○国分寺市老人保護措置費徴収規則
昭和45年11月11日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条(老人ホームへの入所等)の規定により老人を老人ホームへ入所措置した場合における措置に要した費用(以下「費用」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(昭和62年規則第24号・平成9年規則第3号・平成13年規則第81号・一部改正)
2 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所措置に際し法第28条(費用の徴収)の規定に基づき被措置者から徴収する費用は、法第21条(市町村の支弁)第2号の2により支弁される費用から、被措置者が法第21条の2(介護保険法による給付との調整)の規定に基づき支弁することを要しないとされた額を除いた額とし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当する施設サービスに係る保険給付を受けることができない者であるときは、費用のうち当該保険給付に相当する額を除いた額とする。ただし、当該費用を負担することにより生活保護(生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護をいう。)を必要とする状態になる者については、当該費用を徴収しないことができる。
(平成13年規則第81号・全改)
(徴収金納付期限)
第3条 費用は、納入通知書により毎月末日までに、納付しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成5年規則第13号・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 別表第1に規定する費用徴収基準月額が140,000円を超える被措置者については、当分の間、当該金額をもってその者の費用徴収基準月額の上限とする。
(平成13年規則第81号・全改)
(平成13年規則第3号・追加、平成13年規則第81号・一部改正)
付則(昭和51年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第26号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第16号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第21号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第22号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、別表1注書の規定については、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年規則第11号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第19号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成5年規則第13号・旧第1項・一部改正)
付則(平成元年規則第29号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第20号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年規則第22号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市老人保護措置費徴収規則別表第1及び付則第2項の規定は、平成5年7月以後の費用徴収基準月額について適用し、同年6月前の費用徴収基準月額については、なお従前の例による。
(国分寺市老人保護措置費徴収規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 国分寺市老人保護措置費徴収規則の一部を改正する規則(昭和63年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(平成10年規則第33号・旧第1項・一部改正)
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市老人保護措置費徴収規則の規定は、平成10年8月以降の費用徴収基準月額から適用し、同年7月前の費用徴収月額については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市老人保護措置費徴収規則の規定は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市老人保護措置費徴収規則付則第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭和61年規則第19号・全改、昭和62年規則第35号・昭和63年規則第21号・平成5年規則第13号・平成7年規則第13号・平成9年規則第3号・平成11年規則第41号・平成13年規則第81号・一部改正)
老人保護措置費徴収基準額表(措置を受けた者に適用)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額) |
注1 この表における「対象収入」とは、前年(1月分から6月分までの徴収金については、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 付則第3項に規定する費用徴収月額の上限を適用した者を除き、養護老人ホームの3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満は切り捨てるものとする。
注3 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条関係)
(昭和57年規則第22号・全改、昭和59年規則第11号・昭和61年規則第19号・昭和63年規則第21号・一部改正、平成7年規則第13号・旧別表第2繰下・一部改正、平成9年規則第3号・平成10年規則第33号・平成11年規則第41号・一部改正、平成13年規則第81号・旧別表第3繰上・一部改正)
老人保護措置費徴収基準額表(扶養義務者に適用)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収金については、前年度分)の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月分から6月分までの徴収金については、前々年分)の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
注1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。 C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額とする。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 注2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額とし、平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成10年法律第1号)規定による特別減税前の所得税額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条(配当控除)第1項、第95条(外国税額控除)第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置) 注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。 注4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。 注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。 |