○国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則
平成2年6月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)に、国分寺市人間ドック及び脳ドックの実施に関する条例(平成2年条例第3号。以下「人間ドック等条例」という。)に規定する人間ドックの受診に係る受診料を補助するために必要な事項を定めるものとする。
(平成30年規則第22号・一部改正)
(補助対象者)
第2条 この規則により補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、人間ドック等条例に基づき人間ドックを受診した者で、当該受診日に被保険者であったものとする。
(平成30年規則第22号・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第3条 受診料の補助を受けようとする者は、人間ドック受診料補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の補助金の額は、5,000円とする。
(平成8年規則第5号・平成9年規則第3号・平成11年規則第49号・平成13年規則第27号・平成23年規則第31号・平成30年規則第22号・一部改正)
(譲渡の禁止)
第5条 この規則により補助金を受ける権利は、これを譲渡してはならない。
(補助金の返還)
第6条 偽りその他の不正の行為により、この規則による補助金を受けた者があるときは、市長は、補助金交付の決定を取り消すとともに、その者から当該補助金を返還させることができる。
(平成9年規則第3号・一部改正)
附則
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則第4条第2項の規定は、施行日以後に人間ドックを受診した者から適用する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則第4条第2項の規定は、施行日以後に人間ドックを受診した者から適用し、施行日前に人間ドックを受診した者の補助金の額は、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成23年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則及び国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則及び国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助規則の相当規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成24年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則の廃止に伴う経過措置)
3 国分寺市人間ドック及び脳ドックの実施に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第36号)による改正前の国分寺市人間ドック及び脳ドックの実施に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により令和4年度内又は令和5年度内の人間ドックの受診に係る承認を受けた者については、前項第1号の規定による廃止前の国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則(次項において「旧規則」という。)の規定は、令和7年3月31日までの間、なおその効力を有する。
4 旧規則第6条(補助金の返還)の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第3条関係)
(平成11年規則第49号・全改、平成24年規則第9号・令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成15年規則第104号・全改、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成11年規則第49号・追加、平成21年規則第1号・平成24年規則第9号・一部改正)
略