○国分寺市立保育所特例保育事業実施規則
平成11年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立保育所設置条例(昭和40年条例第33号)に規定する保育所(以下「保育所」という。)に入所している児童を国分寺市立保育所設置条例施行規則(昭和45年規則第22号。以下「施行規則」という。)第6条(保育時間)第2項の規定による特例保育を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 通常保育時間 施行規則第6条第1項に規定する保育時間をいう。
(2) 特例保育 施行規則第6条第2項に定めるところにより、市長が必要と認めるものとして、通常保育時間の前後において行う保育をいう。
(3) 特例保育時間 特例保育を実施する時間で保育所ごとに第5条に定める時間をいう。
(平成12年規則第19号・一部改正)
(対象児童)
第3条 特例保育を受けることができる児童は、国分寺市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第5号)の規定により、保育所に入所している児童で次の各号に該当するものとする。
(1) 保護者の就労又は通勤時間により特例保育が真に必要であると認められる児童
(2) 長時間保育することにより児童の発育又は健康上支障が生じるおそれのない児童
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める児童については、特例保育を受けることができる。
(特例保育の内容)
第4条 特例保育の内容は、特例保育児童を特例保育時間内に安全に保護し、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条(保育の内容)に規定する保育を行うものとする。
(特例保育時間)
第5条 特例保育時間は、次の表のとおりとする。
保育所名 | 月曜日から金曜日まで | 土曜日 |
国分寺市立恋ケ窪保育園 国分寺市立日吉保育園 | 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後5時から午後6時30分まで | 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後1時から午後6時30分まで |
国分寺市立こくぶんじ保育園 国分寺市立ひかり保育園 国分寺市立もとまち保育園 国分寺市立しんまち保育園 国分寺市立ほんだ保育園 国分寺市立保育園ポッポのもり | 午前7時から午前8時30分まで及び午後5時から午後6時まで | 午前7時から午前8時30分まで及び午後1時から午後6時まで |
(平成13年規則第13号・平成15年規則第14号・一部改正)
(特例保育の承認)
第6条 特例保育を受けようとする児童の保護者は、市長の承認を受けなければならない。
(特例保育の申請)
第7条 特例保育を受けようとする児童の保護者は、特例保育申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(平成12年規則第19号・一部改正)
(特例保育の解除)
第10条 市長は、前条に規定する場合のほか、特例保育の決定を受けている児童が、次のいずれかに該当すると認められるときは、特例保育を解除することができる。
(1) 特例保育の理由が消滅したとき又はその理由がないことが判明したとき。
(2) この規則に反したと認められるとき。
2 市長は、特例保育を解除しようとするときは、特例保育解除通知書(様式第5号)により、あらかじめ、保護者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(国分寺市立保育所託児事業運営規則の廃止)
2 国分寺市立保育所託児事業運営規則(昭和45年規則第21号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市立保育所特例保育事業実施規則第5条の表の適用については、施行日から平成13年3月31日までの間は、同表中「
国分寺市立恋ケ窪保育園 国分寺市立日吉保育園 |
国分寺市立こくぶんじ保育園 国分寺市立ひかり保育園 国分寺市立もとまち保育園 国分寺市立しんまち保育園 国分寺市立ほんだ保育園 |
」とあるのは「
国分寺市立恋ケ窪保育園 国分寺市立日吉保育園 国分寺市立こくぶんじ保育園 |
国分寺市立ひかり保育園 国分寺市立もとまち保育園 国分寺市立しんまち保育園 国分寺市立ほんだ保育園 |
」とする。
附則(平成15年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略