○国分寺市高齢者配食サービス事業実施規則

平成12年6月12日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の健康保持に寄与するため、居宅において食事の準備を自立して行うことが困難な高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)に対し、当該高齢者の居住する場所へ食事を届け、併せて当該高齢者の安否を確認するサービス(以下「配食サービス」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成12年規則第81号・平成12年規則第92号・平成17年規則第13号・平成18年規則第50号・一部改正)

(対象者)

第2条 配食サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する高齢者で加齢に伴って生ずる心身等の変化に起因する疾病等により食事の準備を自立して行うことが困難なもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの高齢者

(2) 高齢者のみからなる世帯に属する者

(3) 当該高齢者を介護している家族等が昼間労働等により不在となる者

(4) その他市長が必要と認める者

(平成12年規則第81号・平成13年規則第18号・平成17年規則第13号・平成18年規則第50号・一部改正)

(配食方法等)

第3条 配食サービスは、対象者に対し、当該対象者の居住する場所へ調理した昼食を届ける方法により行うものとする。

2 配食サービスの実施回数は、週5回を限度とする。

3 配食サービスは、次に掲げる日は実施しないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

(平成18年規則第50号・一部改正)

(申請)

第4条 配食サービスを利用しようとする者は、高齢者配食サービス利用申請書(様式第1号)によりあらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(平成18年規則第50号・一部改正)

(利用承認)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に係る心身の状況、家族状況、申請者の希望等を調査し、利用を承認するときは高齢者配食サービス利用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは高齢者配食サービス利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査において、当該申請者が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護者又は要支援者であるときは介護支援専門員に対し、要介護者及び要支援者でないときは老人介護支援センター(以下「支援センター」という。)に対し、必要に応じて意見を求めるものとする。

3 市長は、第1項の規定により承認した者(以下「利用者」という。)に対し、必要に応じて調査を行い、配食サービスの内容及び実施回数について見直しを行うものとする。この場合における調査については、前項の規定を準用する。

4 市長は、前項の調査により利用者にとって他の食生活に関するサービスの提供が必要であると認めるときは、介護支援専門員又は支援センターと連携を図り、利用者に対して支援を行うものとする。

(平成17年規則第13号・全改、平成18年規則第50号・一部改正)

(費用の負担等)

第6条 利用者は、市長が利用者の状況等を踏まえて利用を認めた回数の配食サービスを受けることができ、1回の配食サービスにつき別表左欄に掲げる配食区分に応じ、同表右欄に定める金額を負担するものとする。この場合において、利用者は、当該負担すべき費用を第8条の規定により市長の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に支払うものとする。

2 前項の費用は、利用者が市長が指定する日時までに配食の必要がない旨の申出をしたときは、当該配食日分については、徴収しないものとする。

3 利用者は、別表左表に規定する配食区分を変更しようとするときは、当該変更しようとする月の前月25日までに高齢者配食サービス配食区分変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。ただし、配食サービスの利用を開始してから2回までは、この限りでない。

(平成14年規則第29号・平成17年規則第13号・平成18年規則第50号・平成22年規則第31号・平成26年規則第24号・一部改正)

(利用の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すものとする。この場合において、高齢者配食サービス利用承認取消通知書(様式第5号)により、当該利用者(第2号に該当するときは当該利用者の相続人のうち市長が指定する者)に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受け、又は配食サービスを利用したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(4) 6箇月以上継続して配食サービスを利用しなかったとき。

(平成17年規則第13号・追加、平成18年規則第50号・平成22年規則第31号・一部改正)

(委託)

第8条 市長は、配食サービス(調理を含む。)について、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等に委託する。

(平成13年規則第18号・一部改正、平成17年規則第13号・旧第7条繰下・一部改正、平成18年規則第50号・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平成17年規則第13号・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に国分寺市高齢者給食サービス事業実施要綱(昭和61年10月1日施行)の規定に基づき給食サービスを受けていた者は、この規則の規定により承認を受けたものとみなす。

(平成12年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第92号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第50号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者配食サービス事業実施規則の規定により配食サービスを利用している者のうち、富士本、新町、並木町、北町、光町、高木町又は西町に住所を有するものについてはこの規則による改正後の国分寺市高齢者配食サービス事業実施規則(以下「新規則」という。)第6条第1項第2号に規定する600円に該当する食事区分を、戸倉又は日吉町に住所を有するものについては新規則第6条第1項第2号に規定する400円に該当する食事区分を指定したものとみなす。

(平成26年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者配食サービス事業実施規則第6条の規定は、施行日後になされ利用に係る費用の負担から適用し、施行日前になされた利用に係る費用の負担については、なお従前の例による。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の配食サービスの費用の支払について適用する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の国分寺市高齢者配食サービス事業実施規則(以下「旧規則」という。)の規定により利用の承認を受けた者については、旧規則の規定は、平成33年3月31日までの間、なおその効力を有する。

別表(第6条関係)

(平成26年規則第24号・全改、平成29年規則第11号・一部改正)

配食区分

金額

区分1

400円

区分2

500円

様式第1号(第4条関係)

(平成13年規則第56号・平成17年規則第13号・平成18年規則第50号・平成26年規則第24号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成18年規則第50号・平成26年規則第24号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・平成18年規則第50号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成22年規則第31号・追加、平成26年規則第24号・一部改正)

 略

様式第5号(第7条関係)

(平成17年規則第13号・追加、平成18年規則第50号・一部改正、平成22年規則第31号・旧様式第4号繰下、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市高齢者配食サービス事業実施規則

平成12年6月12日 規則第64号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成12年6月12日 規則第64号
平成12年8月4日 規則第81号
平成12年9月19日 規則第92号
平成13年3月6日 規則第18号
平成13年5月14日 規則第56号
平成14年3月29日 規則第29号
平成17年3月30日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第55号
平成29年3月22日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第24号