○国分寺市学園跡地等周辺整備調整会議設置規程
平成2年12月1日
訓令第25号
(設置)
第1条 中央鉄道学園跡地及びその周辺並びに西国分寺駅周辺の整備(以下「学園跡地等周辺整備」という。)に関し、関係部局相互間の調整を図り、計画立案及び事業の円滑な推進に資するため、学園跡地等周辺整備調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(平成3年訓令第3号・一部改正)
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項につき協議するものとする。
(1) 学園跡地等周辺整備計画の方針に関すること。
(2) 学園跡地等周辺整備に伴う公共施設計画に関すること。
(3) 事業の財政計画に関すること。
(4) その他学園跡地等周辺整備の推進に関すること。
(平成3年訓令第8号・一部改正)
(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織する。
(1) 会長は、助役の職にある者をもって充てる。
(2) 副会長は、西国分寺駅周辺整備担当部長の職にある者をもって充てる。
(3) 委員は、各部長、担当部長及び各部長、担当部長の指名する課長の職にある者をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず、会議は、必要により、関係ある職員を出席させ、意見を求めることができる。
(平成9年訓令第3号・平成12年訓令第9号・平成13年訓令第10号・平成15年訓令第5号・平成17年訓令第6号・一部改正)
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会議を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
(検討部会)
第6条 会議は、第2条に規定する所掌事務のうち、各施設整備の方針につき、より具体的な検討を加えるため、必要に応じ、検討部会を設置することができる。
2 検討部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 検討部会に部会長を置く。部会長は、部会員の互選により選出する。
4 部会長は、議事を整理し、審議結果を会長に報告しなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(庶務)
第7条 会議及び部会の庶務は、都市開発部西国分寺駅周辺整備課において処理する。
(平成3年訓令第8号・平成12年訓令第9号・平成16年訓令第9号・一部改正)
附則
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。