○国分寺市指定居宅介護支援事業運営規程
平成12年3月28日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市(以下「市」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条(定義)第23項に定める居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第18条(運営規程)により、事業に係る実施方法、人員、実施場所等に関する事項を定め、要介護状態にある介護保険被保険者(以下「要介護者等」という。)に対し、法第8条第23項に定める居宅サービス計画(以下「居宅サービス計画」という。)を提供することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成19年訓令第8号・平成24年訓令第13号・一部改正)
(事業の実施主体及び実施場所)
第2条 事業は、次に掲げる場所において、福祉保健部高齢者相談室(以下「事業所」という。)が行うものとする。
国分寺市泉町二丁目3番8号 国分寺市いずみプラザ
(平成12年訓令第13号・平成16年訓令第9号・平成16年訓令第18号・平成19年訓令第8号・一部改正)
(運営の方針)
第3条 市は、要介護者から居宅サービス計画作成の依頼を受けたときは、法第69条の2(介護支援専門員の登録)第1項に定める介護支援専門員の資格を有する事業所の職員(以下「専門員」という。)により、当該要介護者の要介護状態区分に応じ、当該利用者の課題改善を目的とした適切な居宅サービス計画を作成するとともに、事後の経過観察を行い、必要な助言及び当該居宅サービス計画の目的達成状況に関する評価等を行うものとする。
2 事業所は、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者、他の地方公共団体、保健医療福祉に関係する各種団体等との綿密な連携を図るとともに、法第115条の45(地域支援事業)に規定する地域支援事業及び予防給付との連続性及び一貫性を持った適切な居宅サービス計画の提供に努めるものとする。
(平成19年訓令第8号・平成21年訓令第18号・平成24年訓令第13号・一部改正)
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員は常勤職員とし、その職種及び員数は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) 介護支援専門員 2人
2 管理者は、事業所の職員管理及び業務の管理を行うものとし、介護支援専門員を兼ねることができる。
3 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成等の居宅介護支援業務その他必要な業務を行うものとする。
(平成19年訓令第8号・全改)
(休業日及び受付時間)
第5条 事業所の休業日は、次に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 事業所の受付時間は、前項の休業日以外の日のうち月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後7時まで、土曜日は午前8時30分から午後5時までとする。
(平成19年訓令第8号・全改)
(指定居宅介護支援の提供方法)
第6条 要介護者は、市に居宅サービス計画の作成を依頼するときは、介護保険被保険者証を添えて申し込むものとする。
2 市は、前項の規定により居宅サービス計画作成の依頼を受けたときは、相談等により要介護者の状態を十分把握して、当該状態に応じた適切なサービス内容により居宅サービス計画の原案を作成し、要介護者及びその家族から了承を得るものとする。
3 専門員は、居宅サービス計画を作成した後において、随時、要介護者の居宅を訪問し、現状の適切な把握に努めるものとする。
(平成16年訓令第18号・平成19年訓令第8号・一部改正)
(事業の通常の実施地域)
第7条 事業の通常の実施地域は、国分寺市内とする。
(平成19年訓令第8号・旧第8条繰上)
(特例居宅介護サービス計画費の支給)
第8条 専門員は、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証の提示を受けずに居宅サービス計画を作成したときは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第20条(法第47条第1項第3号の政令で定めるとき)により、特例居宅介護サービス費支給に係る手続を行うものとする。
(平成19年訓令第8号・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成19年訓令第8号・旧第10条繰上)
附則
附則(平成12年訓令第13号)
この訓令は、市長決裁の日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第18号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年訓令第27号)
この訓令は、平成25年12月1日から施行する。