○国分寺市児童手当事務取扱規則

平成24年5月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(同法附則第6条(特例給付)第1項、第7条(3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付)第1項及び第8条第1項の給付を含む。以下同じ。)の支給等における事務の取扱いに関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平成16年規則第67号・平成18年規則第34号・一部改正)

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、省令第1条(認定の請求)の児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けた場合において、その記載事項及び添付書類に不備があるときは、児童手当関係書類の提出について(様式第1号)を作成し、請求者に送付するものとする。

2 市長は、認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を住民基本台帳その他公簿等及び添付書類によって確認すること。

(2) 前号により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、必要な調査を行うこと。

3 市長は、前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次に掲げる手続を行う。

(1) 児童手当受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)を作成し、使用に便宜な方法により整理すること。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することにより事務を支障なく行うことができると市長が認めるときは、受給者台帳の作成を省略することができる。

(2) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(3) 児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付認定(継続)通知書(様式第3号)により児童手当を受けることができる者(以下「受給者」という。)に通知すること。

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条(住民基本台帳の備付け)に規定する住民基本台帳の所定欄に支給開始年月日を記載すること。

4 市長は、第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次に掲げる手続を行う。

(1) 認定請求書に却下の旨及びその理由並びに却下年月日を記入すること。

(2) 児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付認定請求却下通知書(様式第4号)により児童手当を受けることができない者に通知すること。

(平成9年規則第3号・平成16年規則第67号・平成18年規則第34号・一部改正)

(改定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第2条(児童手当の額の改定の請求及び届出)の児童手当額改定請求書(以下「改定請求書」という。)の提出(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を利用して行われるもの(以下「電子申請等」という。)を含む。)を受けた場合において、その記載事項及び添付書類に不備があるときは、前条第1項の規定の例により処理する。

2 市長は、改定請求書の記載事項については、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 市長は、前項の規定により審査した場合において、手当額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次に掲げる手続を行う。

(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の手当額を記入すること。

(2) 児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付額改定通知書(様式第5号。以下「改定通知書」という。)により、当該児童手当の額の改定の請求をした者に通知すること。

4 市長は、第2項の規定により審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次に掲げる手続を行う。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨及びその理由並びに却下年月日を記入すること。

(2) 児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付額改定請求却下通知書(様式第6号)により、当該受給者に通知すること。

(平成9年規則第3号・平成16年規則第67号・平成18年規則第34号・平成19年規則第21号・一部改正)

(改定届の処理)

第4条 市長は、省令第3条の児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付額改定届(以下「改定届」という。)の提出を受けたときは、第2条第2項の規定の例により審査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次に掲げる手続を行う。

(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額を記入すること。

(2) 改定通知書により当該受給者に通知すること。

3 市長は、第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないものと確認したときは、当該改定届を当該受給者に返付するとともに、受給者台帳にその旨を記載するものとする。

(平成16年規則第67号・平成18年規則第34号・一部改正)

(職権に基づく手当額の改定手続)

第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、改定届の提出がない場合においても、住民基本台帳その他公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次に掲げる手続を行う。

(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額を記入すること。

(2) 改定通知書により当該受給者に通知すること。

(平成16年規則第67号・一部改正)

(現況届の処理)

第6条 市長は、省令第4条(現況の届出)の児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる手続により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 現況届の記載事項及び添付書類に不備があるときは、第2条第1項の規定の例により処理すること。

2 市長は、前項第1号の規定により照合したものについては、第2条第2項の規定の例により処理するものとする。

3 市長は、前項の規定により審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認めるときは、受給者台帳の現況届欄に必要な事項を記入する。

4 市長は、第2項の規定により審査した結果、支給の理由が消滅したものと認めるときは、次に掲げる手続を行う。

(1) 受給者台帳に消滅理由及び消滅年月日を記入し、資格消滅者台帳として別に保管すること。

(2) 児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付受給資格消滅通知書(様式第7号。以下「受給資格消滅通知書」という。)により当該受給者に通知すること。

(平成16年規則第67号・平成18年規則第34号・一部改正)

(変更届の処理)

第7条 市長は、省令第5条(氏名変更の届出)の氏名変更届又は省令第6条(住所変更の届出)の住所変更届の提出を受けたときは、次に掲げる手続により処理するものとする。

(1) 受給者又は支給要件児童の氏名又は住所等を住民基本台帳又は添付書類により確認すること。

(2) 受給者台帳に変更後の氏名又は住所及び変更年月日を記入すること。

(平成16年規則第67号・一部改正)

(受給事由消滅届の処理)

第8条 市長は、省令第7条(受給事由消滅の届出)の児童手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)による届出(電子申請等を含む。)を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、資格消滅者台帳として別に保管すること。

(2) 受給資格消滅通知書により受給者に通知すること。

(平成19年規則第21号・一部改正)

(職権に基づく消滅の手続)

第9条 前条の規定にかかわらず、市長は、支給事由消滅届の提出がない場合においても、住民基本台帳その他公簿等により手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第10条 市長は、住民基本台帳法第23条(転居届)又は第24条(転出届)の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)の規定による附記がなされたときに限る。)は、住所変更届又は現況届に係る支給事由の消滅の例により処理するものとする。

(平成16年規則第67号・追加)

(支払の手続)

第11条 市長は、手当の支払を口座振替で行う場合は、次に掲げる手続により処理するものとする。

(1) 児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付支払通知書(様式第8号)により、当該受給者に通知すること。

(2) 受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入すること。

2 手当の口座振替の執行日は、法第8条(支給及び支払)第4項に規定する月の12日とする。ただし、当該執行日が土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条(休日)に規定する休日に当たるときはその前日を、日曜日に当たるときはその前々日をもって執行日とする。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成16年規則第67号・旧第10条繰下・一部改正、平成18年規則第34号・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第12条 市長は、省令第9条(未支払の児童手当の請求)の未支払児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、未支払請求書の記載事項について受給者台帳と照合するものとする。

2 市長は、前項の規定により照合した結果、未支払児童手当を支給するものと決定したときは、次に掲げる手続を行う。

(1) 未支払児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付支給決定通知書(様式第9号)により、当該請求者に通知すること。

(2) 受給者台帳の児童手当支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

3 市長は、第1項の規定により照合した結果、未支払児童手当の支給の請求を却下するものと決定したときは、次に掲げる手続を行う。

(1) 未支払児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付請求却下通知書(様式第10号)により、当該請求者に通知すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成16年規則第67号・旧第11条繰下・一部改正、平成18年規則第34号・一部改正)

(支払の一時差止めの手続)

第13条 市長は、法第11条(支給の制限)(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付支払差止通知書(様式第11号)により受給者に通知するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(平成16年規則第67号・旧第12条繰下・一部改正、平成18年規則第34号・一部改正)

(帳簿等の保存期間)

第14条 市長は、次の各号に掲げる帳簿類を当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度から5年間

(2) 認定請求書 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度から5年間

(3) 現況届 提出された日の属する年度の翌年度から2年間

(4) 未支払請求書 提出された日の属する年度の翌年度から2年間

(5) 改定請求書 提出された日の属する年度の翌年度から2年間

(6) 前各号に掲げるもの以外の届出書等 提出された日の属する年度の翌年度から1年間

(平成16年規則第67号・旧第13条繰下)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市児童手当事務取扱規則による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市児童手当事務取扱規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平成16年規則第67号・全改)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平成16年規則第67号・全改、平成18年規則第34号・一部改正)

 略

様式第3号(第2条関係)

(平成17年規則第4号・全改、平成18年規則第34号・一部改正)

 略

様式第4号(第2条関係)

(平成17年規則第4号・全改、平成18年規則第34号・一部改正)

 略

様式第5号(第3条関係)

(平成17年規則第4号・全改、平成18年規則第34号・一部改正)

 略

様式第6号(第3条関係)

(平成17年規則第4号・全改、平成18年規則第34号・一部改正)

 略

様式第7号(第6条関係)

(平成17年規則第4号・全改、平成18年規則第34号・一部改正)

 略

様式第8号(第11条関係)

(平成16年規則第67号・全改、平成18年規則第34号・一部改正)

 略

様式第9号(第12条関係)

(平成17年規則第4号・全改、平成18年規則第34号・一部改正)

 略

様式第10号(第12条関係)

(平成17年規則第4号・全改、平成18年規則第34号・一部改正)

 略

様式第11号(第13条関係)

(平成17年規則第4号・全改、平成18年規則第34号・一部改正)

 略

国分寺市児童手当事務取扱規則

平成7年3月22日 規則第6号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成7年3月22日 規則第6号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年9月30日 規則第38号
平成14年4月1日 規則第38号
平成16年9月15日 規則第67号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年3月29日 規則第21号
平成24年5月1日 規則第44号