○国分寺市消費者を守る条例施行規則

昭和50年9月9日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市消費者を守る条例(昭和50年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(生鮮食品の表示)

第2条 条例第5条の規定のうち、生鮮食品のひとかさ売りについては、鮮度を尊重し、表示の適正化の趣旨にそって簡易な価格表示によることができる。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(苦情の処理)

第3条 市長は、条例第11条第2項に規定する苦情処理を円滑に行うため必要があると認めるときは、国分寺市消費生活会議(以下「消費生活会議」という。)のあっせん、調停等に付するものとする。

2 第1項の規定により、市長は、消費生活会議のあっせん、調停等に付したときは、その旨を当該苦情の申出者及びその相手方となる事業者に通知するものとする。

(平成9年規則第3号・平成11年規則第78号・一部改正)

(会長)

第4条 消費生活会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、消費生活会議を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平成11年規則第78号・追加)

(会議)

第5条 消費生活会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 消費生活会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 消費生活会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平成11年規則第78号・追加)

(参考人)

第6条 消費生活会議は、必要により参考人を呼び、事案についての意見を求めることができる。

(平成11年規則第78号・追加)

(会議の庶務)

第7条 消費生活会議の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(平成11年規則第78号・追加)

(苦情のあっせん、調停等の会議)

第8条 消費生活会議は、市長から付託された当該苦情について、あっせん又は調停等を行うものとする。

2 消費生活会議は、市長から付託された当該苦情のあっせん又は調停について申出者及び相手方となる事業者の意見を聴くため、双方の出席を求めることができる。

3 消費生活会議は、委員が当該事案の当事者である場合は、当該委員を出席させてはならない。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第78号・旧第4条繰下・一部改正)

(あっせん、調停等の終了又は打切り)

第9条 消費生活会議のあっせん又は調停等は、前条によるあっせん又は調停等の結果当該当事者間に合意が成立したときは、終了する。

2 消費生活会議のあっせん又は調停等は、当該当事者間に合意が得られないことが明らかとなったときは、打ち切るものとする。

3 市長は、消費生活会議から当該事案のあっせん又は調停について終了又は打切りの報告を受けたときは、その旨を当事者双方に通知する。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第78号・旧第5条繰下・一部改正)

(勧告)

第10条 市長は、前条に規定するあっせん、調停等が打ち切られた場合又は条例第24条の規定による指導に従わなかった場合は、消費生活会議の意見に基づき、文書で事業者に対し勧告するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第78号・旧第6条繰下・一部改正、平成21年規則第79号・一部改正)

(公表)

第11条 市長は、事業者が前条に規定する勧告に不当に従わなかったため、消費者保護の本旨から必要と認める場合は、消費生活会議の意見を聴いて、その経過と事実を公表する。ただし、場合によっては氏名を公表できる。

2 消費生活会議は、前項の規定による意見を市長に述べるに当たっては、あらかじめ当該事業者に出頭の期日を定め、公表しようとする事実について意見を聴き、及び有利な証拠の提出機会を与えなければならない。ただし、出頭を拒否したときは、この限りでない。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第78号・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平成11年規則第78号・旧第8条繰下)

この規則は、昭和50年9月10日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第78号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成21年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市消費者を守る条例施行規則

昭和50年9月9日 規則第22号

(平成22年6月1日施行)