成10年条例第15号・平成12年条例第2号・平成12年条例第7号・平成13年条例第35号・平成14年条例第21号・平成15年条例第18号・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第47号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び同条第2項第5号を削る改正規定は、次回の諮問事項に係る委員の委嘱から適用し、既に諮問されている事項に係る答申を審議するために委嘱されている委員については、適用しない。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第35号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

国分寺市地域保健福祉計画策定委員会条例

平成9年12月25日 条例第21号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
平成9年12月25日 条例第21号
平成10年3月31日 条例第15号
平成11年12月27日 条例第47号
平成12年2月22日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第7号
平成13年7月27日 条例第35号
平成14年4月1日 条例第21号
平成15年3月28日 条例第18号
平成16年3月30日 条例第6号