○国分寺市私立保育所運営費補助規則

平成12年2月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、私立保育所が行う事業のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条(施設の設置・運営の最低基準)の規定に基づき厚生労働大臣が定める児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)を維持するための事業及び最低基準を超えて行う保育内容の充実のための事業並びに児童の処遇の向上のための事業(以下「補助対象事業」という。)に関し、法令等の規定により補助するもののほか、補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成12年規則第107号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育所 法第39条(保育所)に規定する保育所のうち国又は地方公共団体以外のものが設置する保育所をいう。

(2) 入所児童 市内に住所を有する学齢未満の者であって、国分寺市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第5号)第2条(保育の実施基準)各号のいずれかに該当し、かつ、私立保育所において法第24条(乳児・幼児等の保育)第2項に規定する保育の実施を受けているものをいう。

(補助対象経費等)

第3条 市長は、私立保育所が補助対象事業を行うために要する経費について、法令等の規定により国、東京都及び本市が交付する補助金等(以下「基準補助金」という。)を除くほか、次の各号に掲げる経費の区分に応じ当該各号に掲げる補助金を交付するものとする。

(1) 最低基準を超えて行う保育内容の充実のための事業に要する経費 次に定める補助金

 加算補助金

 障害児保育実施補助金(当該私立保育所において障害児を保育している場合に交付する補助金)

 延長保育実施補助金(当該私立保育所において延長保育(連続する11時間を超えて保育を行うことをいう。以下同じ。)を行っている場合に交付する補助金)

 延長保育料補助金(当該私立保育所において延長保育を行っている場合において、当該延長保育に係る保護者の負担を免除しているときに交付する補助金)

 嘱託医手当加算補助金

 職員年末手当補助金(常勤職員及び特例パート保育士職員(東京都保育所事業実施要綱(昭和54年民児母第489号)に規定する職員)に交付する補助金)

 年齢格差是正補助金(4月2日に出生した児童を入所させた場合において、同年の4月3日に出生した児童を入所させた場合運営費の算出において、差額が生じたときに交付する補助金)

(2) 児童の処遇の向上のため行う事業に要する経費 運営調整費補助金

2 前項各号に掲げる補助金の額及び算定方法は、別表に定めるところによる。

(平成12年規則第46号・一部改正)

(補助金の申請等)

第4条 運営費補助金(前条第1項第1号及び第2号に規定する補助金をいう。以下同じ。)を受けようとする私立保育所の設置者は、私立保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を毎年度運営費補助金を受ける最初の月の5日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受けたときは、速やかに、その内容を審査し、その結果を私立保育所運営費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請したものに通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 運営費補助金は、毎月交付するものとする。ただし、市外に所在する私立保育所に関して補助金を交付するときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定により私立保育所運営費補助金交付決定を受けた私立保育所(以下「補助私立保育所」という。)の設置者は、補助金を請求するときは、毎月5日までに当該月に係る補助金について、私立保育所運営費補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、補助私立保育所が市外に所在するときは、市長は、当該市外に所在する私立保育所ごとに請求書の提出期限を定めることができる。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、当該年度の補助事業が完了したときは、速やかに、私立保育所運営費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(適正使用義務)

第7条 補助金の交付を受けた者は、この規則で定める目的以外に、当該補助金を使用してはならない。

(状況報告)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要があると認めるときは、その執行状況について報告を求めることができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者がこの規則の規定に違反したと認めるときは、その補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を請求することができる。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年規則第107号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成12年規則第46号・一部改正)

補助の種類

対象私立保育所

算定対象及び金額

支払単位

加算補助金

市内・市外私立保育所

入所児童1人当たり 2,700円

月額

障害児保育補助金

市内・市外私立保育所

入所障害児童1人当たり 65,000円

月額

延長保育実施補助金

市内私立保育所

延長保育実施施設当たり 110,000円

月額

市外私立保育所

当該保育所が所在する市区町村の補助基準による

当該保育所が所在する市区町村の補助基準による

延長保育料補助金

市内・市外私立保育所

延長保育を免除した額(免除した月の初日在籍入所児童1人当たり2,500円を限度とする。)

月額

嘱託医手当加算補助金

市内私立保育所

1施設当たり 160,000円

年額(4月に支給する。)

職員年末手当補助金

市内私立保育所

職員1人当たり 64,000円

年額(12月に支給する。)

年齢格差是正補助金

市内・市外私立保育所

運営費の算出において生じた差額

月額

運営調整費補助金

市内私立保育所

入所児童1人当たり 2,700円

月額

市外私立保育所

入所児童1人当たり 2,300円

月額

備考

1 入所児童の人数は、請求月の初日に在籍する入所児童の人数による。

2 職員年末手当補助金の金額は、毎年12月1日に在籍する職員を基準として算定する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成14年規則第35号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

国分寺市私立保育所運営費補助規則

平成12年2月18日 規則第12号

(平成20年7月3日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成12年2月18日 規則第12号
平成12年3月28日 規則第25号
平成12年4月19日 規則第46号
平成12年12月28日 規則第107号
平成14年3月29日 規則第35号
平成17年3月30日 規則第4号
平成20年7月3日 規則第72号