○国分寺市高齢者入院見舞金支給条例

昭和63年12月28日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、医療機関(老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第3項に規定する病院又は診療所をいう。以下同じ)に入院した高齢者に入院見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、生活の安定に寄与し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(平成5年条例第5号・平成15年条例第46号・一部改正)

(受給資格)

第2条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 65歳以上であること。

(2) 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されていること。

(3) 医療機関に入院し、又は入院したことがあること。

(4) 1月から6月までにあっては前前年、その他の月にあっては前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて市長が定める額以下であること。

(平成5年条例第5号・平成9年条例第5号・平成15年条例第46号・一部改正)

(見舞金の支給)

第3条 市長は、平成18年7月1日から平成19年6月30日までの1年間において、同一の医療機関に継続して入院した日数が15日以上である受給資格者に対して、10,000円の見舞金を支給する。

(平成18年条例第6号・全改)

(申請及び決定)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格及び見舞金の額の決定を受けなければならない。

(平成5年条例第5号・一部改正)

(返還)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により見舞金の支給を受けた者があるときは、当該見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(平成5年条例第5号・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に医療機関に入院している者は、この条例施行の日に入院したものとみなす。

3 この条例は、平成19年6月30日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、見舞金の支払及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。

(平成18年条例第6号・追加)

(平成5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市高齢者入院見舞金支給条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、施行日以後に医療機関に入院した者及び施行日前に医療機関に入院し、かつ、施行日以後も引き続き入院している者について適用する。

3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の国分寺市老人入院見舞金支給条例第3条の規定に該当している者については、新条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市高齢者入院見舞金支給条例第3条の規定は、施行日以後の入院に係る受給資格者の入院見舞金から適用し、施行日前の入院に係る受給資格者の入院見舞金については、なお従前の例による。

国分寺市高齢者入院見舞金支給条例

昭和63年12月28日 条例第31号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和63年12月28日 条例第31号
平成5年3月31日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第5号
平成15年12月25日 条例第46号
平成18年3月31日 条例第6号