○国分寺市保育室制度運営費補助規則

平成12年1月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条(乳児・幼児等の保育)第1項ただし書の規定に基づき、法第35条(児童福祉施設の設置)第4項による東京都知事の認可を受けていない児童福祉施設(以下「認可外保育施設」という。)を保育室として活用することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成19年規則第80号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 市内に住所を有する学齢未満の者であって、国分寺市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第5号)第2条(保育の実施基準)各号のいずれかに該当し、かつ、法第24条第2項に規定する保育の実施を受けていないものをいう。

(2) 保護者 親権者、後見人その他現に児童を監護する者をいう。

(3) 施設長 保育室を代表し、その運営についての責任を負う者をいう。

(利用契約)

第3条 市長は、別表第1に定める基準(以下「設置基準」という。)に適合する市内の認可外保育施設のうち適当と認めるものと、国分寺市が当該認可外保育施設において法第24条第1項ただし書の規定による児童の適切な保護を行うための契約(以下「利用契約」という。)を締結する。

2 市長は、利用契約において、次の各号に定める事項を明らかにしなければならない。

(1) 施設長の設置基準遵守義務に関する事項

(2) 安全、かつ、衛生的な保育に関する事項

(3) 施設長が前2号に規定する事項に違反した場合その他市長が当該保育室が保育に適当でないと認める場合の利用契約の解除に関する事項

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項

(平成19年規則第80号・一部改正)

(保育室設置等の申込み)

第4条 市内に認可外保育施設を設置しているもの又は設置しようとするものが本市と前条に規定する利用契約を締結しようとするときは、当該契約を締結しようとする年度の前々年度の3月末日までに、保育室利用・利用更新申込書(様式第1号。以下「保育室申込書」という。)に必要書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 利用契約を更新しようとするものは、更新しようとする年度の前年度の1月末日までに、保育室申込書に必要書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申込みがあったときは、その内容を審査し、その結果を、保育室利用・利用更新承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該申込みをしたものに通知するものとする。

(平成19年規則第80号・一部改正)

(保育室の設置の変更)

第5条 施設長は、保育定員を変更する等設置基準に係る事項を変更しようとするときは、当該変更しようとする月の4箇月前の月の末日までに、保育室変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の場合において、市長は、当該変更が設置基準に適合するか否かを審査し、保育室変更承認・不承認通知書(様式第4号)により当該申請をしたものに通知する。

(保育室の利用中止)

第6条 市長は、保育室が次の各号に掲げる理由に該当すると認めるときは、当該保育室の利用を中止し、利用契約を解除することができる。

(1) 設置基準に適合しないと認めるとき。

(2) 利用契約に規定する解除理由に該当すると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用契約を解除するときは、保育室利用中止通知書(様式第5号)により、当該施設長に通知するものとする。

(補助金)

第7条 市長は、次の各号に掲げるものに対し、毎年度予算の範囲内において、別表第2に定める補助金を交付するものとする。

(1) 市内に所在し、本市と利用契約を締結した保育室(以下「市内保育室」という。)

(2) 市外に所在し、当該所在地の市区町村と利用契約を締結した保育室(以下「市外保育室」という。)

2 補助金の交付を受けようとする市内保育室及び市外保育室の施設長は、毎月5日までに、保育室補助金請求書(様式第6号)により、市長に請求するものとする。

3 前項の場合において、市外保育室の施設長は、当該年度において最初に補助金の交付を受けようとする月の5日までに、当該保育室の所在地の市区町村と締結した利用契約書の写しを市長に提出しなければならない。

(児童に係る届出等)

第8条 前条の規定による補助金の交付を受けている施設長が、新たに児童を保育することとしたときは保育室入室届(様式第7号)、保育している児童を保育しないこととしたときは保育室退室届(様式第8号)を、速やかに、市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に国分寺市保育室制度運営要綱又は国分寺市保育室運営費補助要綱の規定に基づいてなされている申請等は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条及び第5条に定める申込期限は、平成11年度の補助については、適用しない。

(平成12年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 運営費補助金の交付を受けようとする保育室の施設長は、平成12年度に限り、別表第2の1運営費補助金の規定又は次表のいずれかの規定に基づいて運営費補助金を請求することができる。

1 運営費補助金

3歳未満児施設定員区分

(1人当たり月額)

毎月

児童数は、毎月初日在籍の児童数による

6~12人

45,700円

13~18人

40,550円

19~24人

38,950円

25~29人

38,300円

3歳児

5,100円

4歳以上児

4,350円

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定は、同年4月以後の運営費に係る補助から適用する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市保育室制度運営費補助規則の規定により補助金の交付を受ける国分寺市内の保育室においては、平成17年度にあっては4月から6月までの、平成18年度にあっては4月から5月までの、平成19年度にあっては4月の各月ごとの初日における在籍児童数(国分寺市外に住所を有する者を含む。)が前年度3月初日の在籍児童数より少ないときは、前年度3月初日の在籍児童数から当該月の初日の在籍児童数を差し引いて得た数に、30,600円を乗じて得た額を激減緩和措置として補助金に加算する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市立保育所設置条例施行規則、国分寺市保育室制度運営費補助規則及び国分寺市私立保育所運営費補助等規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市認証保育所等保護者助成金交付規則の一部改正)

2 国分寺市認証保育所等保護者助成金交付規則(平成22年規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

(平成12年規則第36号・平成14年規則第35号・平成24年規則第53号・一部改正)

基準区分

基準

定員

6人以上30人未満

保育時間

原則として、午前7時から午後7時までの間の連続する8時間

設備

1 保育の用に供する部屋(専用)、調理室(専用)及び便所(専用)があること。

2 保育の用に供する部屋は1階で、採光及び換気が確保されていること。ただし、当該建物が耐火構造であって、かつ、児童の避難に適した避難設備及び保育の用に供する部屋その他児童が通行する場所に児童の転落事故を防止する設備が設置されている場合は、これを2階に設けることができる。また、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条(設備の基準)に定める3階以上施設の要件すべてに該当する場合は、これを3階に設けることができる。

3 保育の用に供する部屋は、児童1人当たり2平方メートル以上を確保すること。

4 乳児の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されていること。

5 便所には、手洗設備が設けられているとともに、保育の用に供する部屋及び調理室と区画されていること。便所の数は、幼児20人につき1以上であること。

6 施設内に電話を有すること。

施設長の資格

施設長は、保育士、保健師、看護師、助産師又は教員の資格を有する者であること。

保育従事者の配置、資格及び年齢

1 配置

(1) 保育従事者(施設長を含む。以下同じ。)は、次の基準により配置すること。

ア 0歳児3人に対し、保育士又はこれに代わる者 1人以上

イ 1・2歳児6人に対し、保育士又はこれに代わる者 1人以上

ウ 3歳児20人に対し、保育士又はこれに代わる者 1人以上

エ 4歳以上児30人に対し、保育士又はこれに代わる者 1人以上

(2) 保育従事者の数は、2人以上とすること。

2 資格

保育従事者の数の2分の1以上の者は、保育士又は看護師の資格を有する者であること。

3 年齢

保育に従事する者は、原則として65歳までの者であること。

賠償責任保険

次のそれぞれの補償額以上の賠償責任保険に加入していること。

(1) 1回の事故につき300,000,000円

(2) 1人の事故につき30,000,000円

非常災害に対する措置

次に掲げる非常災害に対する措置が講じられていること。

(1) 消火用具、非常口その他非常災害に対する必要な設備が設けられていること。

(2) 非常災害に対する具体的計画を立て、月1回訓練を実施すること。

※ この基準において、「避難設備」とは、耐火構造若しくは不燃材料を使用した構造物の傾斜路、これに準ずる設備又は野外階段のことをいう。

別表第2(第7条関係)

(平成12年規則第36号・平成14年規則第25号・平成16年規則第81号・一部改正)

項目

算定対象

金額

支払予定月

摘要

1 運営費補助金

3歳未満児施設定員区分

(1人当たり月額)

毎月

児童数は、毎月初日在籍の児童数による。

当該児童が0歳児のときは、毎月0歳児1人当たり20,600円を加算する。

6~12人

33,700円

13~18人

29,150円

19~24人

27,800円

25~29人

26,950円

2 児童処遇改善補助金

保育費

入室児童

(1人当たり月額)

30、600円

毎月

児童数は、毎月初日在籍の児童数による。

健康診断費

入室児童

(1人当たり月額)

1,000円

毎月

児童数は、毎月初日在籍の児童数による。

市外保育室には、交付しない。

賠償責任保険料

施設

(1施設当たり年額)

10,800円

 

3 職員健康管理費

職員

(1人当たり月額)

1,575円

毎月

毎月初日に市内保育室に在職する常勤職員に限る。

4 年末補助金

職員

(1人当たり月額)

夏期 25,000円

冬期 45,000円

12月

基準日に市内保育室に在職している常勤職員

基準日(夏期)6月1日(冬期)12月1日

備考

1 算定対象の職員数は、定員を限度とする受託児童数を基礎として東京都保育所設置認可等事務取扱要綱(平成11年4月1日施行)第5項(職員)第1号(職員配置基準)(ア)により算定した保育士の数に調理担当者に1人を加えた数と、現に当該保育室に勤務している常勤の職員の数とを比較していずれか少ない数とする。

2 算定対象の0歳児とは、補助対象となる月の初日において0歳の児童をいい、その当該年度中は0歳児とみなす。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第8条関係)

 略

国分寺市保育室制度運営費補助規則

平成12年1月21日 規則第6号

(平成26年11月10日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成12年1月21日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第35号
平成16年11月30日 規則第81号
平成17年3月30日 規則第4号
平成19年10月15日 規則第80号
平成24年5月29日 規則第53号
平成26年11月10日 規則第92号