○国分寺市保育の実施に関する条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第5号。以下「条例」という。)第3条に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・平成9年規則第47号・一部改正)

(保育の実施の申込み)

第2条 条例第2条に該当する児童の保護者が保育の実施を希望するときは、保育所入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平成9年規則第47号・平成15年規則第8号・一部改正)

(保育の実施の決定又は通知)

第3条 市長は、前条の申込書を受けたときは、保育の実施を必要とするか否かを調査し、保育所入所承諾通知書(様式第2号)又は保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(平成9年規則第3号・平成9年規則第47号・平成15年規則第8号・一部改正)

(休所及び退所手続)

第4条 保護者は、疾病その他の理由により児童を休所又は退所させようとするときは、保育所休所・退所届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の休所・退所届を受け、適当と認めるときは、保育実施解除・変更・停止通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(平成9年規則第3号・平成9年規則第47号・平成15年規則第8号・一部改正)

(退所)

第5条 市長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。

(1) 条例第2条に定める基準に該当しなくなったとき。

(2) 疾病その他の理由によって保育不適当と認められるとき。

(平成9年規則第3号・平成15年規則第8号・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第47号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市保育の実施に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成15年4月1日以後における保育の実施について適用するものとし、平成15年3月31日以前における保育の実施については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の国分寺市保育の実施に関する条例施行規則第2条の規定により平成15年4月1日以後における保育の実施に関し提出された申込書は、改正後の規則第2条の規定により提出されたものとみなす。

(国分寺市福祉事務所長委任規則の一部改正)

4 国分寺市福祉事務所長委任規則(昭和62年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市保育の実施に関する条例施行規則様式第1号は、平成16年4月1日以後の保育の実施に係る入所の申込みから使用し、平成16年3月31日以前の保育の実施に係る入所の申込みについては、この規則による改正前の国分寺市保育の実施に関する条例施行規則様式第1号を使用するものとする。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第83号)

この規則は、国分寺市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年条例第24号)の施行の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(平成15年規則第109号・全改)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成15年規則第8号・全改、平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成15年規則第8号・全改、平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成15年規則第8号・全改)

 略

様式第5号(第4条関係)

(平成15年規則第8号・全改、平成17年規則第4号・一部改正)

 略

国分寺市保育の実施に関する条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)