○国分寺市ごみ処理施設電気設備保安規程

昭和59年10月23日

訓令第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 国分寺市ごみ処理施設(以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(平成10年訓令第1号・一部改正)

(法令及び規程の遵守)

第2条 当事業場の設置者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合は、別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督)

第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の執行は、建設環境部環境対策課長が総括管理し、主任技術者を別図第1のとおりに配置して、その監督に当たらせるものとする。

(平成10年訓令第1号・平成14年訓令第5号・平成18年訓令第11号・平成29年訓令第10号・一部改正)

第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の運転操作に関すること。

(4) 電気工作物の災害対策に関すること。

(5) 保安業務の記録に関すること。

(6) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(設置者の義務)

第7条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基いて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基いて行う検査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。

(平成10年訓令第1号・旧第7条繰下、平成10年訓令第8号・旧第8条繰上)

(従業者の義務)

第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(平成10年訓令第1号・旧第8条繰下、平成10年訓令第8号・旧第9条繰上)

(主任技術者不在時の措置)

第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(平成10年訓令第1号・旧第9条繰下、平成10年訓令第8号・旧第10条繰上)

(主任技術者の解任)

第10条 市長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が病気による欠勤等の理由により、その職務を行うのに不適当と認められたとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(平成10年訓令第1号・追加、平成10年訓令第8号・旧第11条繰上・一部改正)

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行うものとする。

(平成10年訓令第1号・旧第10条繰下、平成10年訓令第8号・旧第12条繰上)

(保安に関する訓練)

第12条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について、必要に応じ、実地指導訓練を行うものとする。

(平成10年訓令第1号・旧第11条繰下、平成10年訓令第8号・旧第13条繰上)

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第13条 電気工作物の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、建設環境部環境対策課長の承認を求めなければならない。

(平成10年訓令第1号・旧第12条繰下・一部改正、平成10年訓令第8号・旧第14条繰上、平成14年訓令第5号・平成18年訓令第11号・平成29年訓令第10号・一部改正)

(工事の実施)

第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。

(平成10年訓令第1号・旧第13条繰下、平成10年訓令第8号・旧第15条繰上)

第5章 保守

(巡視、点検、測定)

第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い、主任技術者において建設環境部環境対策課長の承認を経て、計画的に実施しなければならない。

(平成10年訓令第1号・旧第14条繰下・一部改正、平成10年訓令第8号・旧第16条繰上、平成14年訓令第5号・平成18年訓令第11号・平成29年訓令第10号・一部改正)

第16条 巡視、点検又は測定の結果法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(平成10年訓令第1号・旧第15条繰下、平成10年訓令第8号・旧第17条繰上)

(事故の再発防止)

第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

(平成10年訓令第1号・旧第16条繰下、平成10年訓令第8号・旧第18条繰上)

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第18条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作の順序、方法について定めておかなければならない。

2 前項の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所において見やすい場所に提示しておかなければならない。

3 主任技術者若しくは代務者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。

4 前項の連絡及び報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

5 受電用遮断器の操作に当たっては、電気事業者と必要に応じて連絡するものとする。

(平成10年訓令第1号・旧第17条繰下、平成10年訓令第8号・旧第19条繰上)

第7章 災害対策

(防災体制)

第19条 非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

(平成10年訓令第1号・旧第18条繰下、平成10年訓令第8号・旧第20条繰上)

第20条 非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督は、主任技術者が行うものとする。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められる場合は、直ちに、送電を停止することができるものとする。

3 主任技術者の不在時には、代務者は、迅速に主任技術者に連絡し、その指示を受けるものとする。

(平成10年訓令第1号・旧第19条繰下、平成10年訓令第8号・旧第21条繰上)

第8章 記録

第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第2から別表第5までの定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。

2 主要機器の保修記録は、別表第5に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存しなければならない。

(平成10年訓令第1号・旧第20条繰下、平成10年訓令第8号・旧第22条繰上)

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第22条 電気事業者との保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づく責任分界点とする。

(平成10年訓令第1号・旧第21条繰下、平成10年訓令第8号・旧第23条繰上)

(需要設備の構内)

第23条 当事業場の需要設備の構内は、別図第2に示すとおりとする。

(平成10年訓令第1号・旧第22条繰下、平成10年訓令第8号・旧第24条繰上)

第10章 雑則

(危険の表示)

第24条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(平成10年訓令第1号・旧第23条繰下、平成10年訓令第8号・旧第25条繰上)

(測定器具類の整備)

第25条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、これを適正に保管しなければならない。

(平成10年訓令第1号・旧第24条繰下、平成10年訓令第8号・旧第26条繰上)

(設計図書類の整備)

第26条 主任技術者は、電気工作物の新増設、改造等が行われた場合における設計図、仕様書、取扱説明書等については、必要な期間、整備保存しなければならない。

(平成10年訓令第1号・旧第25条繰下、平成10年訓令第8号・旧第27条繰上)

(手続書類等の整備)

第27条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書について、その写しを必要な期間保存しなければならない。

(平成10年訓令第1号・旧第26条繰下、平成10年訓令第8号・旧第28条繰上)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年2月10日から施行する。

(平成10年訓令第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別図及び別表 略

国分寺市ごみ処理施設電気設備保安規程

昭和59年10月23日 訓令第14号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
昭和59年10月23日 訓令第14号
平成10年2月10日 訓令第1号
平成10年4月8日 訓令第8号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第10号
令和2年3月19日 訓令第2号