○国分寺市道路線の認定等に関する取扱規則
昭和48年4月2日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市道路線の認定、変更、廃止、道路の区域の決定、変更又は道路の供用の開始等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成8年規則第3号・平成9年規則第3号・一部改正)
(路線の認定等の公示)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第9条に定める路線の認定の公示、法第10条に定める路線の廃止又は変更の公示並びに法第18条に定める道路の区域の決定又は変更の公示及び供用の開始又は廃止の公示は、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)に定めるところによる。
(平成8年規則第3号・全改)
(路線の認定)
第3条 路線の認定は、公益上特に必要とし、管理上も可能と認められるもので、次の各号に該当する道路に限るものとする。
(1) 起点及び終点が公道又は主要な私道に連絡し、一般交通に重要と認められるもの。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為により整備し、かつ、別表に適合するものは、この限りでない。
(2) 幅員が4メートル以上であること。
(3) 道路交会箇所及び屈曲箇所には、斜辺の長さが幅員の2分の1以上となるような隅切りがあること。
(4) 路面は、市の指示する舗装が施されていること。ただし、幅員8メートル以上の場合は、別途協議するものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、公益性があり、市長が特に必要と認めるもの。
(平成8年規則第3号・平成9年規則第3号・一部改正)
(路線の変更)
第4条 路線の変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 起点又は終点のいずれかを変更する場合
(2) 2以上の路線を合して1の路線とする場合
(3) 1の路線を分割して2以上の路線とする場合
(平成8年規則第3号・一部改正)
(路線の廃止)
第5条 路線の廃止は、次の各号のいずれかに該当するものに限る。
(1) 道路の新設又は改築により既存道路の存置の必要がないと認められる場合
(2) 公益上特に廃止を必要とし、道路管理上支障がないと認められる場合
(3) 付近地域、沿道土地における情勢の変更等の理由により、これを廃止しても交通上支障がないと認められる場合
(平成8年規則第3号・平成9年規則第3号・一部改正)
(平成8年規則第3号・一部改正)
(道路の供用の開始)
第7条 道路の供用の開始は、次の各号に定めるところによる。
(1) 路面が良好で交通に支障のないもの。
(2) 道路の区域内(地下を含む。)に、道路の管理上支障となる構造物又はこれに類するものがないこと。ただし、公共性のあるものについては、この限りでない。
(平成8年規則第3号・一部改正)
(通知連絡)
第8条 路線の認定、変更、廃止、道路の区域の決定、変更又は道路の供用の開始等を行った場合には、その旨を関係人に通知しなければならない(様式第2号)。ただし、市が道路敷地を買収し、道路の新設又は改築を行った場合は、この限りでない。
(平成8年規則第3号・平成9年規則第3号・一部改正)
(私有土地への立入り又は一時使用)
第9条 路線の認定、変更、廃止、道路の区域の決定又は変更に関し私有地への立入り又は一時使用することが避けられないときは、あらかじめその旨を関係人に通知しなければならない。
(平成8年規則第3号・平成9年規則第3号・一部改正)
(損失の補償)
第10条 道路管理者は、前条による立入り又は一時使用により損失を受けた者に対しては、通常生ずる損失を補償しなければならない。
(平成8年規則第3号・平成9年規則第3号・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 国分寺市道路線の認定等に関する取扱規則(昭和44年規則第21号)は、廃止する。
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則(昭和62年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成8年規則第3号・追加)
開発区域内新設道路の幅員等の特例
道路延長距離 | 通り抜け型道路 | 行き止まり型道路 |
35m以下 | 4.5m以上 | 4.5m以上 |
35mを超え60m以下 | 4.5m以上 | 5.0m以上 |
60mを超え120m以下 | 5.0m以上 | 6.0m以上 |
120mを超えるもの | 6.0m以上 | 6.0m以上 |
注 道路が行き止まり型のものの場合は、幅員が6m以上のときは120mごとに1箇所、幅員が6m未満のときは35mごとに1箇所の転回広場を設けるものとする。
様式第1号(第6条関係)
(昭和62年規則第25号・平成元年規則第18号・平成8年規則第3号・一部改正、平成9年規則第4号・全改)
略
様式第2号(第8条関係)
(昭和62年規則第25号・平成元年規則第18号・平成8年規則第3号・一部改正)
略