○国分寺市地域保健福祉計画策定委員会における専門部会規則

平成9年12月25日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市地域保健福祉計画策定委員会条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)第7条(専門部会)に規定する専門部会(以下「専門部会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 専門部会に会長及び副会長を置き、当該専門部会委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、当該専門部会の会務を総理し、当該専門部会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長は、国分寺市地域保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の委員長の求めに応じ、審議経過等を委員会に報告しなければならない。

(会議)

第3条 専門部会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 専門部会は、専門部会委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 専門部会の議事は、出席専門部会委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、当該専門部会委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は当該専門部会委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

国分寺市地域保健福祉計画策定委員会における専門部会規則

平成9年12月25日 規則第45号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成9年12月25日 規則第45号