○国分寺市国民年金印紙売りさばき代金の納付書による収納事務取扱規則
昭和46年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民年金印紙売りさばき代金(以下「印紙代金」という。)を納付書により収納する場合における事務取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(昭和48年規則第6号・全改、平成元年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)
(納付書の送付)
第3条 国民年金被保険者(以下「被保険者」という。)に対する納付書の送付は、納付書記載の納期限の10日前までに、行わなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(会計)
第4条 保険料は、国分寺市一般会計予算に編入する。
(印紙の保管)
第5条 市は、一般の需要を満たすに足る数量の国民年金印紙(以下「印紙」という。)を常備し、その保管は、収入役が行うものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(印紙の交付)
第6条 収入役は、主管課長の請求により印紙を交付するときは、国民年金印紙売りさばき代金納入済通知書(以下「納入済通知書」という。)を添えなければならない。
(昭和48年規則第6号・一部改正)
(主管課の事務手続)
第7条 印紙及び納入済通知書の処理は、次による。
(1) 検認は、特別国民年金印紙検認台紙に被保険者が納付した額に相当する印紙をはりつけて行うものとする。
(2) 納入済通知書は、月ごとに整理し、翌月の3日までに、電子計算事務委託会社(以下「委託会社」という。)へ送付するものとする。
(3) 主管課は、委託会社から納入済通知書及び国民年金保険料納入明細表(以下「明細表」という。)を8日までに受け取り、明細表は、10日までに、管轄社会保険事務所へ送付するものとする。
(昭和48年規則第6号・全改、平成9年規則第3号・一部改正)
(委任)
第8条 現金領収証書による印紙代金の収納に関し必要な事項は、要領で定める。
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 国分寺市国民年金手帳保管事務取扱規則(昭和41年規則第8号)は廃止する。
3 昭和46年4月末日までに納付された昭和45年度に係る保険料の事務手続は、なお従前の例による。
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則(昭和48年規則第6号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年4月末日までに納付された昭和47年度に係る保険料の事務手続は、なお従前の例による。
付則(平成元年規則第15号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
様式第1号
(平成元年規則第15号・全改)
略
様式第2号
(平成元年規則第16号・全改)
略
様式第3号
(平成元年規則第15号・全改)
略