○国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例施行規則
平成12年1月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例(平成11年条例第53号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令和3年規則第82号・一部改正)
(利用定員)
第2条 国分寺市高齢者在宅サービスセンターの利用定員は、次に定めるところによる。
名称 | 定員 |
国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい | 15人 |
(平成12年規則第79号・平成20年規則第60号・令和3年規則第82号・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第82号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
(国分寺市の複合施設の総称等に関する規則の一部改正)
2 国分寺市の複合施設の総称等に関する規則(平成4年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略