○国分寺市産地直送販売事業に関する規則
昭和50年10月20日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市消費者を守る条例(昭和50年条例第15号)第14条第1項の規定に基づき、事業者、生産者及び市民の団体が実施する産地直送販売事業(以下「産直事業」という。)について必要な事項を定める。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において産直事業とは、消費者のために行う生鮮食品等を供給する事業で市の委託を受けて実施するものをいう。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(産直事業の基準)
第3条 産直事業は、国分寺市民全体を対象として行うものであって、次の各号に該当するものとする。
(1) 純粋に市民の消費生活の安定に寄与するものであること。
(2) 営利行為を助長することなく、新鮮で良質なものを通常価格より廉価で供給が可能であること。
(3) 1地区のみに偏することなく、市内全体にいきわたる程度の量を扱うこと。
(4) 事業者の各人がその商品について専門的知識及び経験があり、食品管理が適正であること。
(5) 仕入方法及び販売について、市の了解が得られ、統制がとれる団体の行為であること。
(6) 市の依頼する産地直送販売に即応できること。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(委託の経費)
第4条 産直事業に要する委託費は、次の各号に該当するものについて行う。
(1) 現地契約、検査等における交通費実費
(2) 商品の輸送費
(3) 通信、連絡費
(4) その他個人の利益に属さない必要経費
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月10日から適用する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。