○国分寺市老人福祉法施行細則
昭和62年6月4日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)
(備付書類)
第2条 市長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) ケース記録票(様式第2号)
(3) 申請受理簿(様式第3号)
(4) 居宅高齢者指導台帳(様式第4号)
(5) 措置決定調書(様式第5号)
(平成4年規則第3号・一部改正)
(措置申請)
第3条 法第11条第1項又は同条第2項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平成2年規則第15号・一部改正)
(決定通知)
第4条 市長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(様式第7号)により、当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
2 市長は、措置を廃止又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(様式第8号)により、当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
(平成2年規則第15号・平成5年規則第5号・平成9年規則第3号・一部改正)
(入所依頼等)
第5条 市長は、法第11条第1項又は第2項の規定により、法第14条に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に要措置者(法第11条第1項又は第2項の規定による措置を要する者をいう。以下同じ。)を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は入所依頼書(様式第10号)により、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者に要措置者の養護を委託するときは養護委託書(様式第11号)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対し、依頼しなければならない。
2 市長は、老人ホームに入所した被措置者に係る措置を廃止するときは、入所廃止通知書(様式第12号)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対し通知しなければならない。
3 前2項の規定は、要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。
(平成2年規則第15号・平成5年規則第5号・平成9年規則第3号・一部改正)
(葬祭委託)
第6条 市長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第13号)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。
(平成2年規則第15号・平成5年規則第5号・平成9年規則第3号・一部改正)
(養護受託の申出等)
第7条 施行規則第1条の規定による申出は、養護受託申出書(様式第14号)によらなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平成4年規則第3号・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(平成4年規則第3号・一部改正)
略
様式第3号(第2条関係)
(平成4年規則第3号・一部改正)
略
様式第4号(第2条関係)
(平成4年規則第3号・全改)
略
様式第5号(第2条関係)
(平成4年規則第3号・平成9年規則第31号・一部改正)
略
様式第6号(第3条関係)
(平成2年規則第15号・平成4年規則第3号・平成9年規則第31号・一部改正)
略
様式第7号(第4条関係)
(平成元年規則第18号・平成2年規則第15号・平成4年規則第3号・一部改正)
略
様式第8号(第4条関係)
(平成元年規則第18号・平成2年規則第15号・平成4年規則第3号・一部改正)
略
様式第9号(第4条関係)
(平成2年規則第15号・平成4年規則第3号・一部改正)
略
様式第10号(第5条関係)
(平成2年規則第15号・平成4年規則第3号・平成9年規則第31号・一部改正)
略
様式第11号(第5条関係)
(平成2年規則第15号・平成4年規則第3号・平成5年規則第5号・一部改正)
略
様式第12号(第5条関係)
(平成元年規則第18号・平成2年規則第15号・平成4年規則第3号・平成9年規則第31号・一部改正)
略
様式第13号(第6条関係)
(平成2年規則第15号・平成4年規則第3号・平成5年規則第5号・一部改正)
略
様式第14号(第7条関係)
(平成2年規則第15号・平成4年規則第3号・平成5年規則第5号・平成9年規則第31号・一部改正)
略