○国分寺市高齢者自立支援日常生活用具給付事業実施規則
平成12年5月19日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、加齢に伴って生ずる心身等の変化に起因する疾病等により自立した生活が困難な高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)に対し、要介護状態への進行の防止を図るため、日常生活を送る上で必要な用具(以下「日常生活用具」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 日常生活用具の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、居宅において生活する高齢者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条(要介護認定)第12項の規定により要介護者に該当しない旨の通知を受けたもの又は法第32条(要支援認定)第8項の規定により要支援者に該当しない旨の通知を受けたもので、歩行等の日常生活動作が困難なものとする。
(用具の種目及び性能等)
第3条 市長が給付する日常生活用具の種目、種目ごとの給付限度額、種目に応じた対象者及び当該種目の性能等に関する事項は、別表第1に定めるとおりとする。
(申請及び承認)
第4条 日常生活用具の給付を受けようとする者は、高齢者自立支援日常生活用具給付申請書(様式第1号)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(用具の管理)
第7条 対象者は、給付された用具を、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(給付の取消し及び返還)
第8条 市長は、対象者が前条の規定に違反したと認めるときは、給付の承認を取り消し、既に給付に要した費用の全部又は一部の返還を請求することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
種目 | 給付限度額 | 対象者 | 性能 |
腰掛便座(便器) | 51,500円 | 歩行が不安定なことにより一人での排せつに支障があり見守りを必要とする者 | 高齢者の排せつのために便利なものであること。 便座によりがたい場合は、ポータブルトイレを給付することができる。 |
入浴補助用具 | 90,000円 | 入浴に介助を必要とする者 | 入浴に際し、座位の保持、浴槽への入水等の補助が可能な用具とする。 |
歩行支援用具 | 53,600円 | 歩行が不安定な者 | 工事を伴わない次のような性能を有する手すり等であること。 1 高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するものであること。 2 転倒防止、立ち上がり動作の補助等の目的に適するものであること。 |
スロープ | 50,500円 | 歩行が不安定な者 | 工事を伴わずにしっかりと固定することができ、安全な利用のために十分な強度を有するものであること。 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 対象者負担率 |
生活保護受給者 | なし |
生計中心者が前年所得税非課税世帯の者 | 1OO分の3 |
上記以外の者 | 100分の10 |
備考 給付総額に対象者負担率を乗じて得た額とする。ただし、円未満の端数は切り捨てるものとする。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略