○国分寺市東京都身体障害者療護施設身体障害者ショートステイサービス事業実施規則

平成12年3月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、在宅の重度身体障害者(児)の援護施策の一環として行う国分寺市東京都身体障害者療護施設身体障害者ショートステイサービス事業(以下「ショートステイ事業」という。)を円滑に運営するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 市内に居住する者で身体障害者手帳1級又は2級を有する者をいう。

(2) 家族 身体障害者を日常生活において主として介護している配偶者、父母、兄弟、姉妹その他の者をいう。

(実施主体)

第3条 ショートステイ事業の実施主体は、国分寺市とする。

2 市長は、ショートステイ事業を東京都に委託して実施する。この場合において、東京都は、ショートステイ事業の全部又は一部を社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができるものとする。

(実施施設)

第4条 ショートステイ事業は、東京都日野療護園、東京都多摩療護園及び東京都清瀬療護園(以下「園」という。)において実施するものとする。

(事業内容)

第5条 ショートステイ事業は、次条第1項各号に該当する場合について、家族等の介護が一時的に困難になったときに、園の機能を利用することにより、日常生活に必要な介護を行うものとする。

(対象者等)

第6条 ショートステイ事業の対象者は、15歳以上65歳未満の身体障害者で、日常生活における基本動作(食事、排せつ、入浴、更衣、移動等をいう。)が困難であるため、大半を介護によらなければならないものであって、次のいずれかに該当するもの(以下「利用対象者」という。)とする。この場合において、第1号又は第2号に該当するものとして行うサービスを緊急ショートサービスといい、第3号に該当するものとして行うサービスをレスパイトサービスという。

(1) 在宅で単身生活を送っている者で、一時的に在宅生活が困難になっているもの

(2) 家族等と同居している者で、家族等介護に当たる者の疾病、負傷、死亡、出産、事故、災害、出張、冠婚葬祭等の行事参加等の理由により家族の介護を一時的に受けることが困難になっているもの

(3) 介護を受ける本人又は介護に当たる家族等が、休息をとる必要があること。

2 前項の規定にかかわらず、利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、ショートステイ事業の対象者としない。

(1) 感染性又は悪性の疾患を有するとき。

(2) 専門の医療機関で入院治療を受ける必要があると認められるとき。

(3) 意思表示が極めて困難な場合、常時医療ケアが必要な場合等、園長が特に受け入れることができないと認めるとき。

(利用期間)

第7条 ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長が診断書等の内容を審査し、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認めるときは、原則として、通算して14日を限度として、延長することができるものとする。

(利用手続等)

第8条 ショートステイ事業の利用を希望する利用対象者は、利用希望日前に、国分寺市東京都身体障害者療護施設身体障害者ショートステイサービス事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、ショートステイ事業の利用が緊急を要すると認めるときは、当該利用対象者からの口頭又は電話による申出をもって前項に規定する申請に代えることができる。この場合において、当該利用対象者は、事後速やかに、前項に規定する申請書類を市長に提出しなければならない。

3 レスパイトサービスを希望する利用対象者が、第1項に規定する申請を行うときは、同項の規定にかかわらず、園があらかじめ定める期間に、同項に定める申請書類を提出することができるものとする。

(利用の決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、必要と認めるときは、東京都身体障害者療護施設身体障害者ショートステイサービス事業実施要領(平成12年4月1日施行)第8条(利用手続及び申請時期)の規定により、園長に申込書を提出するものとする。

2 園長は、市長から申込書が提出されたときは、訪問等によりショートステイ事業の必要性を調査し、その結果を市長に通知するものとする。

3 市長は、園長から前項の通知があったときは、利用の可否を決定し、国分寺市東京都身体障害者療護施設身体障害者ショートステイサービス事業利用決定通知書(様式第2号。以下「利用決定」という。)又は国分寺市東京都身体障害者療護施設身体障害者ショートステイサービス事業利用不承認通知書(様式第3号)により、その内容を当該申請に係る利用対象者に通知するものとする。

(利用期間延長手続)

第10条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、ショートステイ事業の利用期間の延長が必要となったときは、その旨を園長に申し出るとともに、国分寺市東京都身体障害者療護施設身体障害者ショートステイサービス事業利用期間延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、園長から当該延長に係る通知を受けたときは、当該延長の可否を決定し、国分寺市東京都身体障害者療護施設身体障害者ショートステイサービス事業利用期間延長決定通知書(様式第5号)又は国分寺市東京都身体障害者療護施設身体障害者ショートステイサービス事業利用期間延長不承認通知書(様式第6号)により、当該利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第11条 市長は、第9条及び前条により利用決定した場合においても、園長からサービスの提供が困難であると認められる正当な理由が生じたことの通知を受けたときは、利用の承認を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市東京都身体障害者療護施設身体障害者ショートステイサービス事業利用取消通知書(様式第7号)により、その内容を当該利用者に通知するものとする。

2 前項に規定する利用決定を取り消す場合の正当な理由とは、次によるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、結核予防法(昭和26年法律第96号)等の規定により、医療機関等に入院を要するとき。

(2) その他医療機関で専門的な医療を受ける必要があると判断されたとき。

(3) 災害等非常事態の発生により、園の運営上、受入れが困難と認められるとき。

(4) 利用者が、ショートステイ事業を利用することにより、その者の健康に著しい支障をきたす恐れがあるか、又は集団生活に著しい支障を及ぼす恐れがあるとの園長の判断に十分な理由があると認められるとき。

(移送)

第12条 利用者の移送は、家族等が行うものとする。

(費用負担)

第13条 ショートステイ事業の利用者は、別表第1に定める飲食費相当額については、負担しなければならないものとする。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、ショートステイ事業を実施するに当たっては、関係機関と連携を図るものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

1日当たりの負担額

生活保護受給者

0円

上記以外の者

1,166円

国分寺市東京都身体障害者療護施設身体障害者ショートステイサービス事業実施規則

平成12年3月16日 規則第20号

(平成15年4月1日施行)