○国分寺市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
平成12年5月19日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内において基準該当居宅介護サービス、基準該当居宅支援サービス及び基準該当居宅介護支援を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 基準該当居宅介護サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条(特例居宅介護サービス費の支給)第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)のうち、法第7条(定義)第3項に規定する要介護者に対して行うサービスをいう。
(2) 基準該当居宅支援サービス 基準該当居宅サービスのうち、法第7条第4項に規定する要支援者に対して行うサービスをいう。
(3) 基準該当居宅介護支援 法第47条(特例居宅介護サービス計画費の支給)第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。
(4) 基準該当居宅サービス事業者 基準該当居宅介護サービス又は基準該当居宅支援サービスを行う事業者であって、第8条の規定により市に登録したものをいう。
(5) 基準該当居宅介護支援事業者 基準該当居宅介護支援を行う事業者であって、第9条の規定により市に登録したものをいう。
(特例居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 市長は、居宅要介護被保険者が基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅介護サービスを受けたときは特例居宅介護サービス費を、居宅要支援被保険者が基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅支援サービスを受けたときは特例居宅支援サービス費を、当該サービスを受けた者に支給する。
2 市長は、居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは特例居宅介護サービス計画費を、居宅要支援被保険者が基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは特例居宅支援サービス計画費を、当該支援を受けた者に支給する。
3 特例居宅介護サービス費及び特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の額は、当該基準該当居宅介護サービス又は基準該当居宅支援サービスについて法第41条(居宅介護サービス費の支給)第4項、法第53条(居宅支援サービス費の支給)第2項及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算出した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護サービスに要した費用の額とする。)とする。
4 特例居宅介護サービス計画費又は特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第46条(居宅介護サービス計画費の支給)第2項、法第58条(居宅支援サービス計画費の支給)第2項及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算出した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
(代理受領)
第4条 基準該当居宅サービス又は基準該当居宅介護支援(以下「基準該当サービス」という。)を提供した基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)で、あらかじめ市長に対し特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出しているものは、基準該当サービスを受け、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たしている居宅要介護等被保険者(その被保険者証に法第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)第1項に規定する支払方法変更の記載がなされているものを除く。)に代わって、前条第1項又は同条第2項の規定により支給される費用について、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づいて支払を受けること(以下「代理受領」という。)ができる。この場合において代理受領できる額は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額を限度とする。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が、法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合又は基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援又は当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。
(領収書の交付)
第5条 基準該当サービス事業者は、基準該当サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
2 前項の領収証には、基準該当サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用については、それぞれの費用ごとに区分してその額を記載しなければならない。
(審査及び支払)
第6条 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして市長の審査を受けるものとする。
2 基準該当居宅介護支援事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らし、市長の審査を受けるものとする。
3 市長は、基準該当サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条(療養取扱機関の診療報酬)第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
(平成12年規則第107号・一部改正)
(利用料の支払)
第7条 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第4条第1項の規定により代理受領をする場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、当該基準該当居宅サービスに要した費用から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(1) 基準該当訪問介護
ア 基準該当訪問介護事業者の登録票
イ 基準該当訪問介護事業を当該事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の登録票(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。)
(2) 基準該当訪問入浴介護
基準該当訪問入浴介護事業者の登録票
(3) 基準該当通所介護
ア 基準該当通所介護事業者の登録票
イ 基準該当通所介護事業を当該事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の登録票(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。)
(4) 基準該当福祉用具貸与
基準該当福祉用具貸与事業者の登録票
3 基準該当居宅サービス事業者の登録は、基準該当居宅サービス事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。
(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)
第9条 第3条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費等の支給を受けるため、基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、申請書に基準該当居宅介護支援事業者の登録票及び当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧表を添付して、市長に申請するものとする。
2 基準該当居宅介護支援者の登録は、基準該当居宅介護支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。
2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)を提出するものとする。
(報告等)
第11条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に際し、必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者又は基準該当サービス事業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業者であった者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令及び居宅介護支援基準省令に規定する基準該当サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令及び居宅介護支援基準省令に規定する基準該当サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当サービス事業者が、居宅サービス基準省令及び居宅介護支援基準省令に規定する基準該当サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し、不正があったとき。
(4) 基準該当サービス事業者が第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられた場合において、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第107号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
略
様式第7号(第12条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略