○国分寺市緑の基本計画策定委員会設置規程
平成12年4月28号
訓令第12号
(設置)
第1条 国分寺市の緑の基本計画策定に当たり、必要な事項を調査し、検討するため、国分寺市緑の基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成12年訓令第16号・一部改正)
(委員会の任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 緑地の保全及び緑化の目標
(2) 緑地の保全及び緑化の推進のための施策
(3) 緑地の配置の方針
(4) 緑化重点地区
(5) その他、緑の基本計画策定に当たり必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 助役
(2) 企画財政部長
(3) 市民生活部長
(4) 都市建設部長
(5) 都市計画担当参事
(6) 社会教育部長
(7) 都市建設部まちづくり推進課長
(8) 都市建設部緑と水課長
(9) 学校教育部庶務課長
(委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平成12年訓令第16号・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(小委員会の設置)
第8条 委員会に国分寺市緑の基本計画策定小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
2 小委員会は、委員会の運営の円滑化を図るため、委員会から依頼された事項について、調査・研究、検討し、その結果等について委員会に報告するものとする。
(小委員会の組織等)
第9条 小委員会は、15人以内の市職員をもって組織し、市長が任命又は委嘱する。
2 小委員会にリーダー及びサブ・リーダーを置き、互選によってこれを定める。
3 リーダーは、小委員会を代表し、会務を総理する。
4 サブ・リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
(平成12年訓令第16号・一部改正)
(小委員会の会議)
第10条 小委員会の会議は、リーダーが招集し、リーダーは、会議の議長となる。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、小委員会の委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は小委員会の委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第11条 委員会及び小委員会の庶務は、都市建設部まちづくり推進課及び緑と水課において処理する。
(運営)
第12条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。