○国分寺市国民健康保険保養所利用補助金規則
平成3年3月30日
規則第13号
国分寺市国民健康保険保養所の設置および利用に関する規則(昭和37年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、保養所の利用補助金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(保養所)
第2条 この規則で保養所とは、国内の公営又は民営のホテル、旅館及び民宿等の宿泊施設とする。
(補助対象者)
第3条 この規則により補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、保養所利用日に条例に基づく被保険者であったものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助対象者が補助を受けようとするときは、国民健康保険保養所利用補助金交付申請書(様式第1号)に当該補助対象者が利用した保養所の発行する領収書及び宿泊証明書を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。
(平成9年規則第3号・平成12年規則第27号・一部改正)
3 市長は、補助金を交付しないことと決定したときは、国民健康保険保養所利用補助金却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(平成8年規則第4号・平成9年規則第3号・平成12年規則第27号・平成14年規則第2号・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第6条 この規則による補助金を受ける権利は、これを譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第7条 偽りその他不正の行為により、この規則による補助金を受けた者があるときは、市長は、当該補助金の決定を取り消すとともに、その者から当該補助金を返還させることができる。
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(平成18年規則第8号・旧附則・一部改正)
2 この規則は、平成18年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、補助金の交付及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
(平成18年規則第8号・追加)
附則(平成8年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市国民健康保険保養所利用補助金規則第5条第1項の規定は、施行日以後に保養所を利用した者から適用する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市国民健康保険保養所利用補助金規則の規定は、施行日以後に保養所を利用したものから適用し、施行日前に保養所を利用した者については、なお、従前の例による。
附則(平成14年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市国民健康保険保養所利用補助金規則第5条第1項の規定は、施行日以後に保養所を利用した者から適用し、施行日前に保養所を利用した者については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平成14年規則第2号・全改)
区分 | 大人 | 子ども |
一回につき | 3,000円 | 1,500円 |
備考 「大人」とは年齢満12歳以上の者を、「子ども」とは年齢満12歳未満の者をいう。
様式第1号(第4条関係)
(平成15年規則第103号・全改)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成15年規則第103号・全改、平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成15年規則第103号・全改、平成17年規則第4号・一部改正)
略