○国分寺市老人保護措置費徴収規則

昭和45年11月11日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条(老人ホームへの入所等)の規定により老人を老人ホームへ入所措置した場合における措置に要した費用(以下「費用」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(昭和62年規則第24号・平成9年規則第3号・平成13年規則第81号・一部改正)

(徴収金額)

第2条 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所措置に際し法第28条(費用の徴収)の規定に基づき被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用は、被措置者については別表第1、扶養義務者については別表第2に定めるところにより算出した額とする。ただし、月の途中で施設に入所し、又は退所した被措置者に係るその入所し、又は退所した日の属する月の分の費用は、費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を乗じた額を当該月の実日数で除した額(円未満は、切り捨てるものとする。)とする。

2 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所措置に際し法第28条(費用の徴収)の規定に基づき被措置者から徴収する費用は、法第21条(市町村の支弁)第2号の2により支弁される費用から、被措置者が法第21条の2(介護保険法による給付との調整)の規定に基づき支弁することを要しないとされた額を除いた額とし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当する施設サービスに係る保険給付を受けることができない者であるときは、費用のうち当該保険給付に相当する額を除いた額とする。ただし、当該費用を負担することにより生活保護(生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護をいう。)を必要とする状態になる者については、当該費用を徴収しないことができる。

(平成13年規則第81号・全改)

(徴収金納付期限)

第3条 費用は、納入通知書により毎月末日までに、納付しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第13号・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 別表第1に規定する費用徴収基準月額が140,000円を超える被措置者については、当分の間、当該金額をもってその者の費用徴収基準月額の上限とする。

(平成13年規則第81号・全改)

(費用徴収の特例措置)

3 第2条及び前項の規定にかかわらず、養護老人ホームへの措置を受けた者のうち、介護保険法第27条(要介護認定)第10項の規定により要介護認定をした旨の通知を受けた者(以下「要介護者」という。)が、特別養護老人ホームに入所の申込みをしたときは、当該申込みをした日の属する月の翌月(以下この項において「開始月」という。)から入所した日の属する月までの間(開始月から起算して12箇月を限度とする。)は、第2条に規定する徴収月額の算定に係る費用徴収基準月額(別表第1に係る部分に限る。)の上限の額を49,460円とする。

(平成13年規則第3号・追加、平成13年規則第81号・一部改正)

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第26号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和55年規則第21号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和57年規則第22号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、別表1注書の規定については、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第13号・旧第1項・一部改正)

(平成元年規則第29号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年規則第20号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年規則第22号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市老人保護措置費徴収規則別表第1及び付則第2項の規定は、平成5年7月以後の費用徴収基準月額について適用し、同年6月前の費用徴収基準月額については、なお従前の例による。

(国分寺市老人保護措置費徴収規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 国分寺市老人保護措置費徴収規則の一部を改正する規則(昭和63年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第33号・旧第1項・一部改正)

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市老人保護措置費徴収規則の規定は、平成10年8月以降の費用徴収基準月額から適用し、同年7月前の費用徴収月額については、なお従前の例による。

(平成11年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市老人保護措置費徴収規則の規定は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市老人保護措置費徴収規則付則第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭和61年規則第19号・全改、昭和62年規則第35号・昭和63年規則第21号・平成5年規則第13号・平成7年規則第13号・平成9年規則第3号・平成11年規則第41号・平成13年規則第81号・一部改正)

老人保護措置費徴収基準額表(措置を受けた者に適用)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)

注1 この表における「対象収入」とは、前年(1月分から6月分までの徴収金については、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 付則第3項に規定する費用徴収月額の上限を適用した者を除き、養護老人ホームの3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満は切り捨てるものとする。

注3 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

(昭和57年規則第22号・全改、昭和59年規則第11号・昭和61年規則第19号・昭和63年規則第21号・一部改正、平成7年規則第13号・旧別表第2繰下・一部改正、平成9年規則第3号・平成10年規則第33号・平成11年規則第41号・一部改正、平成13年規則第81号・旧別表第3繰上・一部改正)

老人保護措置費徴収基準額表(扶養義務者に適用)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収金については、前年度分)の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分(1月分から6月分までの徴収金については、前々年分)の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割非課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

注1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。

C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額とする。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額とし、平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成10年法律第1号)規定による特別減税前の所得税額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条(配当控除)第1項、第95条(外国税額控除)第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

注4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

国分寺市老人保護措置費徴収規則

昭和45年11月11日 規則第25号

(平成16年9月30日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和45年11月11日 規則第25号
昭和51年4月20日 規則第9号
昭和51年6月1日 規則第26号
昭和53年5月31日 規則第16号
昭和55年10月13日 規則第21号
昭和57年6月28日 規則第22号
昭和58年6月29日 規則第11号
昭和59年6月28日 規則第11号
昭和60年7月1日 規則第20号
昭和61年6月30日 規則第19号
昭和62年5月1日 規則第24号
昭和62年7月1日 規則第35号
昭和63年7月1日 規則第21号
平成元年7月29日 規則第29号
平成2年7月17日 規則第20号
平成3年6月21日 規則第22号
平成4年6月17日 規則第19号
平成5年6月28日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第13号
平成9年3月4日 規則第3号
平成10年7月24日 規則第33号
平成11年7月27日 規則第41号
平成13年1月15日 規則第3号
平成13年11月15日 規則第81号
平成16年9月30日 規則第69号