○国分寺市知的障害者更生施設等措置費徴収規則

昭和45年11月11日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第2号の規定により、知的障害者を知的障害者更生施設等又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設へ入所措置した場合における措置に要した費用(以下「費用」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・平成11年規則第4号・平成15年規則第33号・平成16年規則第15号・一部改正)

(徴収金額)

第2条 法第27条の規定に基づく費用は、法第15条の11第2項第2号に定める額(同条第3項に該当するときは、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第3条に定める負担上限月額を限度とする。)とし、措置を受けた者又はその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が満20歳未満の場合において、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)から徴収する。

(平成18年規則第27号・全改)

第3条 月の途中で措置を開始し、又は解除した場合における徴収金額は、当該月の措置開始日以降又は解除日以前の日数を乗じ当該月の日数で割って得た額とする。

(平成15年規則第33号・全改)

第4条 市長は、本人又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、費用を減免し、又は納期限を延長することができる。

(1) 天災その他の災害を受けたとき。

(2) 失業その他の事情によりその負担が困難であるとき。

(昭和47年規則第28号・追加、平成5年規則第22号・平成9年規則第3号・一部改正)

(徴収金納付期限)

第5条 費用は、納入通知書により毎月末日までに、納付しなければならない。

(昭和47年規則第28号・旧第3条繰下、平成9年規則第3号・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和61年規則第21号・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の国分寺市精神薄弱者援護措置費徴収規則の規定により費用を負担するものとされた者で、この規則による改正後の国分寺市精神薄弱者援護措置費徴収規則別表中C階層及びD階層の第1区分から第10区分までに属するものから徴収する費用については昭和47年4月1日から、D階層の第11区分から第13区分までは昭和47年8月1日から適用する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(昭和51年規則第27号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1に規定する徴収金基準額が、収容施設においては50,000円、通所施設においては25,000円を超えるときは、当分の間、当該徴収金基準額は、収容施設においては50,000円、通所施設においては25,000円とする。

3 昭和61年度における対象収入額の認定に係る別表第1の規定の適用について、同表中「前年の収入額」とあるのは「前年の収入額(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付については、昭和61年の受給見込額)」とする。

4 昭和61年7月分に係る徴収金については、改正前の国分寺市精神薄弱者援護措置費徴収規則により徴収する。ただし、その徴収金額が国徴収金基準額(昭和61年厚生省発児第119号の2)を超えるときは、当該徴収金額は、同国徴収金基準額により徴収するものとする。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市精神薄弱者援護措置費徴収規則の規定は、平成5年7月1日から適用する。

(平成7年規則第25号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 この規則施行前の徴収金については、改正前の国分寺市精神薄弱者援護措置費徴収規則により徴収する。

(平成8年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前の徴収金については、改正前の国分寺市精神薄弱者援護措置費徴収規則により徴収する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前の徴収金については、改正前の国分寺市精神薄弱者援護措置費徴収規則により、徴収する。

(平成10年規則第25号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市知的障害者援護措置徴収規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

国分寺市知的障害者更生施設等措置費徴収規則

昭和45年11月11日 規則第23号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和45年11月11日 規則第23号
昭和47年8月29日 規則第28号
昭和51年6月1日 規則第27号
昭和54年5月31日 規則第10号
昭和61年8月1日 規則第21号
昭和63年7月1日 規則第18号
平成5年10月22日 規則第22号
平成7年6月29日 規則第25号
平成8年6月26日 規則第21号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年9月30日 規則第40号
平成10年6月29日 規則第25号
平成11年1月6日 規則第4号
平成11年7月27日 規則第40号
平成12年7月21日 規則第73号
平成15年3月28日 規則第33号
平成16年3月30日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第27号
平成18年9月29日 規則第106号