○国分寺市重度身体障害者等緊急通報システム・重度身体障害者火災安全システム事業実施規則

平成12年2月22日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、重度身体障害者及び難病患者(国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(平成3年条例第13号)第2条(支給要件)に定める特殊疾病にかかっているものをいう。以下「難病患者」という。)の緊急事態及び火災時における不安を解消し、その生活の安全を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報システム 緊急事態が発生した際に、当該事態について東京消防庁に速やかに通報するため、重度身体障害者及び難病患者の世帯に貸与する通信機器を用いた通報網をいう。

(2) 緊急通報システム事業 前号に規定する緊急通報システムを用いて重度身体障害者及び難病患者の緊急事態について東京消防庁に通報し、あらかじめ組織された地域協力体制によりその救助等を行う事業をいう。

(3) 火災安全システム 家庭内で火災が発生した際に、当該火災について東京消防庁に自動的に通報するため、重度身体障害者の世帯に貸与又は給付する通信機器を用いた通信網をいう。

(4) 火災安全システム事業 前号に規定する火災安全システムを用いて重度身体障害者の世帯における火災について東京消防庁に通報し、重度身体障害者の救助等を行う事業をいう。

(対象者)

第3条 緊急通報システム事業の対象者は、国分寺市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らし等をしている18歳以上65歳未満の身体障害者であって、障害の程度が重度のもの

(2) ひとり暮らし等をしている18歳以上65歳未満の難病患者であって、前号に該当しないもの

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

2 火災安全システム事業の対象者は、国分寺市内に住所を有し、現に緊急通報システムを利用している者又は緊急通報システム利用の決定を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳以上65歳未満の身体障害者であって、障害の程度が重度であり、緊急時の対応が困難なもの

(2) その他市長が特に必要と認めるもの

(利用の申請等)

第4条 緊急通報システム又は火災安全システムを利用しようとする者は、緊急通報システム・火災安全システム利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。この場合において、当該申請が難病患者に係るものであるときは東京都知事から交付された難病医療券の写し、難病診断書等を、自己が所有する家屋以外に居住する者であるときは家屋所有者又は管理人の承諾書及び家屋に係る賃貸契約書の写しを添付するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受けたときは、その内容を審査し、緊急通報システム・火災安全システムの利用を承認するときは利用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは緊急通報システム・火災安全システム利用承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(機器の設置)

第5条 市長は、前条により緊急通報システム又は火災安全システムの利用を承認した者(以下「利用者」という。)に対し、次に掲げるもののうちから、必要なものを給付し、又は貸与する。

事業

機器の種目

支給区分

緊急通報システム事業

(1) 無線発報器

(2) 無線受信機(専用通報機組込型を含む。)

(3) 有線発報器

(4) 専用通報機

貸与

火災安全システム事業

(1) 火災警報機

(2) 自動消火装置

(3) ガス安全システム

給付

2 利用者は、前項の機器の給付を受け、又は貸与されたときは、緊急通報システム・火災安全システム利用確認書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第6条 利用者は、別表に定める額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が所得税非課税世帯に属する者であるときは、当分の間、前項の費用は、無料とする。

(管理)

第7条 利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、この事業の目的に反して機器を使用し、原状を変更し、転貸若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。

(変更の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに変更があるときは、速やかに、その旨を緊急通報システム・火災安全システム利用者登録内容変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 緊急連絡先(緊急時において、当該事実を連絡する相手方として、市長が確認した者をいう。)を変更したとき。

(3) 協力員を変更したとき。

(機器の返還)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ緊急通報システム・火災安全システム利用承認取消通知書兼機器返還請求書(様式第6号)により、当該利用者に通知し、機器を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったと認めるとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(協力員の設置及び活動内容)

第10条 市長は、緊急通報システムの利用者に対して適切な援助を行うため、原則として、利用者1人につき3人の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を設置するものとする。

2 申請者は、申請時に協力員を3人確保することが困難なときは、緊急通報システムの利用までに、必要な人数を確保するものとする。

3 協力員は、次に定める活動を行うものとする。

(1) 国分寺市及び東京消防庁との緊密な連携のもとに利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果を国分寺市及び東京消防庁に連絡すること。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な活動

4 市長は、協力員に活動に要する費用(以下「活動費」という。)を支給するものとする。

5 前項の活動費の額は、毎年度予算で定める額とする。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、緊急通報システム・火災安全システムの運営に当たっては、関係機関と密接な連係を保ち、その協力を得て、当該事業の円滑な推進に努めるものとする。

(東京消防庁への連絡)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、国分寺消防署を経由して、東京消防庁に連絡しなければならない。

(1) 第4条により利用者を決定したとき。

(2) 第8条により利用者から変更の届出があったとき。

(3) 利用者が第9条に該当したとき。

(4) 第10条に規定する協力員に異動があったとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際国分寺市重度身体障害者等緊急通報システム事業実施要綱(平成5年7月15日市長決裁)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

世帯階層区分

自己負担月額

A

生活保護法による被保護世帯

0円

B

市町村民税非課税世帯

0円

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

2,250円

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900円

D1

所得税課税世帯

前年所得税 4,800円以下

3,450円

D2

〃     4,801円~9,600円以下

3,800円

D3

〃     9,601円~16,800円〃

4,250円

D4

〃     16,801円~24,000円〃

4,700円

D5

〃     24,001円~32,400円〃

5,500円

D6

〃     32,401円~42,000円〃

6,250円

D7

〃     42,001円~92,400円〃

8,100円

D8

〃     92,401円~120,000円〃

9,350円

D9

〃     120,001円~156,000円〃

11,550円

D10

〃     156,001円~198,000円〃

13,750円

D11

〃     198,001円~287,500円〃

17,850円

D12

〃     287,501円~397,000円〃

22,000円

D13

〃     397,001円~929,400円〃

26,150円

D14

〃     929,401円~1,500,000円〃

40,350円

D15

〃     1,500,001円~1,650,000円〃

42,500円

D16

〃     1,650,001円~2,260,000円〃

51,450円

D17

〃     2,260,001円~3,000,000円〃

61,250円

D18

〃     3,000,001円~3,960,000円〃

71,900円

D19

〃     3,960,001円以上

全額

備考

当該世帯の所得税額が、3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が、世帯主又はその世帯における最多収入者であるときは、この表に掲げる自己負担月額に2分の1を乗じて得た額を自己負担額とする。

国分寺市重度身体障害者等緊急通報システム・重度身体障害者火災安全システム事業実施規則

平成12年2月22日 規則第13号

(平成16年9月15日施行)