○国分寺市学園跡地等周辺整備調整会議設置規程

平成2年12月1日

訓令第25号

(設置)

第1条 中央鉄道学園跡地及びその周辺並びに西国分寺駅周辺の整備(以下「学園跡地等周辺整備」という。)に関し、関係部局相互間の調整を図り、計画立案及び事業の円滑な推進に資するため、学園跡地等周辺整備調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(平成3年訓令第3号・一部改正)

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項につき協議するものとする。

(1) 学園跡地等周辺整備計画の方針に関すること。

(2) 学園跡地等周辺整備に伴う公共施設計画に関すること。

(3) 事業の財政計画に関すること。

(4) その他学園跡地等周辺整備の推進に関すること。

(平成3年訓令第8号・一部改正)

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織する。

(1) 会長は、助役の職にある者をもって充てる。

(2) 副会長は、西国分寺駅周辺整備担当部長の職にある者をもって充てる。

(3) 委員は、各部長、担当部長及び各部長、担当部長の指名する課長の職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、会議は、必要により、関係ある職員を出席させ、意見を求めることができる。

(平成9年訓令第3号・平成12年訓令第9号・平成13年訓令第10号・平成15年訓令第5号・平成17年訓令第6号・一部改正)

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会議を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

(検討部会)

第6条 会議は、第2条に規定する所掌事務のうち、各施設整備の方針につき、より具体的な検討を加えるため、必要に応じ、検討部会を設置することができる。

2 検討部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 検討部会に部会長を置く。部会長は、部会員の互選により選出する。

4 部会長は、議事を整理し、審議結果を会長に報告しなければならない。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(庶務)

第7条 会議及び部会の庶務は、都市開発部西国分寺駅周辺整備課において処理する。

(平成3年訓令第8号・平成12年訓令第9号・平成16年訓令第9号・一部改正)

この訓令は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

国分寺市学園跡地等周辺整備調整会議設置規程

平成2年12月1日 訓令第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成2年12月1日 訓令第25号
平成3年7月3日 訓令第8号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成13年3月30日 訓令第10号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第9号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第11号