○国分寺市高齢者在宅介護支援センター運営協議会条例
平成12年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2(老人介護支援センター)の規定により、居宅において介護を受ける高齢者又はその介護を行う者と高齢者福祉施設、医療施設等との連絡調整その他の援助を総合的に行う国分寺市高齢者在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の事業を円滑に運営するため、国分寺市高齢者在宅介護支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる支援センターに係る事項について審議し、答申する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 事業実施上の諸問題に関すること。
(3) その他支援センターの運営及び保健医療福祉に関するサービスの総合調整に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる13人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 国分寺市医師会の代表者 1人
(3) 国分寺市歯科医師会の代表者 1人
(4) 市内の介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条(定義)第21項に定める介護老人福祉施設をいう。)の代表者 1人
(5) 市内の介護老人保健施設(法第7条第22項に定める介護老人保健施設をいう。)の代表者 1人
(6) 市内の介護療養型医療施設(法第7条第23項に定める介護療養型医療施設をいう。)の代表者 1人
(7) 市内の老人訪問看護ステーション(老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条(定義)第5項に定める老人訪問看護事業を行う事業所をいう。)の代表者 1人
(8) 市内の特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条(定義)第2項に定める特定非営利活動法人をいう。)のうち高齢者福祉に関係する法人の代表者1人
(9) 民生委員の代表者 1人
(10) 国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人
(11) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人
(12) 東京都消防庁国分寺消防署の代表者 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉保健部高齢者相談室において処理する。
(平成16年条例第2号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。