○国分寺市高齢者通所入浴事業実施規則
平成12年6月12日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、自立した生活のための援助が必要な高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)に対し、通所による入浴サービス(以下「サービス」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在宅において入浴時に介助が必要な高齢者
(2) 在宅において入浴が困難な者
(3) その他市長が必要と認める者
2 前項の場合において、市長は、当該対象者が、医療的介護を常時必要とするもの又は感染症の疾患を有するものであるときは、サービスを実施しないものとする。
(サービスの回数)
第3条 サービスを利用できる回数は、原則として、1人月2回を限度とし、利用を希望する者及び家族の状況等を総合的に勘案して決定するものとする。
(申請)
第4条 サービスを受けようするとする者は、高齢者通所入浴事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(費用負担)
第5条 サービスを利用した者(以下「利用者」という。)は、別表に定める基準により、サービスに要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、前月までの利用実績に基づき、月単位で算定し1月分から3月分までは4月に、4月分から6月分までは7月に、7月分から9月分までは10月に、10月分から12月分は翌年1月に納付するものとする。
(利用の取消し)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用承認を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(1) 市外に転出し、又は死亡したとき。
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院に入院したとき。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4(養護老人ホーム)に規定する養護老人ホーム、同法20条の5(特別養護老人ホーム)に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)等に入所したとき。
(4) 法第7条第22項(介護老人保健施設)に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)又は法第7条第23項(介護療養型医療施設)に規定する介護療養型医療施設に入所したとき。
(5) 派遣を辞退したとき。
(6) その他サービスを継続することが適当でないと認めるとき。
(委託)
第8条 市長は、事業の実施に当たり、サービスの回数及び費用負担の決定を除き、事業の一部を介護老人保健施設又は特別養護老人ホームに委託することができる。
(1) 利用者の守秘義務に関すること。
(2) 第1号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。
2 市長は、この規則に定める事業を適正に行うため、委託先が行う業務の内容を必要に応じ調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
通所入浴費用負担基準
区分 | 利用者負担率(1回当たり) |
生活保護受給者 | なし |
生計中心者が前年所得税非課税世帯の者 | 100分の3 |
上記以外の者 | 100分の10 |
備考 サービスに要する費用に利用者負担率を乗じて得た額とする。ただし、円未満の端数は切り捨てるものとする。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略