○国分寺市老人福祉手当条例
昭和47年10月6日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害のため日常生活に著しい支障のある老人に老人福祉手当を支給することによりこれら老人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平成2年条例第16号・一部改正)
(支給要件)
第2条 老人福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、市内に住所を有する65歳以上の老人で、常時ねたきりの状態又はこれに準ずる状態(以下「寝たきり等の状態」という。)にあるため介護を必要とするものであって、その状態が6箇月以上継続し、なお継続すると認められるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該老人が規則に定める施設に入所しているときは、手当は支給しない。
(昭和48年条例第9号・昭和61年条例第23号・平成2年条例第16号・平成5年条例第21号・平成12年条例第47号・一部改正)
(1) 受給資格者が70歳以上であるとき 55,000円
(2) 受給資格者が65歳以上70歳未満であるとき 45,000円。ただし、受給資格者の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超える場合にあっては、30,000円とする。
2 前項第2号の場合において、受給資格者が70歳以上の者となった日の属する月分の手当の額は、55,000円とする。
(平成5年条例第21号・全改、平成6年条例第11号・平成7年条例第3号・平成8年条例第3号・平成12年条例第26号・平成12年条例第47号・一部改正)
(受給資格の認定)
第4条 受給資格者は、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(昭和61年条例第23号・一部改正)
(支給期間)
第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。
(支給の始期の特例)
第6条 東京都の他の市区町村においてこの条例による手当と同種の手当が支給されている場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3箇月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない理由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該理由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特例区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は、支給しない。
(昭和56年条例第23号・平成2年条例第16号・平成9年条例第5号・平成12年条例第26号・一部改正)
(支払時期)
第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平成2年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正)
(受給資格の消滅)
第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の支給を辞退したとき。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(届出)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(3) 重度心身障害者手当を受給するに至ったとき。
(4) 前3号のほか規則で定める事項に該当するとき。
2 受給者は、毎年7月31日までに、規則の定めるところにより、前年の所得の状況を市長に届け出なければならない。ただし、その者が70歳以上の者である場合(その年の8月31日までの間において70歳以上の者となる場合を含む。)にあっては、この限りでない。
(昭和61年条例第23号・平成2年条例第16号・平成5年条例第21号・平成9年条例第5号・一部改正)
(状況調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(平成2年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
3 第7条の規定にかかわらず、昭和47年10月分、同年11月分及び同年12月分の手当は昭和48年1月に、昭和48年1月分、同年2月分及び同年3月分の手当は昭和48年4月に支払う。
(平成2年条例第16号・一部改正)
平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間 | 55,000円 | 41,250円 |
45,000円 | 33,750円 | |
30,000円 | 22,500円 | |
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間 | 55,000円 | 27,500円 |
45,000円 | 22,500円 | |
30,000円 | 15,000円 | |
平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間 | 55,000円 | 13,750円 |
45,000円 | 11,250円 | |
30,000円 | 7,500円 |
(平成12年条例第26号・追加)
5 この条例は、平成15年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、手当の支払及び手当の返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
(平成12年条例第47号・追加)
付則(昭和48年条例第9号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年6月30日までに認定の申請をした者については昭和48年4月1日に、第2条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。
付則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月以降の月分から適用する。
付則(昭和50年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
付則(昭和51年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 昭和51年9月以前の月分の老人福祉手当については、なお従前の例による。
付則(昭和52年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 昭和52年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和53年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 昭和53年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和55年条例第24号)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
2 昭和55年9月以前の月分の老人福祉手当については、なお従前の例による。
付則(昭和56年条例第23号)
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
2 昭和56年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和57年条例第19号)
1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
2 昭和57年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和58年条例第22号)
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
2 昭和58年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和59年条例第15号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 昭和59年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和60年条例第25号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
2 昭和60年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和61年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に老人福祉手当の受給資格の認定を受けている者(認定の申請を行っている者を含む。以下「受給者等」という。)は、速やかに、前年の所得の状況を市長に届け出なければならない。ただし、その者が70歳以上の者である場合(昭和61年10月31日までの間において70歳以上の者となる場合を含む。)にあっては、この限りでない。
4 受給者等が、東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)に基づく重度心身障害者手当を受給している場合は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
付則(昭和62年条例第16号)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
2 昭和62年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和63年条例第22号)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
2 昭和63年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(平成元年条例第22号)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
2 平成元年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第16号)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
2 平成2年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第14号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第12号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年3月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年10月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年3月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年3月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において、既にこの条例による改正前の国分寺市老人福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項に規定する支給要件に該当する状態が6箇月以上継続していた者(東京都の他の市区町村において、改正前の条例と同種の手当の支給要件に該当していた者を含む。)が、平成12年6月30日までに受給資格の認定の申請をし、認定を受けたときは、この条例による改正後の国分寺市老人福祉手当条例第2条の規定の適用については、同年3月31日に認定を受けたものとみなす。
附則(平成12年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市老人福祉手当条例第2条の規定にかかわらず、市長は、平成13年3月31日までの間は、寝たきり等の状態にあるため介護を必要とする者であって、その状態が3箇月以上継続し、なお継続すると認められるものについて受給資格の認定をすることができる。この場合において、市長は、当該受給資格の認定を受けた者に対し、寝たきり等の状態が継続して6箇月に達する日の前日の属する月分まで、かつ、平成13年3月分までに限り、この条例による改正前の国分寺市老人福祉手当条例第3条第1項第1号に規定する手当を支給することができる。