○国分寺市高齢者生きがい活動支援通所事業実施規則

平成12年4月28日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条(定義)第3項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)又は同条第4項に規定する要支援者(以下「要支援者」という。)に該当しない高齢者であって、ひとり暮らし等のものに対し、自立した生活が送れるよう支援を行うため、高齢者生きがい活動支援通所事業(以下「支援通所事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成22年規則第70号・一部改正)

(対象者)

第2条 支援通所事業の対象者は、市内に住所を有する60歳以上の要介護者又は要支援者ではない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯に属する者

(2) 家族が不在のため日中ひとり暮らし又は高齢者のみとなる者

(3) その他市長が必要と認める者

(平成13年規則第43号・平成18年規則第48号・平成22年規則第70号・一部改正)

(事業)

第3条 市長は、支援通所事業として、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の趣味生きがい活動に関すること。

(2) 高齢者の日常動作訓練等に関すること。

(3) 支援通所事業を利用する者(以下「利用者」という。)の送迎に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業

(平成13年規則第43号・平成15年規則第43号・一部改正)

(実施施設)

第4条 支援通所事業は、次の各号に掲げる施設(以下「実施施設」という。)において行うものとする。

(1) 国分寺市生きがいセンターひかり

(2) 国分寺市生きがいセンターもとまち

(3) 国分寺市立福祉センター

(4) 国分寺市立西町地域センター

2 前項各号に定める実施施設における事業の実施時間は、午前10時から午後3時までとする。

(平成13年規則第43号・平成16年規則第31号・平成18年規則第48号・一部改正)

(実施日及び定員)

第5条 各実施施設における支援通所事業の実施日及び定員は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(申請)

第6条 支援通所事業を利用しようとする者は、高齢者生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する利用申請を受けたときは、その内容を審査し、利用を承認することとしたときは高齢者生きがい活動支援通所事業利用承認通知書(様式第2号)により、承認しないこととしたときは高齢者生きがい活動支援通所事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第7条 市長は、前条第1項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平成22年規則第70号・一部改正)

(利用者負担金)

第8条 利用者は、当該事業の実施に要する費用の一部を、別表第2に定める基準により負担するものとする。

2 前項の規定により負担する費用は、当月の利用回数に基づいて算定し、市長が指定した期日までに納付するものとする。

(平成15年規則第43号・一部改正)

(変更の届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を高齢者生きがい活動支援通所事業利用変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院したとき。

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4(養護老人ホーム)に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5(特別養護老人ホーム)に規定する特別養護老人ホーム等に入所したとき。

(5) 法第27条(要介護認定)第10項の規定により要介護者に該当する旨の通知を受けたとき又は法第32条(要支援認定)第6項の規定により要支援者に該当する旨の通知を受けたとき。

(平成14年規則第64号・平成18年規則第48号・平成22年規則第70号・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第10条 国分寺市生きがいセンター設置条例(平成18年条例第18号)第13条(指定管理者による管理)の規定により国分寺市生きがいセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第6条第7条(第3号を除く。)及び第9条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号まで(不服申立てに係る教示の部分を除く。)の規定の適用についてはこれらの規定中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。

(平成18年規則第48号・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第48号・旧第10条繰下)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第64号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に国分寺市高齢者生きがい活動支援通所事業実施規則様式第4号として規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成16年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市高齢者生きがい活動支援通所事業実施規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市高齢者生きがい活動支援通所事業実施規則の一部改正の経過措置)

6 この規則による改正後の国分寺市高齢者生きがい活動支援通所事業実施規則の規定は、施行日以後の事業の利用に係る利用者負担金から適用し、施行日前の事業の利用に係る利用者負担金については、なお従前の例による。

(平成22年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平成13年規則第43号・平成14年規則第27号・一部改正)

場所

実施日

定員

国分寺市生きがいセンターひかり

月曜日から金曜日まで

各曜日15人

国分寺市生きがいセンターもとまち

各曜日1クラス15人

国分寺市立福祉センター

水曜日

15人

国分寺市立西町地域センター

月曜日

備考 実施日が次のいずれかに該当するときは、事業を行わない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

別表第2(第8条関係)

(平成14年規則第27号・平成15年規則第43号・平成18年規則第80号・一部改正)

区分

支援通所事業利用者負担額(1回当たり)

送迎利用者負担額(片道)

生活保護受給者

0円

0円

住民税非課税世帯の者

108円

50円

上記以外の者

180円

50円

様式第1号(第6条関係)

(平成13年規則第43号・全改、平成16年規則第31号・平成18年規則第48号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平成13年規則第43号・平成16年規則第31号・平成18年規則第48号・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平成14年規則第64号・平成15年規則第43号・一部改正)

 略

国分寺市高齢者生きがい活動支援通所事業実施規則

平成12年4月28日 規則第49号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成12年4月28日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第43号
平成14年3月29日 規則第27号
平成14年7月29日 規則第64号
平成15年3月28日 規則第43号
平成16年3月30日 規則第31号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第48号
平成18年6月28日 規則第80号
平成22年10月8日 規則第70号
平成24年3月30日 規則第36号