○国分寺市敬老金支給条例

昭和33年12月5日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、国分寺市に居住する高齢者に対し、敬老と長寿を祝福するため敬老金を支給し、併せて福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭和49年条例第24号・平成9年条例第5号・一部改正)

(受給資格)

第2条 この敬老金の支給を受けることのできる者は、毎年9月15日現在国分寺市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受け、満75歳以上のものでなければならない。

(昭和42年条例第25号・昭和43年条例第16号・昭和49年条例第24号・平成9年条例第5号・一部改正)

(支給額等)

第3条 敬老金の額は、5,000円とする。

2 敬老金の支給は、金銭をもって行う。ただし、市長がこれによることが適当でないと認める者については、現物をもって支給する。

(昭和41年条例第4号・昭和45年条例第11号・昭和46年条例第14号・昭和47年条例第9号・昭和49年条例第24号・平成9年条例第5号・一部改正)

(申請)

第4条 この敬老金を受けようとする者は、別に定める様式により、市長に申請書を提出しなければならない。ただし、本人において申請することができない場合は、本人が委任した者から申請することができる。

(昭和49年条例第24号・平成9年条例第5号・一部改正)

第5条 削除

(昭和49年条例第24号)

(支給期日)

第6条 敬老金は、毎年9月15日に支給する。ただし、やむを得ない場合は、9月16日以後においても支給することができる。

(昭和49年条例第24号・平成9年条例第5号・一部改正)

(決定の喪失)

第7条 敬老金の支給の決定を受けた者が支給期日の前日までに市外に転出したときは敬老金の支給決定は喪失し、死亡したときはその年の敬老金は支給する。

(昭和49年条例第24号・平成9年条例第5号・一部改正)

(返還)

第8条 市長は、敬老金の支給を受けた者が虚偽の申告をなし、又は不正の行為により敬老金の支給を受けたときは、既に支給を受けた額の全額を返還させることができる。

(昭和49年条例第24号・平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和43年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和43年に限り、1月2日から9月14日までに死亡した者の取扱いは、従前の例による。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市敬老金支給条例

昭和33年12月5日 条例第17号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和33年12月5日 条例第17号
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和42年11月10日 条例第25号
昭和43年7月1日 条例第16号
昭和45年4月1日 条例第11号
昭和46年3月31日 条例第14号
昭和47年3月31日 条例第9号
昭和49年6月19日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第6号