○国分寺市都市マスタープラン審議会条例

平成10年6月26日

条例第26号

(設置)

第1条 国分寺市における都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2(市町村の都市計画に関する基本的な方針)に定める都市計画に関する基本的な方針(以下「都市マスタープラン」という。)を審議するため、国分寺市都市マスタープラン審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、都市マスタープランの策定に係る諸問題について調査し、検討し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、18人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市長が別に定める都市マスタープラン地域区分(市域を10地域に区分したもの)ごとに各地域から選出された市民 10人以内

(2) 識見を有する者 4人以内

(3) 公共的団体の代表者 3人以内

(4) 国分寺市民防災推進委員の代表者 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 審議会の会議並びに会議の記録及び会議に係る資料は、公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の多数をもって決したときは、その全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(平成14年条例第21号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市都市マスタープラン審議会条例

平成10年6月26日 条例第26号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
平成10年6月26日 条例第26号
平成14年4月1日 条例第21号
平成16年3月30日 条例第6号