○国分寺市少子化対策臨時特例補助金交付規則

平成12年2月18日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市における少子化対策事業(市民が安心して子どもを育てることができる環境の整備に関する事業をいう。)の充実を図るため、第3条に定める補助事業を実施するものに対して補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 私立保育所その他類似施設(以下「私立保育所等」という。)

(2) 私立幼稚園その他類似施設(以下「私立幼稚園等」という。)

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 一時預かり保育(私立保育所等において、保護者の傷病、事故等のやむを得ない理由により一時的に児童を保護し、児童福祉法第24条第1項の措置に準じて保育することをいう。)を実施するための施設及び設備の整備に関する事業

(2) 私立保育所等において当該保育する児童の数を増員するために実施する施設及び設備の整備に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか私立保育所等において、当該保護する児童の保育環境を充実するために実施する施設及び設備の整備に関する事業

(4) 私立幼稚園等において、当該入園又は入所している児童の教育環境を充実するために実施する施設及び設備の整備に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が少子化対策として必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助事業に係る経費のうち別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第5条 それぞれの補助事業に対する各年度の補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、市長が別に定める期日までに、少子化対策臨時特例補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、少子化対策臨時特例補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたものは、当該補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、事業計画変更承認・不承認決定通知書(様式第4号)により、当該申請をしたものに通知する。

(実績報告)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けたものは、当該補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかわる補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月31日限りその効力を失う。

別表(第4条関係)

補助対象経費

対象経費

内容

施設整備費

増築又は既存の施設の充実等に必要な次の費用

(1) 本体工事費

(2) 空調工事費

(3) 電気、給排水、衛生設備費等

(4) 当該工事に係る基本設計費

(5) 当該工事に係る実施設計費

(6) 当該工事に係る工事監理費等

設備整備費

消耗品費、備品購入費、機械器具購入費(据付費を含む。)

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第9条関係)

 略

国分寺市少子化対策臨時特例補助金交付規則

平成12年2月18日 規則第11号

(平成12年2月18日施行)