○国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則
平成11年12月27日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、寝たきり高齢者及び高齢者のみの世帯等の高齢者(以下「寝たきり高齢者」という。)に対し、家庭内での火災による緊急事態における不安を解消し、その生活の安全を確保し、もって在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 火災安全システム 火災による緊急事態が発生した際に、当該事態について東京消防庁に自動的に通報するため、寝たきり高齢者に貸与又は給付する通信機器を用いた通信網をいう。
(2) 火災安全システム事業 前号に規定する火災安全システムを用いて寝たきり高齢者の緊急事態について自動的に東京消防庁に通報し、火災に対する迅速な消火活動及び救助活動を行う事業をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、国分寺市内に住所を有するおおむね65歳以上高齢者のうち、居住環境等により防火等の配慮が必要なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 別表第1に定める機器の種目の区分ごとに定められた対象者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(利用の申請等)
第4条 火災安全システムを利用しようとする者は、高齢者火災安全システム利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、機器を貸与し、又は給付するときは、利用者から、高齢者火災安全システム利用確認書(様式第4号)を提出させるものとする。
(平成29年規則第34号・一部改正)
(1) 利用者の氏名及び住所
(2) 緊急連絡先の氏名及び住所
(3) その他市長が必要と認める事項
(平成14年規則第61号・全改、平成18年規則第80号・一部改正)
(管理)
第8条 機器の給付等を受けた利用者は、当該機器を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、この事業の目的に反して使用し、原状を変更し、転貸し、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(機器の更新)
第10条 市長は、現に貸与している火災安全システムの機器に係る専用通報機の耐用年数の全部が経過したときは、速やかに機器の更新をするものとする。ただし、利用者が更新しない旨を書面で申し出たときは、この限りでない。
(平成14年規則第61号・追加)
(1) 当該機器の利用を必要としなくなったとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しないと認めるとき。
(3) 前条ただし書の規定により更新しない旨を申し出たとき。
(4) この規則に違反したとき。
(平成14年規則第61号・旧第10条繰下・一部改正)
(協力者の設置及び活動内容)
第12条 市長は、火災安全システムの利用者の居宅における火災の発生時に消防隊に協力するため、利用者に居住管理協力者(以下「協力者」という。)を設置する。
2 協力者は、火災の自動通報により消防隊が出動し現場を確認した場合において、利用者が不在で施錠されている等緊急性はないが協力者の協力が必要であると判断したときは、消防署等の要請により利用者の居宅に迅速に到達し消防隊の引揚げ後の管理、利用者等への引継ぎ等を行う。
(平成14年規則第61号・追加、平成16年規則第30号・一部改正)
(東京消防庁への連絡)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、国分寺消防署を経由して、東京消防庁に連絡しなければならない。
(1) 第4条により利用者を決定したとき。
(2) 第9条により利用者から変更の届出があったとき。
(3) 利用者が第11条に該当するに至ったとき。
(4) 前条に規定する協力者に異動があったとき。
(平成14年規則第61号・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成14年規則第61号・旧第12条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則別表第2の規定は、施行日以後に設置された機器の設置に係る費用の負担から適用する。
附則(平成12年規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則の規定は、施行日後になされた利用の申請に係る費用の負担から適用し、施行日前になされた利用の申請にかかる費用の負担については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則の規定は、施行日後になされた利用の申請又は更新に係る費用負担から適用し、施行日前になされた利用の申請又は更新に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則の規定は、施行日後になされた利用の申請又は更新に係る費用負担から適用し、施行日前になされた利用の申請又は更新に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則の規定は、施行日以後になされた利用の申請又は更新に係る費用負担から適用し、施行日前になされた利用の申請又は更新に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則の規定は、施行日以後になされた利用の申請又は更新に係る費用負担から適用し、施行日前になされた利用の申請又は更新に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則の一部改正の経過措置)
3 この規則による改正後の国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則の規定は、施行日以後の申請に係る費用負担から適用し、施行日前の申請に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第100号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則の規定は、施行日以後になされた利用の申請又は更新に係る費用負担から適用し、施行日前になされた利用の申請又は更新に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条による改正後の国分寺市高齢者火災安全システム事業実施規則の規定は、施行日以後の申請に係る費用負担から適用し、施行日前の申請に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正)
2 国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則(平成15年規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条、第5条関係)
(平成12年規則第101号・平成20年規則第100号・平成29年規則第34号・一部改正)
区分 | 機器の種目 | 対象者 | 性能等 |
給付 | 火災警報器 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者及びひとり暮らしの高齢者等 | 火災報知設備及び簡易型火災警報器(以下「火災警報器」という。)は室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 また、火災に伴う火災警報器からの信号を東京消防庁災害救急情報センターに自動通報する場合において、専用通報機に接続することにより東京消防庁災害救急情報センターに信号を自動的に通報することが可能なものであること。 なお、特殊法人日本消防検定協会において、検定ラベル又は鑑定ラベルに貼付がなされているものであること。 |
自動消火装置 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者及びひとり暮らしの高齢者等 | 下方放出型簡易自動消火装置(以下「自動消火装置」という。)は、室内温度の異常上昇又は炎の接触を感知し、自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火し得るものであること。 なお、一般財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防用設備等認定委員会において、認定ラベルの貼付がなされているものであること。 | |
ガス安全システム | おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者等 | 警報機からの信号受信、ガスの異常使用、地震等の時にガスを自動的に元から遮断し、安全を確保するものであること。 | |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者等 | 炎を生ぜず電磁作用によって鍋自身を発熱させる調理器で安全、かつ、取扱いが簡便なものであること。 | |
貸与 | 専用通報機 | おおむね65歳以上であって心身機能の低下や居住環境から、防火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯の高齢者 なお、東京都高齢者緊急通報システム事業の利用者に対して、専用通報機は貸与しないものとする。 | 火災報知器と接続することにより、火災に伴う火災警報器からの信号を東京消防庁災害救急情報センターに自動的に通報することが可能なものであること。 なお、一般財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防用設備等認定委員会において、認定ラベルの貼付がなされているものであること。 |
別表第2(第7条関係)
(平成12年規則第101号・全改、平成14年規則第61号・平成15年規則第47号・平成17年規則第15号・平成26年規則第25号・平成29年規則第34号・一部改正)
費用負担の種目及び単価 | |
種目 | 単価 |
火災警報器 | 31,752円 |
自動消火装置 | 28,700円 |
ガス安全システム | 42,200円 |
電磁調理器 | 41,000円 |
別表第3(第7条関係)
(平成26年規則第25号・全改、平成29年規則第34号・一部改正)
費用負担の項目及び単価 | |
種目 | 単価 |
専用通報機 | 78,840円 |
専用通報機保管分取付費 | 28,620円 |
取外費 | 18,036円 |
保守費(通報機) | 12,636円 |
保守費(警報器) | 4,320円 |
バッテリー交換費 | 5,616円 |
専用コンセント設置費 | 10,800円 |
専用通報機取外・取付費(同一日) | 39,960円 |
撤去費 | 6,480円 |
通報機本体交換費 | 23,760円 |
専用通報機廃棄費 | 1,620円 |
注
1 現に火災安全システムを利用している者が更新により専用通報機又は専用通報機保管分を取り付けたときは、取外費、保守費(警報器)、撤去費及び配線工事費は徴収しない。
2 国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則(平成11年規則第58号)の規定に基づく緊急通報システムにこの規則による火災警報器を併せて設置しようとするときは、保守費(警報器)、撤去費及び配線工事費を徴収する。
3 専用通報機廃棄費については、新規又は更新により専用通報機保管分を取り付けたときは、徴収しない。
4 通報機本体交換費については、現に火災安全システムを利用している者が更新により通報機を取り付けたときは、徴収する。
別表第4(第7条関係)
(平成18年規則第80号・全改)
区分 | 利用者負担割合 |
生活保護受給者 | 0 |
住民税非課税世帯の者 | 100分の6 |
上記以外の者 | 100分の10 |
様式第1号(第4条関係)
(平成18年規則第80号・全改)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
(平成14年規則第61号・一部改正)
略