○国分寺市訴訟費用貸付規則
昭和50年9月9日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市消費者を守る条例(昭和50年条例第15号。以下「条例」という。)第12条に規定する訴訟費用の貸付けについて必要な事項を定める。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(訴訟費用の貸付要件)
第2条 訴訟費用の貸付けは、次の各号の要件を満たすことを要する。
(1) 市内に住所を有する消費者が事業者から受けた被害額が1件当たり500,000円以下であること。
(2) 同一の被害が20件以上発生した場合
(3) 消費者の訴訟費用自弁が困難であること。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(訴訟費用の範囲)
第3条 条例第12条の規定による訴訟費用とは、次に掲げるものをいう。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用(同法第3条第1項に規定する手数料を除く。)
(2) 着手金、謝金その他弁護士に係る費用
(平成9年規則第3号・一部改正)
(貸付金の限度額)
第4条 市長は、貸付金の限度額を予算の範囲内において定めるものとする。
(貸付金の利息)
第5条 訴訟費用に係る貸付金は、無利息とする。
(貸付けの申請)
第6条 訴訟費用の貸付けを受けようとする者は、訴訟費用貸付申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(貸付けの決定及び通知)
第7条 市長は、前条に規定する訴訟費用貸付申請書を受けたときは、当該申請書に係る書類の審査及び調査を行い、かつ、会議の意見を聴いて、貸付けの決定をするものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(貸付金の返還)
第10条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、判決の確定等により当該訴訟が終了したときは、その日から起算して6月以内に、当該貸付けを受けた額の総額を返還しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(貸付金の返還の猶予)
第11条 市長は、前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて、貸付金の返還を猶予することができる。
(1) 借受者が死亡した場合において、当該訴訟を承継する者がいないとき。 貸付金の全額
(2) 借受者が勝訴した場合において、弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかったとき。 貸付金の額から弁済額を控除した額
(3) 前2号に掲げるもののほか、会議が特に必要があると認める額
(平成9年規則第3号・一部改正)
(延滞利息の徴収)
第13条 市長は、借受者が返還期限までに貸付金を返還しないときは、返還期限の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、当該貸付金につき年14パーセントの割合で計算した額の延滞利息を徴収するものとする。
(貸付決定の取消し等)
第14条 市長は、借受者が貸付金をその目的以外の目的に使用したときは、その者に対する貸付けの決定の全部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付金の貸付けの決定を取り消したときは、期間を定めて、既に交付した貸付金の全部を返還させるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(1) 判決の確定等により当該訴訟が終了したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 当該訴訟について、請求の内容を変更したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 都又は他からの訴訟援助を受けたとき.
(平成9年規則第3号・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和50年9月10日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。