○国分寺市身体障害児補装具交付等に関する規則

平成12年3月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6(補装具の交付等)に規定する補装具の交付及び修理(以下「補装具の交付等」という。)並びに法第56条(費用の徴収)第5項に規定する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(補装具の交付及び修理の申請)

第2条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第9条第1項の規定に基づく措置の申請は、国分寺市児童補装具交付・修理申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき、補装具の交付又は修理を行うことと決定したときは、国分寺市児童補装具交付・修理決定通知書(様式第2号)及び児童補装具交付券(様式第3号)又は児童補装具修理券(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請に係る補装具の交付又は修理を行わないことと決定したときは、国分寺市児童補装具不交付・不修理決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平成13年規則第63号・一部改正)

(補装具の交付等の委託)

第3条 市長は、前条第2項の決定を行ったときは、当該補装具の交付等は、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。この場合において、市長は、国分寺市児童補装具交付委託通知書(様式第6号)又は国分寺市児童補装具修理委託通知書(様式第7号)により、当該業者に通知するものとする。

(平成13年規則第63号・一部改正)

(費用の徴収)

第4条 法第56条第5項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下本条において「納入義務者」という。)が支払うべき費用の額は、別表に定めるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、既に補装具の交付等を受けているものは、この規則で交付等を受けているものとみなす。

(平成13年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市身体障害児補装具交付等に関する規則様式第1号によりなされた申請で施行日において処分決定されていないものについては、この規則による改正後の国分寺市身体障害児補装具交付等に関する規則の相当様式により申請されたものとみなす。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な改正を加えて、これを使用することができる。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

本人等の属する世帯

徴収基準月額

加算基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)によるよる被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税の非課税世帯

1,100円

110円

C1

所得税非課税世帯

当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみの世帯)

2,250円

230円

C2

当該年度分市町村民税所得割課税世帯

2,900円

290円

D1

所得税課税世帯で前年の税額の年額区分が次の額であるもの

4,800円以下

3,450円

350円

D2

4,801円以上9,600円以下

3,800円

380円

D3

9,601円以上16,800円以下

4,250円

430円

D4

16,801円以上24,000円以下

4,700円

470円

D5

24,001円以上32,400円以下

5,500円

550円

D6

32,401円以上42,000円以下

6,250円

630円

D7

42,001円以上92,400円以下

8,100円

810円

D8

92,401円以上120,000円以下

9,350円

940円

D9

120,001円以上156,000円以下

11,550円

1,160円

D10

156,001円以上198,000円以下

13,750円

1,380円

D11

198,001円以上287,500円以下

17,850円

1,790円

D12

287,501円以上397,000円以下

22,000円

2,200円

D13

397,001円以上929,400円以下

26,150円

2,620円

D14

929,401円以上1,500,000円以下

40,350円

4,040円

D15

1,500,001円以上1,650,000円以下

42,500円

4,250円

D16

1,650,001円以上2,260,000円以下

51,450円

5,150円

D17

2,260,001円以上3,000,000円以下

61,250円

6,130円

D18

3,000,001円以上3,960,000円以下

71,900円

7,190円

D19

3,960,001円以上

法第50条の規定により支払った費用の全額

法第50条の規定により支払った費用の10パーセント。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円とする。

備考

1 「徴収基準月額」とは、補装具の交付又は修理に係る費用について月ごとに支払う金額の上限の額をいい、補装具の交付又は修理に係る費用が徴収基準月額を下回る場合は、当該費用を支払うものとする。

2 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の徴収基準月額の適用を受ける場合は、その月の徴収基準額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

3 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条(扶養義務者)に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得額又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

4 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条(市町村民税に関する用語の意義)第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算するには、同法第314条の7(外国税額控除)及び同法附則第5条(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条(市町村民税の減免)に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

5 D1からD19までの階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条(配当控除)第1項並びに第95条(外国税額控除)第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条(住宅の取得をした場合の所得税額の特別控除)第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条

様式第1号(第2条関係)

(平成13年規則第63号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平成13年規則第63号・全改、平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第3号(第2条関係)

(平成13年規則第63号・全改)

 略

様式第4号(第2条関係)

(平成13年規則第63号・追加)

 略

様式第5号(第2条関係)

(平成13年規則第63号・旧様式第4号繰下・一部改正、平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第6号(第3条関係)

(平成13年規則第63号・旧様式第5号・全改)

 略

様式第7号(第3条関係)

(平成13年規則第63号・追加)

 略

国分寺市身体障害児補装具交付等に関する規則

平成12年3月28日 規則第26号

(平成18年10月1日施行)