○国分寺市高齢者生きがいセンター設置条例
平成12年3月31日
条例第14号
(設置)
第1条 高齢者が日々生き生きと生活することができるよう、高齢者相互の交流を促進し、高齢者の心身の維持、向上を図るため国分寺市高齢者生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)を設置する。
(平成13年条例第18号・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 生きがいセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平成13年条例第18号・一部改正)
(事業)
第3条 生きがいセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の趣味、生きがい活動に関すること。
(2) 高齢者の日常動作訓練等に関すること。
(3) 高齢者自らの経験と知識・技能を生かした創作活動、生産活動に関すること。
(4) 高齢者の技能を生かした文化伝承活動、音楽・芸能活動に関すること。
(5) 高齢者の健康づくりのためのスポーツ活動、娯楽活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業
(平成13年条例第18号・一部改正)
(休館日)
第4条 生きがいセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平成13年条例第18号・一部改正)
(開館時間)
第5条 生きがいセンターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平成13年条例第18号・一部改正)
(利用対象者)
第6条 生きがいセンターを利用できる者は、市内に住所を有するおおむね60歳以上の者で、日常生活において支援を必要とする者のうち、市長が必要と認めるものとする。
(平成13年条例第18号・一部改正)
(利用の承認)
第7条 生きがいセンターを利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(平成13年条例第18号・一部改正)
(1) 生きがいセンターの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失し、又は他人に危害を与える行為
(2) その他生きがいセンターの管理運営上支障がある行為
2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、当該利用を中止させ、又は退場させることができる。
(平成13年条例第18号・一部改正)
(管理及び運営の委託)
第9条 市長は、生きがいセンターの設置目的を効果的に達成するため、生きがいセンターの管理及び運営に関する事務を市内の公共的団体に委託する。
(平成13年条例第18号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中国分寺市高齢者生きがいセンターほんだに係る部分は、平成13年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成13年条例第18号・全改)
名称 | 位置 |
国分寺市高齢者生きがいセンターひかり | 国分寺市光町三丁目13番地20 |
国分寺市高齢者生きがいセンターもとまち | 国分寺市西元町三丁目18番12号 |
国分寺市高齢者生きがいセンターほんだ | 国分寺市本多五丁目29番3号 |