○宅地開発等に関する審査会規程
昭和48年3月31日
訓令第4号
(設置)
第1条 国分寺市宅地開発指導要綱(平成7年訓令第5号)及び国分寺市中高層建築物等指導要綱(平成7年訓令第6号)に基づく審査願出について審査し、適正な行政指導を行うため、宅地開発等に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平成2年訓令第13号・平成7年訓令第7号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(審査事項)
第2条 審査会は、市長の命を受け、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 公共、公益施設の設計に係る事項
(2) 日照障害及びテレビ電波障害に係る事項
(3) その他宅地開発等に関すること。
(平成2年訓令第13号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が任命する。ただし、必要があると認めるときは、別に委員を任命することができる。
(1) 都市建設部長
(2) 政策部政策経営課長
(3) 総務部くらしの安全課長
(4) 福祉保健部障害者相談室長
(5) 環境部環境計画課長
(6) 環境部生活環境課長
(7) 環境部水道課長
(8) 環境部下水道課長
(9) 都市建設部都市計画課長
(10) 都市建設部都市計画担当課長
(11) 都市建設部緑と水と公園課長
(12) 都市建設部道路管理課長
(13) 都市建設部交通対策等担当課長
(14) 都市建設部建設課長
(15) 都市開発部施設計画担当課長
(平成7年訓令第7号・全改、平成9年訓令第14号・平成12年訓令第9号・平成13年訓令第6号・平成14年訓令第5号・平成15年訓令第5号・平成16年訓令第9号・一部改正)
(代理者)
第4条 委員が出席できないときは、担当職員を代理人として出席させなければならない。
(議長)
第5条 議長は、都市建設部長の職にある者がこれに当たる。
2 議長は、会議の進行の任に当たり、審査事項の結果をまとめ、市長に報告する。
3 議長に事故あるときは、都市計画課長がその職務を代行する。
(昭和48年訓令第13号・平成5年訓令第2号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成14年訓令第5号・一部改正)
(意見の聴取等)
第6条 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(平成13年訓令第6号・追加)
(開催日)
第7条 審査会は、原則として、毎月2回開催するものとする。
(平成15年訓令第3号・全改)
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、都市建設部都市計画課において行う。
(昭和48年訓令第13号・平成2年訓令第13号・平成5年訓令第2号・平成9年訓令第14号・一部改正、平成13年訓令第6号・旧第7条繰下、平成14年訓令第5号・一部改正)
付則
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年訓令第13号)
この訓令は、昭和48年10月11日から施行する。
付則(昭和49年訓令第11号)
この訓令は、昭和49年6月11日から施行する。
付則(昭和51年訓令第2号)
この訓令は、昭和51年2月20日から施行する。
付則(昭和51年訓令第26号)
この訓令は、昭和51年11月18日から施行する。
付則(昭和52年訓令第2号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年訓令第6号)
この訓令は、昭和52年6月2日から施行する。
付則(昭和60年訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(昭和61年訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(昭和62年訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(昭和62年訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(昭和63年訓令第12号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成2年訓令第13号)
この訓令は、平成2年4月10日から施行する。
付則(平成5年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第14号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。