○国分寺市成人歯科健康診査実施規則

平成12年5月17日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、一定の年齢に達した者及び寝たきり又はそれに準ずる状態にある等の理由により日頃歯科健診を受診する機会の少ない者を対象に、医療機関歯科健診及び在宅訪問歯科健診を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関歯科健診 口腔疾患の早期発見と予防のために市長が行う歯科健康診査で、医療機関において実施するものをいう。

(2) 在宅訪問歯科健診 口腔疾患の早期発見と口腔機能の評価のために、市長が行う歯科健康診査で、歯科医師が受診者の自宅等を訪問して行うものをいう。

(対象者等)

第3条 医療機関歯科健診は、市内に住所を有する者が40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳(以下「対象年齢」という。)に達したときに行うものとする。

2 在宅訪問歯科健診は、市内に住所を有する40歳以上の者であって、寝たきり又はそれに準ずる状態にあり医療機関において健診が困難な者に対して行うものとする。

(平成13年規則第84号・一部改正)

(医療機関歯科健診)

第4条 医療機関歯科健診は、毎年5月から6月まで(以下「前期」という。)及び10月から11月まで(以下「後期」という。)に実施するものとし、対象年齢に達した者は、前期又は後期のいずれかの期間を選んで受診するものとする。

2 市長は、対象年齢に達した者に対して成人歯科健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を送付するものとする。

3 医療機関歯科健診を受診しようとする者は、市長から送付された受診票を医療機関に提出し、医療機関において成人歯科健康診査記録票(様式第2号)に必要な事項を記入するものとする。

(平成13年規則第84号・一部改正)

(在宅訪問歯科健診)

第5条 在宅訪問歯科健診を受診しようとする者は、在宅訪問歯科健康診査受診申請書(様式第3号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、受診を承認するときは在宅訪問歯科健康診査受診承認通知書(様式第4号)により、受診を承認しないときは在宅訪問歯科健康診査受診不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の委託)

第6条 市長は、医療機関歯科健診及び在宅訪問歯科健診について、社団法人国分寺市歯科医師会に委託するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市成人歯科健康診査実施規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

(平成13年規則第84号・平成14年規則第38号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第5条関係)

 略

国分寺市成人歯科健康診査実施規則

平成12年5月17日 規則第52号

(平成14年6月1日施行)