○国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則
平成12年6月8日
規則第62号
(目的)
第1条 この規則は、低所得世帯に属する介護保険サービス利用者が、訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問看護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護又は介護予防認知症対応型通所介護(以下「訪問介護等」という。)を利用したときに支払う利用者負担額を減額すること(以下「利用者負担額の減額」という。)により、介護保険を円滑に運営することを目的とする。
(平成16年規則第54号・全改、平成18年規則第58号・平成18年規則第74号・一部改正)
(1) 訪問介護 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条(定義)第2項に規定する訪問介護をいう。
(2) 訪問看護 法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。
(3) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。
(4) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。
(5) 認知症対応型通所介護 法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護をいう。
(6) 介護予防訪問介護 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。
(7) 介護予防訪問看護 法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護をいう。
(8) 介護予防通所介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防訪問看護をいう。
(9) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第9項に規定する介護予防訪問看護をいう。
(10) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。
(11) 利用者負担額 訪問介護等に要する費用の額から、法第41条(居宅介護サービス費の支給)第4項及び法第53条(介護予防サービス費の支給)第2項に定める居宅介護サービス費(訪問介護等に係る費用に限る。)及び介護予防サービス費(訪問介護等に係る費用に限る。)の額を控除した額をいう。
(平成13年規則第60号・全改、平成16年規則第54号・平成18年規則第58号・平成18年規則第74号・一部改正)
(利用者負担額の減額)
第3条 市長は、第5条の規定により利用者負担額の減額の承認を受けた者が訪問介護等を受けたときは、当該訪問介護等に係る利用者負担額から当該訪問介護等に要した経費に100分の4を乗じて得た額を減額する。この場合において、当該金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成13年規則第60号・平成16年規則第54号・平成18年規則第58号・一部改正)
(1) 平成11年度に老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4(居宅における介護等)第1項第1号の規定により居宅において便宜の供与を受けた者であって、生計中心者が前年所得税非課税である世帯に属するもの(生活保護世帯に属する者を除く。)
(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条(保険料率の算定に関する基準)第1条第1号から第3号までのいずれかの規定に該当する者(生活保護世帯に属する者を除く。)
(1) 前項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 法第4章第6節(保険給付の制限等)に規定する保険給付の制限等を受けているとき。
(平成13年規則第60号・平成15年規則第50号・平成16年規則第54号・平成18年規則第58号・一部改正)
(申請手続等)
第5条 利用者負担額の減額を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)により、市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。
4 訪問介護等減額認定証及び訪問看護等減額認定証の有効期間は、前2項の規定により訪問介護等減額認定証又は訪問看護等減額認定証が交付された日から平成19年3月31日までとする。
(平成13年規則第60号・平成16年規則第54号・平成18年規則第58号・一部改正)
(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 第4条各号の要件に該当しなくなったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
3 前項の通知を受けた者は、速やかに、訪問介護等減額認定証又は訪問看護等減額認定証を市長に返還しなければならない。
4 承認の取消しを受けた者で既に利用者負担額の減額を受けているものは、当該利用者負担額の減額を受けた額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(平成13年規則第60号・平成16年規則第54号・平成18年規則第58号・一部改正)
(減額の中止)
第7条 市長は、承認者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者負担額の減額を中止するものとする。
(1) 訪問介護等のサービスを利用しなくなったとき。
(2) 利用者負担額の減額を辞退したとき。
3 前項の通知を受けた者は、速やかに、訪問介護等減額認定証又は訪問看護等減額認定証を市長に返還しなければならない。
(平成13年規則第60号・平成16年規則第54号・一部改正)
(1) 承認者が利用者負担額の減額に係る助成の申請及び助成額を受領する権限を事業者に委任することについて市長に届け出ているとき。
(2) 当該訪問介護等を利用した事業者と市長との間に助成額の受領委任払について合意があるとき。
(平成16年規則第54号・全改)
(平成13年規則第60号・全改、平成16年規則第54号・平成18年規則第58号・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成19年3月31日限り、その効力を失う。
(平成16年規則第54号・平成17年規則第38号・平成18年規則第58号・一部改正)
(経過措置)
3 平成11年度に国分寺市において居宅介護を受けていた者は、平成12年度に限り、第5条の規定による市長の承認を受けた者とみなす。
附則(平成13年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定中第2号に係る部分は、平成13年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市訪問介護利用者負担額減額事業実施規則の規定に基づいてなされた訪問介護利用者負担額減額申請は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定及び別表を削る改正規定は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則第4条の規定は、平成15年7月1日以後の利用者負担額の減額について適用し、同日前の利用者負担額の減額については、なお従前の例による。
3 平成15年度の利用者負担額の減額に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、同項第1号中「平成12年度から平成14年度まで」とあるのは「平成12年度から平成15年度まで」と、同項第2号中「平成15年度及び平成16年度」とあるのは「平成16年4月1日から同年6月30日まで」と読み替えて適用するものとする。
(平成16年規則第54号・一部改正)
附則(平成16年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則の規定は、施行日以後の利用者負担額の減額から適用し、施行日前の利用者負担額の減額については、なお従前の例による。
3 平成17年3月31日までに限り、第4条第1項第1号中「(生活保護世帯に属する者を除く。)」とあるのは「(生活保護世帯に属する者を含む。)とし、第5条第4項中「6月30日」とあるのは「6月30日(国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則の一部を改正する規則(平成16年規則第 号)附則第3項の規定により第4条第1項第1号に該当する生活保護世帯に属する者に係るものにあっては、平成17年3月31日」とする。
(国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則の一部を改正する規則(平成15年規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成18年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定は平成18年4月1日以降の利用者負担額の減額から適用し、同日前の利用者負担額の減額については、なお従前の例による。
3 第1条の規定の施行の際、現に交付されている第1条の規定による改正前の国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則様式第3号は、平成18年4月1日から平成18年6月30日までの間、新規則様式第3号とみなす。
4 第2条の規定による改正後の国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則の規定は平成18年7月1日以降の利用者負担額の減額から適用し、同日前の利用者負担額の減額については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市訪問介護等利用者負担額減額事業実施規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
(平成13年規則第60号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成13年規則第60号・平成17年規則第4号・平成17年規則第38号・平成18年規則第74号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成17年規則第38号・全改、平成18年規則第58号・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成18年規則第58号・全改)
略
様式第5号(第6条関係)
(平成13年規則第60号・旧様式第4号繰下・一部改正、平成17年規則第4号・平成17年規則第38号・平成18年規則第74号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成13年規則第60号・旧様式第5号繰下・一部改正、平成17年規則第4号・平成17年規則第38号・平成18年規則第74号・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
(平成18年規則第74号・全改)
略
様式第8号(第9条関係)
(平成13年規則第60号・旧様式第7号・全改、平成17年規則第4号・平成18年規則第74号・一部改正)
略
様式第9号(第9条関係)
(平成18年規則第58号・全改)
略
様式第10号(第9条関係)
(平成13年規則第60号・追加、平成17年規則第4号・平成18年規則第58号・一部改正)
略