○国分寺市ワークホーム条例

平成7年6月26日

条例第22号

(設置)

第1条 在宅の心身障害者(児)に通所の場を設けることにより適切な指導訓練を行い、自立の促進を図るため、国分寺市ワークホーム(以下「ワークホーム」という。)を設置する。

(平成11年条例第4号・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 ワークホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

国分寺市ワークホーム虹

位置

国分寺市戸倉四丁目14番地

(平成15年条例第2号・全改)

(事業)

第3条 ワークホームは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 心身障害者(児)の日常生活における基本的な動作についての指導に関すること。

(2) 心身障害者(児)の集団生活への適応訓練に関すること。

(休所日)

第4条 ワークホームの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第5条 ワークホームの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用対象者)

第6条 ワークホームを利用できる者は、市内に住所を有する年齢15歳以上の者で身体障害者手帳又は愛の手帳を所持するものその他市長が特に必要と認めるものとする。

(入所の承認)

第7条 前条に規定する者をワークホームに入所させようとする保護者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(退所)

第8条 市長は、入所している者が第6条に規定する要件を欠いたときは、当該入所承認を取り消すことができる。

(運営の委託)

第9条 市長は、ワークホームの運営を社会福祉法人けやきの杜に委託するものとする。

(平成18年条例第39号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第33号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附則(平成18年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市ワークホーム条例

平成7年6月26日 条例第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
◆ 平成7年6月26日 条例第22号
◇ 平成11年3月31日 条例第4号
◇ 平成12年6月30日 条例第33号
◇ 平成15年2月14日 条例第2号
◇ 平成18年6月28日 条例第39号
◇ 平成22年3月31日 条例第9号