○国分寺市児童保育費徴収規則
昭和43年7月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定により保育を実施した場合において、法第56条に基づき保育に要する費用(以下「保育費」という。)を徴収することについて定めるものとする。
(平成9年規則第3号・平成10年規則第7号・平成15年規則第52号・一部改正)
(保育費)
第2条 市長は、別表第1により算定した保育費を保育を受ける児童の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から徴収する。
3 市長は、保育費を決定する際、扶養義務者に係る源泉徴収票、所得税の確定申告書の写し、市民税課税証明書等(以下「税額を証する資料」という。)の提出を当該扶養義務者に求めることができる。
4 市長は、税額を証する書類の提出を求めた場合において、扶養義務者が税額を証する資料の提出をすることができないときは、別に定める方法により税額を推定し保育費を決定するため、年間収入申告書(様式第2号)の提出を当該扶養義務者に求めることができる。
(平成15年規則第52号・全改)
(保育費の納付)
第3条 扶養義務者は、保育費を納入通知書による払込み又は口座振替により、市長が指定した日までに、納付しなければならない。
(昭和57年規則第6号・全改、平成9年規則第3号・平成10年規則第7号・平成14年規則第63号・平成15年規則第52号・一部改正)
(保育費の徴収猶予及び減免)
第4条 市長は、扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、その納付すべき保育費の全部又は一部を一時に納付することができないと認められるときは、扶養義務者からの申請により、保育費の全部又は一部について徴収を猶予することができる。この場合において、金額を適宜分割して納付し、又は納付すべき期限を定めることを妨げない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により、当該申請した年度の市町村民税を免除されたとき。
(3) 地方税法第15条の規定により、当該申請をした年度の市町村民税の徴収を猶予されたとき。
(4) 災害、盗難等により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(5) 前年度の稼働者が失業若しくは死亡した場合又は離婚等により世帯と分離した場合
(平成15年規則第52号・全改)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成15年規則第52号・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
(平成7年規則第5号・旧付則・一部改正)
(経過措置)
2 平成8年度の保育所入所に係る措置費の算定に当たっては、所得税額は平成7年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成6年法律第110号)による特別減税前の額とし、市民税額は地方税法(昭和25年法律第226号)第3条の4による特別減税前の額とする。
(平成7年規則第5号・追加、平成8年規則第7号・一部改正)
付則(昭和44年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和47年規則第7号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際既に実施された関係事項については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
付則(昭和49年規則第28号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭和51年規則第28号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年3月5日から施行する。
付則(昭和57年規則第20号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第22号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市児童保育費徴収規則別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市市税等口座振替事務規則の規定は、平成14年10月分の保育費の徴収に係る口座振替から適用する。
附則(平成14年規則第66号)抄
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第52号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成20年規則第13号・全改)
児童福祉法により保育所に入所した児童に対する保育料徴収基準
階層区分 | 3歳未満児(月額:円) | 3歳以上児(月額:円) | ||||||
階層 | 世帯の所得状況(前年度分) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税 | 市民税が均等割のみの課税世帯 | 2,300 | 1,100 | 500 | 1,700 | 800 | 400 |
C2 | 市民税所得割が10,800円未満の世帯 | 3,200 | 1,600 | 800 | 2,400 | 1,200 | 600 | |
C3 | 市民税所得割が10,800円以上の世帯 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 3,400 | 1,700 | 800 | |
D1 | 所得税の額 | 1,700円未満の世帯 | 5,700 | 2,800 | 1,400 | 4,700 | 2,300 | 1,100 |
D2 | 1,700円以上8,400円未満 | 6,600 | 3,300 | 1,600 | 5,400 | 2,700 | 1,300 | |
D3 | 8,400円以上16,700円未満 | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 6,800 | 3,400 | 1,700 | |
D4 | 16,700円以上33,300円未満 | 9,400 | 4,700 | 2,300 | 8,100 | 4,000 | 2,000 | |
D5 | 33,300円以上50,000円未満 | 12,300 | 6,100 | 3,000 | 9,800 | 4,900 | 2,400 | |
D6 | 50,000円以上66,700円未満 | 16,200 | 8,100 | 4,000 | 12,300 | 6,100 | 3,000 | |
D7 | 66,700円以上83,300円未満 | 21,500 | 10,700 | 5,300 | 13,400 | 6,700 | 3,300 | |
D8 | 83,300円以上102,500円未満 | 25,900 | 12,900 | 6,400 | 14,300 | 7,100 | 3,500 | |
D9 | 102,500円以上135,900円未満 | 28,500 | 14,200 | 7,100 | 15,200 | 7,600 | 3,800 | |
D10 | 135,900円以上169,200円未満 | 30,900 | 15,400 | 7,700 | 16,200 | 8,100 | 4,000 | |
D11 | 169,200円以上202,500円未満 | 32,700 | 19,600 | 8,100 | 17,100 | 10,200 | 4,200 | |
D12 | 202,500円以上235,900円未満 | 34,600 | 20,700 | 8,600 | 18,000 | 10,800 | 4,500 | |
D13 | 235,900円以上291,500円未満 | 36,500 | 21,900 | 9,100 | 18,900 | 11,300 | 4,700 | |
D14 | 291,500円以上347,100円未満 | 38,400 | 23,000 | 9,600 | 19,800 | 11,800 | 4,900 | |
D15 | 347,100円以上458,100円未満 | 40,900 | 28,600 | 10,200 | 20,500 | 14,300 | 5,100 | |
D16 | 458,100円以上569,300円未満 | 43,100 | 30,100 | 10,700 | 21,100 | 14,700 | 5,200 | |
D17 | 569,300円以上680,300円未満 | 45,700 | 31,900 | 11,400 | 21,800 | 15,200 | 5,400 | |
D18 | 680,300円以上791,500円未満 | 47,600 | 33,300 | 11,900 | 22,400 | 15,600 | 5,600 | |
D19 | 791,500円以上の世帯 | 49,600 | 34,700 | 12,400 | 22,900 | 16,000 | 5,700 |
※備考
1 この表における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 「3歳未満児」とは、法第24条本文の規定による入所した日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、当該児童が年度の途中で3歳に達した場合においても、当該年度中に限り、3歳未満児とみなす。
別表第2(第4条関係)
(平成15年規則第52号・追加)
保育費減免基準額表
階層区分 | 条件番号 | 条件 | 適用される額 | 申請書に添付する書類 |
C階層及びD階層 | 1 | 生活保護法による保護を受けたとき。 | A階層に適用する基準額 | 生活保護受給証明書 |
2 | 地方税法第323条の規定により、申請した年度の市町村民税を免除されたとき。 | B階層に適用する基準額 | 市民税免除決定通知書等 | |
3 | 地方税法第15条において申請した年度の市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたとき。 | 市民税徴収猶予決定通知書等 | ||
C階層 | 4 | その年に前年の合計所得金額の10分の1を超える災害、盗難等による損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき。(損害額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。) | C1階層に適用する基準額(C1階層に属する場合にあっては、B階層に適用する基準額とする。) | り災証明書等 |
5 | 前年度の稼動者が失業若しくは死亡した場合又は離婚(事実上の離婚を含む。)により世帯を分離したとき。 | 住民票・戸籍謄本(写し)等 | ||
D階層 | 6 | その年に前年の合計所得金額の10分の1を超える災害、盗難等による損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき。(損害額の認定及び災害の範囲は所得税法の例による。) | 当該災害等の額から所得税法に規定する雑損控除額を算出し、その額を前年の合計所得金額から差し引いて算出した税額に適用する基準額 | り災証明書等 |
7 | 前年度の稼動者が失業若しくは死亡した場合又は離婚(事実上の離婚を含む)等により世帯を分離したとき。 | 当該稼動者の税額を考慮しないで算定した世帯の税額に適用する基準額 | 住民票・戸籍謄本(写し)等 |
備考 条件番号1については保護を受けた日の属する月から、そのほかについては申請日の属する月の翌月から適用する。
様式第1号(第2条、第3条関係)
(平成15年規則第52号・全改)
略
様式第1号の2(第2条、第3条関係)
(平成15年規則第52号・全改)
略
様式第2号(第2条関係)
(平成15年規則第52号・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成15年規則第52号・追加)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成15年規則第52号・追加、平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第5号(第4条関係)
(平成15年規則第52号・追加、平成17年規則第4号・一部改正)
略