○国分寺市応急援護資金貸付条例

昭和43年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける世帯に準ずる低所得者であって応急対策を必要とする市民に対し、国分寺市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が行う応急援護資金貸付事業に必要な資金の貸付けを行うものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(貸付けの額)

第2条 市長は、協議会に対し、前条の事業に必要な援護資金(以下「援護資金」という。)を予算の範囲内で貸し付ける。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(貸付けの条件)

第3条 この資金の貸付期間は、協議会が当該事業を終了するまでとする。

2 この資金の貸付金は、無利子とする。

3 この資金は、応急援護資金貸付事業以外に使用してはならない。

4 協議会は、援護資金の貸付けについて、あらかじめ方法を定め、市長の承認を受けなければならない。

(昭和50年条例第9号・平成9年条例第5号・一部改正)

(貸付金の返還)

第4条 この資金の返還は、協議会が当該事業を終了した後2月以内とする。

2 市長は、協議会がこの条例に違反した行為があった場合は、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(昭和50年条例第9号・平成9年条例第5号・一部改正)

(協議会の報告)

第5条 協議会は、毎会計年度終了後2月以内に、援護資金の貸付け及び償還状況を市長に報告しなければならない。

(昭和50年条例第9号・平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第6条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後昭和42年度において貸し付ける資金については、第3条第1項中「協議会が当該事業を終了するまで」とあるのは「貸付日から翌年3月31日まで」と読み替えるものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市応急援護資金貸付条例

昭和43年3月30日 条例第8号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和50年3月31日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第8号