○国分寺市訪問介護員養成研修運営委員会設置条例
平成12年3月31日
条例第12号
(設置)
第1条 高齢者、身体障害者等の家事援助及び介護を行う者を養成する研修(以下「訪問介護員養成研修」という。)を実施することについて必要な事項を審議するため、国分寺市訪問介護員養成研修運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成13年条例第27号・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、訪問介護員養成研修に関し、次の各号に定める事項について審議し、答申する。
(1) 事業の企画及び運営方法に関すること。
(2) 研修課程の具体的内容に関すること。
(3) 講師の選定に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、訪問介護員養成研修に関して必要な事項
(平成13年条例第27号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる6人の委員をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 1人
(2) 識見を有する者 1人
(3) 国分寺市医師会の代表者 1人
(4) 介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律123号)第7条(定義)第21項に定める介護老人福祉施設をいう。)の代表者 1人
(5) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人
(6) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉保健部高齢者相談室において処理する。
(平成16年条例第2号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。