○国分寺市高齢者生きがいセンター設置条例

平成12年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 高齢者が日々生き生きと生活することができるよう、高齢者相互の交流を促進し、高齢者の心身の維持、向上を図るため国分寺市高齢者生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)を設置する。

(平成13年条例第18号・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 生きがいセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平成13年条例第18号・一部改正)

(事業)

第3条 生きがいセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の趣味、生きがい活動に関すること。

(2) 高齢者の日常動作訓練等に関すること。

(3) 高齢者自らの経験と知識・技能を生かした創作活動、生産活動に関すること。

(4) 高齢者の技能を生かした文化伝承活動、音楽・芸能活動に関すること。

(5) 高齢者の健康づくりのためのスポーツ活動、娯楽活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業

(平成13年条例第18号・一部改正)

(休館日)

第4条 生きがいセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平成13年条例第18号・一部改正)

(開館時間)

第5条 生きがいセンターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平成13年条例第18号・一部改正)

(利用対象者)

第6条 生きがいセンターを利用できる者は、市内に住所を有するおおむね60歳以上の者で、日常生活において支援を必要とする者のうち、市長が必要と認めるものとする。

(平成13年条例第18号・一部改正)

(利用の承認)

第7条 生きがいセンターを利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(平成13年条例第18号・一部改正)

(利用の制限等)

第8条 前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならない。

(1) 生きがいセンターの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失し、又は他人に危害を与える行為

(2) その他生きがいセンターの管理運営上支障がある行為

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、当該利用を中止させ、又は退場させることができる。

3 市長は、第1項の規定の違反が著しい場合において、当該違反をする状態の改善の見込みがないと認めるときは、当該利用者に係る第7条の承認を取り消すことができる。 

(平成13年条例第18号・一部改正)

(管理及び運営の委託)

第9条 市長は、生きがいセンターの設置目的を効果的に達成するため、生きがいセンターの管理及び運営に関する事務を市内の公共的団体に委託する。

(平成13年条例第18号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中国分寺市高齢者生きがいセンターほんだに係る部分は、平成13年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成13年条例第18号・全改)

名称

位置

国分寺市高齢者生きがいセンターひかり

国分寺市光町三丁目13番地20

国分寺市高齢者生きがいセンターもとまち

国分寺市西元町三丁目18番12号

国分寺市高齢者生きがいセンターほんだ

国分寺市本多五丁目29番3号

国分寺市高齢者生きがいセンター設置条例

平成12年3月31日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)