○国分寺市高齢者ホームヘルパー派遣事業実施規則
平成12年6月12日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4(居宅における介護等)第1項第1号の規定に基づき、国分寺市がホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)の日常生活の援助(以下「サービス」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 ヘルパーの派遣を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅の高齢者で、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもののうち、次の各号のいずれかに該当し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条(定義)第6項に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)を利用することが著しく困難であると認めるものとする。
(1) 本人が家族等の虐待又は無視を受けているとき。
(2) 痴ほうその他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がないとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(サービスの内容)
第3条 ヘルパーが行うサービスの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 相談及び助言に関すること。
(2) 入浴、排せつ、食事等の介護に係るサービス(以下「身体介護サービス」という。)に関すること。
(3) 日常生活上の世話に係るサービス(以下「家事援助サービス」という。)に関すること。
(1) 昼間帯 午前8時から午後6時まで
(2) 早朝・夜間帯 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで
(3) 深夜帯 午後10時から翌日の午前6時まで
(派遣の申請)
第5条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、高齢者ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(個別援助計画の策定)
第6条 市長は、前条の規定により派遣を承認した者(以下「派遣対象者」という。)に対し、その心身状況、生活状況、家族介護の状況等を総合的に勘案し、ヘルパーの派遣回数、派遣時間及びサービスの内容等について個別援助計画を作成し、サービスの提供を行うものとする。
2 市長は、派遣対象者の状況が変化したと認めるときは、調査を行い、速やかに、前項の個別援助計画を変更するほか、必要に応じ、当該個別援助計画について、見直しを行うものとする。
(費用負担)
第7条 派遣対象者は、サービスを受けたときは、当該サービスに要した費用(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の規定に基づき算定した額をいう。)の一部を別表に定める基準により、負担するものとする。
2 前項の規定により負担する費用(以下「利用料」という。)は、利用実績に基づき、月単位で算定し、1月分から3月分までは4月に、4月分から6月分までは7月に、7月分から9月分までは10月に、10月分から12月分までは翌年1月に納付するものとする。
(派遣の取消し)
第8条 市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により派遣の決定を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(1) 市内において住所を変更し、又は氏名を変更したとき。
(1) 訪問介護を利用することができるようになったとき。
(2) 市外に転出し、又は死亡したとき。
(3) 第2条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院に入院したとき。
(5) 老人福祉法第20条の4(養護老人ホーム)に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5(特別養護老人ホーム)に規定する特別養護老人ホーム等に入所したとき。
(6) 法第7条第22項(介護老人保健施設)に規定する介護老人保健施設又は法第7条第23項(介護療養型医療施設)に規定する介護療養型医療施設に入所したとき。
(7) 派遣を辞退したとき。
(8) その他派遣を継続することに適さなくなったとき。
(委託)
第11条 市長は、事業の実施に当たり、サービス内容及び一部負担金の区分の決定を除き、事業の一部を、法第70条(指定居宅サービス事業者の指定)に規定する指定居宅サービスを行う事業者又は法第42条(特例居宅介護サービス費の支給)第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスを行う事業者に委託する。
(1) ヘルパーの守秘義務に関すること。
(2) ヘルパーの身分の証明に関すること。
(3) ヘルパーの職務に専念する義務に関すること。
(4) ヘルパーの研修に関すること。
(5) ヘルパーの健康管理に関すること。
(6) 第1号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。
2 市長は、この規則に定める事業を適正に行うため、委託先が行う業務の内容を必要に応じ調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料負担基準
区分 | 利用者負担率(1時間当たり) |
生活保護受給者 | なし |
生計中心者が前年所得税非課税世帯の者 | 100分の3 |
上記以外の者 | 100分の10 |
備考 当該サービスに要した費用に利用者負担率を乗じて得た1時間当たりの額及び月単位で算定した利用料に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
略