○国分寺市外国人留学生の住宅賃借に係る敷金の貸付けに関する条例

平成4年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、外国人留学生に対して住宅賃借に係る敷金に相当する額の貸付けを行い、その経済的負担を軽減することにより生活の安定を図り、もって国際親善に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「外国人」とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する者をいう。

2 この条例において「留学生」とは、法別表第1に規定する留学の在留資格を有する外国人をいう。

3 この条例において「敷金」とは、留学生が住宅を賃借する際に支払う費用のうち、原則として、賃借終了時に返還されることが予定されているものをいう。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(借入資格)

第3条 敷金の貸付けを受けることができる留学生は、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 東京都内において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校に在学している者であること。

(2) 国分寺市(以下「市」という。)内において、住宅を賃借し、又は賃借しようとする者であること。ただし、既に住宅を賃借している者については、賃貸借契約締結後3箇月を経過していない者に限るものとする。

(3) 住宅を賃借するために多額の費用を支出し、一時的に生活が困窮すると認められる者であること。

(4) 市において外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「登録法」という。)第4条に規定する登録(以下「外国人登録」という。)を受けている者、市に登録法第8条に規定する居住地変更登録(以下「変更登録」という。)の申請をしようとする者又は登録法第3条に規定する期間に外国人登録の申請をしようとする者であること。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(貸付金額等)

第4条 この事業における貸付金の総額は、予算の範囲内とし、1住宅当たりの貸付金の額は、賃借する住宅に係る敷金の範囲内とする。ただし、当該1住宅当たりの貸付金の額は、60,000円を限度とする。

2 貸付金は、無利息とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(申請手続)

第5条 敷金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 申請の手続は、申請者が行うものとする。

3 申請者は、連帯保証人を1人立てなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要な審査を行い、貸付けの可否を決定する。

(貸付金の返還等)

第7条 貸付けを受けた者(以下「借入者」という。)は、貸付金を受け取った日から1年以内に、貸付金の全額を返還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに、返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 当該住宅の賃貸借契約を解約したとき。

(3) 市から転出するとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第8条 この条例による貸付けを受ける権利は、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(貸付決定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付決定を取り消し、貸付金の全額を返還させなければならない。

(1) 借入者が虚偽の申請その他不正の手段により貸付金を受け取ったとき。

(2) 市への変更登録の申請又は市へ外国人登録の申請をしていない借入者が、登録法に規定する期間を過ぎても変更登録の申請又は外国人登録の申請をしないとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市外国人留学生の住宅賃借に係る敷金の貸付けに関する条例

平成4年3月31日 条例第1号

(平成13年4月1日施行)